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身体障害者手帳

医師に診断書をお願いにいったのですが該当しないと言われました。 各自治体によって基準が違うのは理解しておりますが、5級の『体幹機能の著しい障害』についてですが、見た目で歩く事ができない、一定の姿勢でいられないなど、がないと難しいとの事でした。 疾患による痛みは全く考慮されないと言われました。 本当にその医師が手帳の事について詳しいのか疑問を持ちました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。

  • tk777
  • お礼率93% (1897/2020)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

基本的な考え方を書きますね。 身体障害者手帳における肢体不自由は、次のように区分されています。 1 上肢の機能障害 2 下肢の機能障害 3 体幹の運動機能障害 4 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害[脳性マヒ]  (1)上肢の機能障害  (2)移動機能の障害 したがって、傷病名そのものというよりも、 どの部位に障害が生じていて、その結果がどうであるかが重要です。 そのため、いきなり「体幹の障害」などとすることはなく、 まず、上肢・下肢それぞれにおいて、何らかの障害がないかを見ます。 ※ 注  体幹の障害の認定は、何らかのマヒがあることが前提です。  質問者さんにマヒがなければ、当然、これは考えられません。 たとえば、機能が欠損してしまっている状態があるかないか、 ある動作をするとき、関節や筋肉の動きがスムーズに行なえるか否か、 などといったことを見てゆきます。 この結果、身体障害者手帳用診断書においては、 その障害部位とともに、次のような感じで障害名が記されます。 例:  ● 上肢機能障害(右手関節強直、左肩関節機能全廃)  ● 下肢機能障害(左下肢短縮、右膝関節の著しい障害)  ● 体幹運動機能障害(下半身マヒ)  ● 脳原性運動機能障害(上・下肢不随意運動) 以上のようなことから、いくら痛みの強さを訴えたところで、 まずは、関節の動きや筋力について適切に測定したデータがなければ、 リウマチ性の疾患(慢性関節リウマチ等)であってもなくても、 肢体不自由としての認定は、たいへん厳しくなってしまいます。 それだけに、認定にあたっては、 ROM(関節可動域)やMMT(徒手筋力)の検査数値が重要ですが、 身体障害者福祉法指定医である整形外科医が測定するものなので、 もし受診しているところが内科医などの場合には、 こういった知識を持っていない可能性が、十分に考えられます。 ただ、たとえ指定医である整形外科医で十分な知識を持っていても、 身体障害認定基準に照らして、 明らかな運動機能障害などが関節などに見られない場合には、 率直に「あなたは肢体不自由にはあてはまりませんよ」と、 身体障害者手帳には該当しない旨を、言ってくると思います。 具体的な例を挙げたほうがわかりやすいと思うので、 以下、質問者さんの場合に想定される例を、少し書いてみましょう。 上肢の障害とされるためには?  少なくとも、  一上肢(右上肢か左上肢のどちらか一方のこと)の  肩関節・肘関節・手関節のうち、  いずれか一関節の機能の著しい障害があること ⇒ 5級  肩関節で認定される場合   ● 肩関節の関節可動域(ROM)が60度以下   ● 肩関節の徒手筋力(MMT)が3相当  肘関節で認定される場合   ● 肘関節の関節可動域(ROM)が30度以下   ● 肘関節の中等度の動揺関節(関節部がぐらぐらしていること)   ● 肘関節の徒手筋力(MMT)が3相当   ● 前腕の回内・回外(内側・外側にひねる)が可動域10度以下  手関節で認定される場合   ● 手関節の関節可動域(ROM)が30度以下   ● 手関節の徒手筋力(MMT)が3相当 下肢の障害とされるためには?  少なくとも、  一下肢(右下肢か左下肢のどちらか一方のこと)の  股関節又は膝関節に著しい障害があること ⇒ 5級  股関節で認定される場合   ● 股関節の関節可動域(ROM)が30度以下   ● 股関節の徒手筋力(MMT)が3相当  膝関節で認定される場合   ● 膝関節の関節可動域(ROM)が30度以下   ● 膝関節の徒手筋力(MMT)が3相当   ● 膝関節の中等度の動揺関節(関節部がぐらぐらしていること) ということで、結局、痛みの度合いにかかわらず、 まずは、各関節の動きをきちんと調べてもらうことが大事になります。 また、どんなに痛みが強くとも、 各関節の動きの支障の度合いが上で示した基準を満たさないようなら、 残念ながら、認定はなされないことになると思います。  

tk777
質問者

お礼

だいぶ理解できました。有難うございました。

その他の回答 (7)

noname#133552
noname#133552
回答No.7

いきなり体幹機能障害となることはないですよ。 それ以前に、まず、上肢や下肢に運動障害や機能障害がないかどうかを見ます。 たとえば、ROM(関節可動域検査)とかMMT(徒手筋力検査)とかの数値を見ます。 だいたい、あなたの疾病が何なのかさえも、質問には何1つ書かれていませんよね? これで痛みがどうの診断書が書かれなかったどうのと質問してみても、ずばり言いますけれど、適切な回答なんか返って来やしませんよ。 客観的な回答がほしかったら、最低限でも、客観的なあなたの事実を書かなくっちゃいけません。 もちろん、プライバシーなどがあるでしょうから必要最低限で良いですけど、でも、疾病が何なのかとか、検査値がどうだったとか、そういうことは書かないとどうしようもないです。 そして、痛みというのは他人には客観的に伝わりっこないので、判断材料にされないんですよ。いくら痛みを認めてもらえなかった、などといってもそれはしかたないんです。 パーキンソン病とか脊髄小脳変性症とか、神経系統の異常があるためにマヒや全身の硬直やふるえがあるようなときは、正座ができないとか歩行ができないとか、そういうことを見て体幹機能障害になり得ます。 けれども、慢性関節リウマチだとか変形性関節症だとか、関節の機能に異常が生じているのが明らかなときは、まず、上肢や下肢の機能の障害のあるなしを見ます。 要は、基本的に関節から始めて、障害の面積が狭い所からピックアップしてゆくようなイメージです。 体幹っていうのは面積の広い所なので、いきなり体幹機能障害になるわけではない、っていう理由が、こういうところからわかるでしょう? だから、関節の動きとか、そういう情報もないと回答しようがないですし、薬の影響で症状に波があるようなときは認定も慎重にされますし、はっきり言って、あまりに少なすぎる情報では回答するほうも判断のしようがないです。 また、お医者さんがどうこうっていうこともあるんでしょうけれど、それと同時に、あなたが障害のとらえ方をいまいちわかってないような気もします。

tk777
質問者

お礼

ご回答有難うございます。確かに詳細を書かないと適切な回答は頂けないと 思います。リウマチ性の疾患ですが、以前に皆様に教えて頂いていたROM(関節可動域検査)など、全く聞かれもしなかったので不信に思いました。 障害のとらえ方については、年金とは別だという事は理解しておりますが 手帳に関しての障害はあなたの仰る通り理解出来てないと思います。 なので質問させて頂いたのですが・・・

回答No.6

恐縮ですが、回答#4の一部補足です。 身体障害者障害程度等級表は、 身体障害者福祉法施行規則別表第5号というのが正式名称です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html この別表(等級表)で定められる法令上の基準について、 より具体的な内容を定めたのが、認定基準・認定要領・疑義解釈です。 したがって、等級表と認定基準等は別物ですが、連動しています。 認定に微妙な地域差が生じていることは事実ですが、 いずれにしても、 最低限、認定基準に沿うような診断書が書かれないようですと、 認定はきわめて困難(あるいは認定外)となります。 かつ、客観的な医学的事実として、 検査値等で証明でき得ることが必要とされます。  

tk777
質問者

お礼

いつも有難うございます。マニュアルのようなものは診断中に 軽く見せて頂きましたが、『体幹の・・・』だから、あなたは 該当しないと言われました。 一応過去にご回答頂いた内容を頭に入れていったのですが あまりにも対応が浅かったのでその点では不満です。 もしかしたらあまり慣れてない医師なのかもしれません。

回答No.5

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5505257.html の回答#3 にある 認定基準・認定要領・疑義解釈が、実際の運用基準です。 (基本的に全国共通) 特に、疑義解釈の中に、肢体不自由における痛みの取り扱いや、 障害の重さをどのように見てゆくか、ということが、 非常に詳細に示されています。 また、身体障害者福祉法指定医の診断書作成マニュアルが存在し、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5577628.html でお示しした通りです。  

回答No.4

等級表と認定基準とは別のものです。 肢体不自由の身体障害認定基準では、"肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱う。" とあり、痛みも考慮されます。 つまり、客観的な証明ができるかどうか妥当かどうかが問題です。 しかし、判定するのはその医師ではありませんから、一応、医学的所見に基づいた診断書を書いてもらうことはできるはずです。 また、この判定基準は国が定めたものですから全国同一です。 しかし、基準は同一でも判定の適用に地域差があることは事実です。 http://www.city.sendai.jp/kenkou/shoukousou/kijyun.html

tk777
質問者

お礼

>>客観的な証明ができるかどうか 検査数値的には多少炎症がある程度ですが、痛みが辛いです。 そういう部分も医師から説明して頂けるとまだ納得できたの ですが、痛みなどは関係ないと言われました。 あっさりと片付けられた感じで哀しかったです。

回答No.3

回答#2の内容よりも、さらに細かい運用規定が定められています。 以下のとおりです。 (http://www.pref.osaka.jp/jiritsusodan/tetyo/sinsakijun.html) 以下は大阪府提供のものですが、基準は、基本的に全国共通です。 但し、自治体によって、 さらに追加の基準を設けている場合もあります(東京都等)。 身体障害認定基準 http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/ninteikijun.pdf 身体障害認定要領 http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/ninteiyouryou.pdf 疑義解釈 http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/gigikaishaku.pdf 疑義解釈において、  疼痛の訴えのみをもって認定することは適当ではないが、  疼痛を押してまでのROM、MMTの検査等は避けることを前提に、  エックス線写真等の他の医学的、客観的な所見をもって  証明できる場合は、認定の対象となり得る とあります。 (※ ROM=関節可動域、MMT=徒手筋力検査) 詳細は疑義解釈PDFの18頁目以降に記されていますので、 十分、参考になさって下さい。  

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm 身体障害者の基準はこうなっています。 これに当てはまらないと、認定は受けられません。 医師の言うとおり、疾患による痛みは考慮されません。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

意志が行った事は間違いなく、本当の事です。 自治体で基準が違うにせよ、 貴方の現状の障害の程度(失礼な言い方ですが)が、 何も書かれていない以上、此れ以上は何も言えません。 あと、疾患の痛み等は、薬の効果で止める・緩和させられるという事で 基準に該当しないというコトです。 薬の効果も無く生活に困難とされるのが基準と思っています。

tk777
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 痛みに関しては以前に専門の方からご回答頂いた内容と異なるため どちらが正しいの理解致しかねます。 >>薬の効果も無く生活に困難とされるのが基準と思っています。 何か客観的な情報があると助かるのですが・・

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