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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳の申請について)

身体障害者手帳の申請について

このQ&Aのポイント
  • 身体障害者手帳の申請についての疑問として、市が指定した診断書を通院している病院の主治医に提出する必要があるが、通院している病院が指定された医師ではない場合、診断書を書いてもらう指定医とは申請する自治体によって違うのか疑問がある。
  • 主治医に確認したところ、指定医であるため診断書を書けると説明されたが、神戸市の指定医ではない可能性もあるため、区役所の福祉課で申請が受け付けられない場合、指定医の所属病院で診察を受けて診断書を取得する必要があるのか心配になる。
  • 身体障害者手帳の申請において、市が指定する医師であることが求められるため、通院している病院が指定医でない場合、申請する自治体によっては指定された医師で診察を受けて診断書を取得する必要がある可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

身体障害者福祉法第15条第2項の定めにより、 都道府県知事が、その都道府県単位で指定医を指定しています。 市区町村長が指定するのではありません。 ちなみに、診療科ごとに指定されています。 身体障害者福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html ※ 第15条を見て下さい。 指定医用申請書(兵庫県用) http://www3.city.itami.hyogo.jp/var/rev0/0006/2079/20091222113547.pdf ある障害で身体障害者手帳用診断書を書いてもらうときは、 その障害の種別によって、求められる診断書の種類が異なり、 かつ、受診しなければならない診療科も違います。 これについて「どこどこを受診して下さい」 あるいは「何々の診断書を指定医に書いてもらって下さい」などと 指示してくるのは、最寄りの市区町村の窓口です。 そして、この指示による診断書こそが「市長の指定した医師の診断書」 ということになります。 これは、市区町村長を経由しないと 身体障害者手帳の交付申請ができない、と定められているからです。 身体障害者福祉法施行令第4条が根拠です。 身体障害者福祉法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html ※ 第4条を見て下さい。 要するに「<市長の指定した医師>の診断書」ではなく、 「市長の指定した<医師の診断書>」なのですね。 市長が「何々という障害の認定には何々が必要です」と指定して、 その指定によって「医師の診断書」が必要になる、ということ。 そして、都道府県知事が指定する指定医に書いてもらうこと‥‥。 言わんとしているのは、そういうことなのです。 どこの都道府県でも同様に考えます。 その他、身体障害者福祉法施行規則も根拠です。 第3条~第5条あたりをごらん下さい。 身体障害者福祉法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html したがって、兵庫県知事が指定した指定医であればOKです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5198365.html も併せてお読み下さい。  

earlgrey00
質問者

お礼

詳細な分かりやすいご説明、ありがとうございました。 >>要するに「<市長の指定した医師>の診断書」ではなく、 >>「市長の指定した<医師の診断書>」なのですね。 完全に私が勘違いしていたわけですね・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

回答#2の一部訂正です。正しくは以下のとおりです。 身体障害者福祉法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html  

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