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身体障害者手帳の申請についての疑問
- 来年に就職活動を控えている学生です。交通事故により足に後遺症が残り、身体障害者手帳の申請を考えていますが、症状固定していないと申請はできないのでしょうか。
- 手帳を申請し取得すると相手保険会社からの治療費などは受け取れなくなるのでしょうか。ただし、まだ通院中です。
- 身体障害者手帳を持つことで就職活動が不利になるのではないかと不安を抱えています。周りに詳しい人がいないため困っています。
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症状が固定されなければ、治療中です。 症状固定とは、それ以上治療しても改善の効果が見込め無い状態です。 治療しても効果が無いのですから、 「それ以上の治療の意味が無い=症状固定」となるのです。 足に後遺症が残ったと書かれて居ますが、程度が何も書かれて居ないのですので、判断は出来ません。 身障者手帳の基準です。(自賠責の後遺障害認定基準ではありません。) (7級)の具体的な例は次の内容です。 * 2km以上の歩行不能 * 1時間以上の起立位を保つことのできないもの。 * 横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの。 (4級)の具体的な例は次の内容です。 * 1km以上の歩行不能 * 30分以上起立位を保つことのできないもの。 * 通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの。 * 通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの。 * 正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの。 7級では障害者手帳は発行されませんので、障害者の扱いにはなりませんので、身障者手帳は交付されません。 健常者と同じ基準からやや不利になる位では、身体障害者の基準には当てはまりません。 世の中は、そんなに甘く無いと言うところをよく自覚されてください。 自賠責保険の後遺障害に関しては、身障者手帳よりすっと細かく具体的な内容で基準が決められています。 それに少しでも外れれば、行為障害とは認定されません。 具体的な内容(関節稼動域、筋力の状態)などが書かれて居ませんので、自賠責保険の基準と比べる事も出来ません。 医者は事故前と変われば何でも後遺障害だといいますが、自賠責保険は労働基準に合わせた労働能力の損失率で計算を行ないます。 その基準は、事故前と比べるのではなく、人間の平均的な労働能力から算出されますので、医者の説明よりは遥かに厳しい内容になります。 その辺をよく考えられて、行動されてください。 それ以上は、程度が分かりませんので、アドバイスなどは、しようがありません。
補足
具体的な症状について書いてなくてすいません。 私の場合は一下肢が短縮(7cm)してしまいました。イリザロフ法によって骨延長が可能ですが、医師とも相談し、やらない方向で考えています。