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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害手帳の申請について)

精神障害手帳の申請について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害手帳の申請時に注意すべきポイントとは?
  • 申請時期や通院期間による影響について解説します。
  • センセーショナルなタイトルを使って、精神障害手帳の申請方法を解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

精神障害者保健福祉手帳の新規交付申請ですね。 初診日から6か月以上が経った後の状態(これを「現症」といいます)が示された手帳用診断書を精神科医(又は精神保健福祉法指定医)から書いていただければ、申請自体は受理されます。 ただし、「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項」というタイトルの国の通達(https://goo.gl/sLL37L)があり、その中で「現在の病状、状態像等」「日常生活能力の判定・程度」に関しては、現症だけではなく「過去約2年間のこと」および「今後約2年間に予想されること」を含めて記す、ということが義務付けられています。 その結果、長い目で見たときの病状の推移に疑義がある場合には、診断書そのものは受理されたとしても、結果として申請が却下されてしまうことはあり得ます(「何が何でも却下されてしまう」ということではありません。)。 なぜならば、気分障害(双極性障害やうつ病など)や統合失調症といった精神障害は、病状の軽いときと重いときとが周期的に繰り返されるのが普通で、長い期間を通して病状の推移を判断しなければならない、とされているからです(障害年金でも同様)。 だからこそ、「数年の通院データが蓄積されていれば申請が通りやすい」という話として伝わっているのだと思います。 なお、「あらためて数年通院した後で申請する」ということは、初診日から6か月以上が経っているかぎり、もちろん可能です。 その他、下記のような国の通達があります。 これらにも留意して下さい。 ◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準 https://goo.gl/vNcufP ◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項 https://goo.gl/m5RvEh 自立支援医療(精神通院)とは、直接の関係がありません。 自立支援医療を受けているからすぐに手帳が取れる、というわけでもありません。 同時に申請することができる、というだけの話で、そもそも根拠法令や認定基準が別々ですから、連動もしていません。 したがって、回答 No.1 は正しい回答だとは言い切れません。ご注意下さい。 精神の障害による障害年金の受給が手帳よりも先に決定済であるときは、特例的に、その障害年金の年金証書を手帳用診断書の代わりとして使うことができます。 その場合、精神の障害による障害年金の等級がそのまま手帳の等級となり、ほぼすぐに手帳の交付が決まります(繰り返しますが、あくまでも特例的な取り扱いです。)。 なお、この逆はありません。つまり、手帳の等級がそのまま障害年金につながることはありません。  

soudan2003
質問者

お礼

Kurikuri-Maroonさんの回答拝見しました。 とても詳しくなぜ申請が半年が微妙なのかの理由も納得出来ました。 「今の状況+2年後の状況予測」が重要になってくるのですね。 リンク先の資料は申請以前から知っていましたがやはりこの判断基準も当然重要なわけですね。診断書の写しをもう1度照らし合わせてみます。 てっきり自立支援の有無も考慮されると思いましたが関係ないのですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

精神病院には自立支援で通っていますか? YESなら申請即発行されますよ。

soudan2003
質問者

お礼

自立支援は夏前に申請して受理されています。 やはり自立支援の有無も判断材料になるのですね。 ご回答ありがとうございます。

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