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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:叔母が亡くなり、生前の借金を請求されました)

叔母の亡くなった借金を請求された経緯と相続放棄の方法について

yurinokensukeの回答

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回答No.6

こんにちは、法律関係の仕事をしております。複数の方から回答が出ておりまして、概ね正しいと思うのですが、細かい点におきまして、質問者様が誤解してしまう可能性があり、誤解されていたら大変なことになりかねないので、正確な内容をお伝えいたします。 まず、相続放棄の申述期間ですが、民法では「3ヶ月」という期間が出てきます。ただ、この起算点については気をつけて下さい。一般的に順位が付かない配偶者及び相続の第一順位の子につきましては、被相続人が死亡したことを知った時点が「3ヶ月」の基準時点になります。 ただ、第2順位、第3順位の相続人の場合は、基準時点は同じではありません。そもそも、起算点が同じように「被相続人が死亡したことを知った時点」としてしまうと、第1順位の方が全員3ヶ月ぎりぎりで相続放棄した場合、第2順位の人は相続放棄が時間的にできなくなってしまい、不公平になります。 そのため、第2順位の人の場合、「3ヶ月」の起算点は、「被相続人が死亡したこと及び第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことの両方を知った時点」ということになります。つまり、被相続人が死亡したことだけを知っていても、第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知らないのであれば、「3ヶ月」の期間が経過しないということになります。 同じように、第3順位の相続人の場合、「3ヶ月」の起算点は、「被相続人が死亡したこと及び第1順位、第2順位の相続人全員が相続放棄をしたことの両方を知った時点」ということになります。 質問者様のご質問内容を見ますと、被相続人の方が亡くなられたこと自体、弁護士からの通知により初めて知ったような感じですし、同時に、その通知により、自分が相続人であることを知ったよう(自分よりも前の順位の相続人が全員相続放棄をしていることを知った)ので、弁護士からの通知が質問者様に届いた時点が「3ヶ月」の起算点になると考えられます。従いまして、その時点から3ヶ月経過していないのであれば、相続放棄はできますので、ご安心ください。 なお、相続放棄の手続きは、被相続人が死亡時に居住していた土地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申立ることなります。必要な書類につきましては、申述書(家庭裁判所に書式は備え付けられております。)、被相続人の除斥謄本、被相続人と質問者様との相続関係を結びつけることができるまでにさかのぼった戸籍謄本、被相続人の除票、質問者様の住民票が必要になります。 この手続きは弁護士に代理人となってもらわなくても、十分にできます。もちろん、弁護士に代理人で手続きを代理してもらうことでも構いません。費用としては5万円は相当です。なお、同手続きは法律行為ですので、行政書士に依頼することは非弁行為を助長することですので、止めるべきです。 それと、質問者様のご質問内容でよく分からないのですが、手続きを依頼しようとしている「弁護士」とは、貸金の請求を質問者様に行っている弁護士なのでしょうか?つまり、質問者様に貸金を請求する一方で、同弁護士に相続放棄の手続きをお願いするということなのでしょうか?先ほども述べましたが、弁護士に代理してもらうことは全然構わないのですが、貸金の請求を受けている弁護士に相続放棄の代理をしてもらうことは、同弁護士にとっては利益相反行為になります。弁護士としては懲戒事由になり、許される行為ではありません。もし、そのような関係にあるのであれば、代理してもらう弁護士は、貸金の請求をしている弁護士とは全く関係のない弁護士にお願いするべきです。

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