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伯母の不動産の相続について
独身の叔母が亡くなり、遺産を相続手続きをしたいと思っています。 自分は伯母の兄(既に死亡)の娘で、叔母には存命の兄弟が2人おり、それぞれに子供がおります。(私からするといとこ) 伯母の兄弟、その子供ともに相続放棄をしてくれることになっています。 相続したい遺産は、家(土地は賃貸のため建物のみ)・国債・投資信託・預金10万程度です。 建物は私への名義変更をして、ほかのものについても自分で手続きをしたいと考えております。 以下の必要な書類は調べたのですが、自分でやることは可能でしょうか? ・固定資産税評価証明書 ・叔母の除籍謄本 ・自分の戸籍謄本 ・相続放棄申述受理証明書 特に相続放棄については、自分でフォーマットを作って書類を作成する必要もあるのでしょうか? 以上、長文となりましたが、よろしくお願いいたします。
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http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html こちらのページで、相続(遺産分割)による所有権移転申請書、というのがありますが、その中に遺産分割協議書のサンプルもあり、これを作るだけでもいいと思いますけど。
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- nonbei2
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相続放棄をしてもらえるのであれば、手続きを自分ですることは可能です。ただし、必要書類を揃えるのはかなり面倒です。たとえば、戸籍謄本の場合でいうと、叔母の除籍謄本と自分の戸籍謄本だけでは足りません。建物登記にせよ、預金等の名義書換にせよ、あなたが相続人であることが分かるだけでは足りず、あなた以外に相続人がいないことも分からなければならないからです。 通常は、被相続人の叔母さんが生まれてから亡くなるまでの間のすべての謄本を間断なく揃える必要があります。そのうえで、この叔母さんから各相続人に至る謄本等も間断なく揃えなければいけません。結婚や離婚あるいは転籍などあれば、それを戸籍上で追いかけていかなければならないんです。結構手間隙かかりますよ。 それから、相続放棄の書類ですが、受理証明書は放棄をした当人が申請すれば、家庭裁判所が交付してくれます。自分でフォーマットを作る必要はありません。裁判所の窓口に書類は用意されているはずです。 それに、金融機関ごとに相続の際に手続きの書類を作らなければならないのですが、この手続きが必ずしも統一されておらず、金融機関ごとにまちまちです。おかしな話ですが、書類によっては、相続放棄をした相続人の署名印鑑を求められることもあります。そうなると、その方の印鑑証明も必要になります。 謄本を揃えてる間に、関係する金融機関には、あらかじめどういう書類が必要になるか聞いておくことをお勧めします。
- kgrjy
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>伯母の兄弟、その子供ともに相続放棄をしてくれることになっています。 存命の兄弟の子は相続放棄するに及びません。欠格等と違い親が相続放棄してもその子に相続権は移りません。 >相続放棄については、自分でフォーマットを作って ? 相続放棄は、死亡を知って3ヶ月以内に伯母の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し出ます。その申述が受理されれば、証明書を請求します。3ヶ月過ぎたなら相続放棄できませんので、確定した相続人間で合意した遺産分割協議書を作ればいいことになります。 >・叔母の除籍謄本 >・自分の戸籍謄本 戸籍(除籍)謄本は、亡伯母からみて、これ以上相続人はいない、という範囲までとりよせることになるでしょう。作成等手続きはやろうと思えばできますが、それだけの手間暇かけられるならチャレンジするだけの価値はあると思います。