• ベストアンサー

財産相続のことです。

 兄弟は放棄すると言ってくれてますが、放棄に必要な書類が分かりません、どんな書類が必要なのでしょうか、兄弟の印鑑証明・戸籍謄本は取って貰いました、資産証明も取りました、法務局から相続関係説明図と登録申請書は貰って来ましたが、あと必要な書類を教えて下さい、明日兄弟が集まりますので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bgbg
  • ベストアンサー率53% (94/175)
回答No.1

・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります) ・申述人(相続人)の戸籍謄本 ・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿) ・被相続人の住民票の除票 ・収入印紙(1人800円) ・返信用の郵便切手(1人400円分) ・申述人(相続人)の認印 詳しくは最寄の家庭裁判所まで問い合わせましょう。

参考URL:
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html
kitanokaze
質問者

お礼

有難う御座いました、裁判所無しで済みそうです、書類は教えられた通りに持って行きました、後は兄弟の印鑑だけですが、スンナリ行きそうです、大変助かりました有難う御座いました。

kitanokaze
質問者

補足

有難う御座いました、大変助かりました、全ての書類が何事も無く出来上がりました、もう1つ伺いたいのですが、この書類は法務局に提出すれば良いのでしょうか?誠に申し訳御座いませんが、今一度のアドバイスをお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法的な相続放棄は、#1さんのとおり、家庭裁判所で手続きしないと効力はありません。 列記している書類からして相続放棄ではなく、相続分の他の相続人への譲渡でしょう。その場合は、司法書士さんから指図された書類をそろえてください。でも、正式な放棄でないので、被相続人の債権者からは容赦なく取り立てがありますから注意してください。

関連するQ&A

  • 相続と登記手続について

    現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 土地相続の手続きについて教えて下さい

    先日母が亡くなり母名義の土地家屋の相続の手続きをしなくてはいけないのですが必要書類集めたら(権利書 戸籍謄本 印鑑証明書など)いきなり最寄の法務局をたずねても法定相続人であれば簡単に名義変更できるものなのでしょうか?(売却する予定はなく父が住み続けます。)

  • 相続登記に関する手続きの為の必要書類

     現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 【相続人がする滅失登記】必要な戸籍謄本について

    亡くなった父の家を最近になって取り壊したので 滅失登記しようと思います。 滅失登記申請では、 建物の所有者である父親が亡くなっていることがわかる書類として 父親の戸籍謄本や、 登記申請者である相続人と建物所有者である亡父との関係がわかる 相続人の戸籍謄本を添付することになっています。 今回、申請者は父親の未婚の子なので、 父親の戸籍に入ったままのはずで、住所もずっと同じです。 この場合、父親か相続人のどちらかの戸籍謄本だけで、 父親が亡くなっていることと、相続人との関係の両方を 証明できるのでは?と考えました。 戸籍謄本を取りに行くと、父親は平成1年に亡くなっているので 父親の戸籍は普通の(?)戸籍謄本ではなく 改正原戸籍を取らなければいけないと言われました。 そして市民サービスセンターでなく 市役所の窓口でなければ取れないとのことです。 質問1 この場合、亡父の改正原戸籍を1通取るだけで大丈夫でしょうか。 (相続人の戸籍謄本は不要でしょうか?) 質問2 亡父の改正原戸籍ではなく、 申請者である相続人の戸籍謄本1通ではだめでしょうか? 質問3 法務局へは身内の若い人に行ってもらうので、 その者を代理人とする委任状を作りました。 代理人による提出の場合、他に添付書類は必要でしょうか? (印鑑登録証明書や住民票など?) わかる分だけでも回答お願いします。

  • 相続放棄にまつわる疑問

    相続放棄について3点知りたいことがあります。 (a) 戸籍謄本に記載されている者のうち1名だけが死亡した場合、その死亡者の除籍謄本というのは存在するか? (b) 相続放棄の手続きに必要な戸籍類は、相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の2種類のみか? (c) 相続放棄の手続きを郵送によって行う場合、相続放棄に必要な書類一式を郵送するだけでよいか?(戸籍謄本や住民票の写しを申請するときの申請書のようなものは不要か?) ご回答よろしくお願いします。

  • 相続登記申請 原本還付について教えて下さい

    実家の父が亡くなり遺産分割協議による登記申請のため 管轄の法務局の窓口に1度伺い 申請に必要な書類を聞き 一通り書類を揃えました。下記になります。  1. 登記申請書      1枚  2. 遺産分割協議書    1枚  3. 印鑑証明書      相続人全員分  4. 相続関係説明図    1枚  5. 戸籍謄本       被相続人  6. 抄本         相続人全員分  7. 除票の附票      被相続人  8. 住民票        不動産をもらう人分  9. 固定資産税評価証明書 1通 そこで質問です。 Q1:上記の資料の中で原本還付できる資料はどれになりますか。   まだ先の話ですが実家の家を取壊し建替えたいので   その時使える書類があれば原本還付したいと思っています。 Q2:書類のまとめ方(綴じ方)についてですが私の理解が合ってますか。   (1)原本還付できる書類はすべてコピーする。   (2)申請書として原本とコピーしたもので綴じる   (3)原本還付できるものはまとめて綴じる。   (4)最後に(2)と(3)をまとめて法務局に提出 Q3:一般的に原本還付希望する書類は遺産分割協議書ぐらいなのでしょうか。 以上になります。 申請は司法に頼まず私達でやることになりました。 私が申請の段取りをしているのですが 実家から法務局も遠く私に至っては県外に在住しているので よういに法務局に足を運べません。 初めての経験で要領も分からず なるべく修正を減らしたい思いで 質問させていただきました。宜しくお願い致します。

  • 預貯金の相続

    親がなくなり、貯金の相続の事を銀行に聞きに行きました。法定相続人は私と姉になりますが、戸籍謄本等のほかに法定相続人全員の印鑑証明を持ってくるように言われました。書類に実印を捺印する前になぜ印鑑証明が必要なのでしょうか?手続きしていけば理解できるのでしょうけども、事前に知りたかったので、わかる方いらっしゃったらお願いします。なお、遺書はなく、姉は相続を放棄の意志です。

  • 認知症の母が相続放棄することはできますか?

    認知症の母が相続放棄することはできますか? 母の弟(配偶者あり、子供なし)が亡くなりました。 この場合、相続権が兄弟姉妹まで及ぶとのことで、放棄して欲しい旨の連絡がありました。 放棄については何の異存もないのですが、必要書類について条件を満たせません。 1.戸籍謄本 2.印鑑証明と実印 戸籍謄本については入手は可能ですが、母は実印登録しておらず、 また認知症であるため今から登録することはできません。 なお、私の兄弟との事情から、私が成年後見制度を利用して母を代理することはできない状況です。 このような場合、どのように対応すれば母が放棄することができますでしょうか。 どなたかご教授いただければ幸いです。

  • 相続放棄 相続人のひとりが遺産独占しようと

    相続放棄を迫られてます おじさんが亡くなり 子供もいなく、妻・兄弟も両親も死んでます なので甥っ子・姪っ子が相続することに 。甥っ子の一人である者から 独占するための相続放棄のため戸籍謄本用意するよう言われてます 印鑑ではなく、戸籍謄本をまず要求してくる理由何かあるんでしょうか?相続財産全容何も知らされてないし 相続放棄応じる気はありませんが、このあとどのような展開あるんでしょうか?相続財産全容知る機会ちゃんとあるんでしょうか? とくに認知症など手のかかる形でおじは亡くなったわけではないし 公平に分与する流れにしたいのですがやるべきことなにかありますでしょうか? とくに知りたいポイントは、戸籍謄本だけでも渡したら、相続放棄手続き甥っ子の独断でできるようになるんでしょうか?認印(、実印でなくてよい)は必要とあるけど、そのあたりで買って押されたら、手続き進んでしまうと、聞いたんですが。 ある方から”相続放棄は、郵送可ですし申述書は認印で可ですし印鑑証明書は必要ないですから勝手に相続放棄される可能性はあるでしょう。勝手にされたら半年で時効になります。”と聞いて  勝手にされ半年意見裁判所にこちらが言わないと 放棄の形になるってほんとですか? だったら戸籍謄本勝手にとられることないのか 不安とともに疑問が増えました

  • 相続放棄について

    相続放棄についてお聞きします。 知人から相談をうけました。 2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう