- ベストアンサー
退職願を受け取らない会社
今月半ばに退職願を出しました。 来月末に退職する予定で進めておりますが、なかなか受け取ってくれません。 4人ぐらいに引き留められているのですが、 「次の仕事は君には向いていない」 「もう1年がんばれ」 「辞めさすつもりはない」 などなどです。 挙句の果、 「1か月前には事務処理しないといけないから来月末は無理です」 といわれました。 前から出してるんですけどね。 この場合はどのように対処すればいいですか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
人事・総務系をかじった者です。 (1)引きとめているのは同じ部署の人・上司で (2)「1か月前には・・・」は人事・総務系の人と推測します。 (2)の方が簡単なのでますはそちらから。 就業規則は読まれていますか? 会社所定様式の「退職届」でないと 事務処理できない場合があります。 (人事・総務 事務の人からもらいましょう。) 1か月前迄に提出すること、と就業規則に定めてあることも多いです。 会社のルールですし、 銀行へ給与振込をストップしたり、 社会保険の手続きの関係もありますので 事務方としては譲れないところです。 (1)周りの人の説得についてですが、 「退職届に上司の承認印が必要かどうか」 これがポイントです。 会社の所定の様式があり、上司の承認の印鑑を 押す欄がある、または就業規則に書かれている、 とすれば上司を説得する必要があります。 上司の印鑑、承認が要らないとすれば 内容証明郵便で「退職届」を出してはじめて ↓のようになります。 >期日過ぎたら出社しないだけの事です。 >何かするのではなく、何もしなければ良いのだから簡単な事です。 就業規則は法律で必ず労働基準監督署に届け出ることになっている (変更した際も必ず提出)なので総務・人事に確認。 その後もめるようなら労基署ですね。
その他の回答 (7)
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://okwave.jp/qa/q2122213.html http://job.goo.ne.jp/topics/oshiete/004/index.html 憲法の「職業の選択の自由」、民法第627条の方が労働規則や就業規則に優先します。 ただし、ある程度の期間を延ばすということは認められることがおおいので、実質的には「退職の意思を表明してから1ヶ月程度で退職可能」ですね。 http://taishokuguide.sakura.ne.jp/taishokutodoke.htm 上司の承認はそもそも必要ありません。労基署にGo!です。 今ではメールで通報もできます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
労働基準法では会社の立場からの退職に関する規定(第20条)しか定めておらず、従業員が辞めるときの定めはありません。民法では第627条第1項(日給、日給月給、時給制)で「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定され、退職を申し出ているのに会社が承諾しない場合は、その申し入れから2週間を経過したときに効力が生じるとしています。 つまり退職を会社が認めてくれなくても、退職の申し入れをしてから2週間たつと、退職できるんです。この民法の定めに背くような就業規則は無効です。法律が優先します。 申し入れそのものを受け取らない場合は、内容証明付きの郵便で出すことです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
期日過ぎたら出社しないだけの事です。 何かするのではなく、何もしなければ良いのだから簡単な事です。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと強引ですね。 立つ鳥跡を濁さずの精神で行きたいものです。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
会社の言い分を聞く必要はありません。 あなたはすでに辞職意思表示をしていますから、「退職願を受理してくださりませんでしたので、 合意解約は成立しませんでしたから、民法627条1項によって、辞職意思表示した日から 2週間経過した日に労働契約は解約されます。会社の承諾は不要です。なので5月末に辞めます」 と言いましょう。 退職願が文書で出ていない(受理していない)と言ってきたら、「提出したのに、受け取らないだけですよね?しかし、口頭でも辞職意思表示は有効です。労働基準監督署に聞きましょうか?」と言うとか。 辞める決意が固いのであれば、退職届にしましょう。(撤回できない) 本文は「このたび一身上の都合により、来る平成○○年△月××日をもって退職いたします」 と、辞める日を指定できます。 これを提出すれば、さずがに受け取らないわけにはいかないでしょう。 多少の強硬手段ですから、辞めるまでは色々とおきそうですけどね。
お礼
ありがとうございます。 非常に有益です。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18607/31001)
こんにちは 退職をすることは出来ます。 「退職願」ではなく「退職届」で出し直してくださいね。 願はあくまでも願書です。 届けに対して会社は無理強いして引き止めることは出来ません。 引用:*** ●退職願(ねがい) 合意により労働契約を解約してもらうための申し出。 いわゆる「申込」の段階であり、相手側(会社)が承諾してはじめて退職となります。 出した時点では退職となりません。 また、相手が承諾するまでは撤回することができるのも一つの特徴とされています。 ●退職届(とどけ) 会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。 退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_negai_todoke_jihyou.htm http://www.taisho9.com/maeni/negai.html http://毎日雑学.com/taisyokutodoke-taisyokunegai-1617 http://www.geocities.jp/firsttensyoku/yameru.html
お礼
ありがとうございます。 なるほどです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
退職願いだから、相手が拒否できるのです。 お願いでしょ 退職届けを出しましょう 法的には1ヶ月前に届けを出せば一方的に退職できます
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
円満でなくてよいなら。 相手が受け取る必要はなく、口頭で意思を伝えるだけでも構いません。 労働基準監督署に相談しましょう。 ↑のような意思を相手に伝えるだけでも進展するんじゃないかな。それでもしなければ出勤しないだけで。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 会社規程では、 第43条 (退 職) 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職とする。 (1) 自己の都合により退職を申し出て会社が承認したとき (2) 定年に達したとき。ただし、前条により定年後の延長勤務をする者については、延長勤 務期間が満了したとき (3) 休職期間満了後に復職できず、退職となったとき (4) 死亡したとき (5) 期間の定めのある雇用が満了したとき (6) 従業員の行方が不明となり、1ヶ月以上連絡がとれないときで、解雇手続きをとらない 場合(退職の申し出をしたものとみなす) (7) 役員に就任したとき(従業員兼務役員は除く) (8) 経営上の退職勧奨に本人が応じたとき (9) その他、退職につき労使双方が合意したとき 第44条 (退職手続き) 前条第1号により退職する場合は、30日前に退職願を提出し承認あるまで継続して勤務しなけれ ばならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。 承認されるまで勤務しなければならないというとこが引っ掛かってます。 承認されなければ勤続しないといけないいうことですよね?