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退職時の前払いボーナスの扱い方

今週末退職届けを提出する予定でいます。 ですか今月半ばに会社側の税金対策として今年分(夏、冬)のボーナスを前払いと言う形式で貰いました、社長には「来年三月末まで働かないとボーナスは返してもらう!」といわれています。  来月半ばに退職する予定でいるのでやはりボーナスは返却しなくてはならないのでしょうか?   ちなみに「来年三月末まで働くと一筆かけ!」と言われていますが書いていません。

みんなの回答

  • hamujiro
  • ベストアンサー率45% (69/153)
回答No.2

賞与は毎月の給与と違い一定期間の業績に応じて 定められた時期(夏and冬)に支給されるものです。 また、支給の条件として支払い月に在職している事や 査定対象期間に在職している事が原則となっているはずです。 中途入社の場合、初回の賞与は満額貰えませんよね? 場合によっては支給されない会社もあります。 >12ヶ月で分割して働いていない月の分だけ返金 会社のやり方(言い分)に合理性があるか否かは専門家ではないのでわかりませんが 賞与支給の原理原則を考慮すると返金するべきではと思います。 また一定期間在職する事によって支払われるものですから 分割で支払う(貰う)という理論は成立しません。 ボーナス支給の話があった時点で退職する意思があったわけですよね? 初めから在職する意思が無いにも関わらず条件付である賞与を貰って 辞めます、返しませんはどう考えても通りません。 見方を変えれば一種の詐欺です。 一筆書いていない=同意していないとは言えません。 同意しないのであれば賞与の支給を拒否するべきで、貰う=容認です。 いずれにしても全額返金するのがベストだと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> ボーナスは返却しなくてはならないのでしょうか? 返さなくても良いですが、会社の主張に合理性があるのなら、被害届けを出され、詐欺罪として処罰される事になります。 また、民事では銀行の口座を凍結、資産の差し押さえって手段になるかと。 返さない合理的な理由があるのなら、その限りではありませんが。 賞与を返還した例だと、前の首相が自らの賞与を返納しましたし、厚生労働省の職員にも返納命令を出し、実際に一部返納されました。

mt31
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 >会社の合理性があるのなら、被害届けを出されて~ となるのは困りますね… >返さない合理的な理由があるのなら、その限りではありませんが 合理的理由といわれると… それでは貰っているボーナスのうち12ヶ月で分割して働いていない月の分だけ返金するという形をとれば合理性はあるように思うのですがどうでしょうか??

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