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パートの退職願出し忘れについて

ご覧いただきありがとうございます。 今パートで働いていて、今月の20日で辞めることが決まっていたのに、退職願が出てないから、来月の20日まで辞めれないと事務の方に言われました。 職場の規定で退職の1ヶ月前までに退職願を提出しないといけないとなっているらしく、確認しなかった私も悪いのですが、パートも退職願を出すという考えが全くありませんでした。 上司に嘆願書?みたいなのを書いてもらえてば、辞めれるそうなのですが、退職願を出さなかった自分が悪いといわれ(社会人として常識がないとも言われました。)取り合ってもらえません。 このまま来月まで、働かないといけないのでしょうか??

  • 転職
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みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.5

働くも働かないも、勤務先”事務・経理管理部門へ、お問い合わせ下さいませ。 ”会社と言う処は、常に”税務署対策をしていますでしょう、投稿者理解が必要 投稿者が、勤務先上司又は、管理部門の方が、言われる通りでしょう。 労働は、パートだろうが、バイトだろうが、”労働契約書・内容、条件で、働いています。:これが、大前提でしょう。 それは、働けば、”各種・社会保険、国民健康保険、国民年金、各種税金金額は、投稿者が、勤務先から”頂く、お給料から”税金相当額を、天引きの上、支給 されるからです。:だから、その事実が、”源泉徴収票に、反映されますから。 まさか、源泉徴収票なんて、知りませんなら、社会人としてアウトです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.4

> このまま来月まで、働かないといけないのでしょうか?? そんなことは奴隷労働です。上司に嘆願書?みたいなのを書いてもらえばやめられるのならそうすればいいではないですか。10月20日付の退職届を今から提出するほうが簡単だとは思いますけれどね。

回答No.3

退職「願」の場合はそうです。 ただし、退職の希望ではなく意志を示した場合は、口頭でも成立します。 あなたがどのように退職について伝えたかによります。「したい」と「します」で扱いが違うと理解してください。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.2

>このまま来月まで、働かないといけないのでしょうか??   いいえ。全くそんなことはありません。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 627条 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ここで言う解約の申し入れについて、確実なのは退職届です。退職願いではないですね。 口頭では絶対に解約の申し入れにならないかというと、そんな事はないです。 口頭で解約の申し入れをした時点で、会社で必要な手続きがあるのであればその場で説明すべきです。 事務の方からそのように言われると、不愉快なので私なら次のように対応します。 まず、退職届を内容証明郵便で配達証明つきで送ります。 退職届には、有給休暇の消化についても記載しておきます。 有給休暇は下記の厚生労働省のホームページを参考に判断します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html また、事務の方から理不尽な扱いを受けたことで体調が悪くなってしまうかもしれません。 退職日は退職届が到着した日から数えて14日後の指定になりますが、有給休暇を消化したり、体調が悪くなってしまうと現実問題として14日の間に何回出勤出来るかわかりません。 体調によっては、1日も出勤出来ないことになるかもしれません。 事務の方の態度が気にくわないですから、未払い賃金等の可能性があれば、それについても請求しなければならなくなりますね。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.1

chie1416 さん、こんばんは。 最近はパートさんでも退職願を出さないといけないんですね。会社の規則によると、そのようですから、そうなるんじゃないですか?

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