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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本はなぜ三国人を見捨てたのか?)

日本はなぜ三国人を見捨てたのか?

Ganymedeの回答

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  • Ganymede
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回答No.15

(1)の答 下記の堀切善次郎・内務大臣の国会答弁をご覧ください。内務大臣は内務省の長官で、広範な権限を持っていました。この時代の衆議院は帝国議会の衆議院です。 衆議院 議員選挙法中改正法律案外一件委員会 1945年12月5日 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/089/1210/0891121000211205.html 〔引用開始〕 ○堀切國務大臣 臺灣及び朝鮮に付きましては、御承知の通り「ポツダム」宣言の受諾に依つて、早晩帝國の領土から離れることが明かになつて居るのであります、それで此の朝鮮人及び所謂臺灣人の國籍がどうなるのかと云ふことに付きましては、〔中略〕 是までの戰爭後の平和條約の例に依りますと、斯う云ふ場合には國籍は一應朝鮮人は朝鮮の國籍を取得し、臺灣人は支那の國籍を取得すると云ふことになるのであります、唯是までの例に依りますれば、さう云ふ際に内地に在留して居ります朝鮮人、臺灣人に對しましては、日本の國籍を選擇し得ると云ふことになるのが是までの例のやうであります、今度も恐らくさう云ふことになるではなからうかと考へます、〔中略〕 臺灣人或は朝鮮人の中には、長く日本に親しみまして、全く内地人と何等差別なく、又今後どう云ふ變化が起りましても、やはり日本の國籍を選擇して、其の儘で行かうと云ふ多數の朝鮮人、臺灣人があるであらうと云ふことは私共も之を認めるのでありますが、〔中略〕 是は此の原案にありますやうに、權利は持つて居る、日本國民であります以上、選擧權、被選擧は持つて居るが、今の不安定の状態の間、此の行使を停止して置くと云ふことが、最も妥當だと考へまして、さう云ふ處置を執つた次第であります、 〔引用終り〕 つまり、(1)の答はYesです。 (2)の答 日本政府は1950年前後に方針転換したようです。「講和条約のタイミングで国籍選択」と言ってたのに、その権利は与えない方針へと変わりました。「のちのち日本へ帰化したければ帰化させてやらないこともない」という高圧的な態度です。50年といえば朝鮮戦争が始まった年でした。 国籍付与は国家主権に関わる事柄なので、「相手国から要望」という理由付けはおかしいでしょう。主権といえば、当時日本はGHQに従属していましたよね。結局、日本政府は在日外国人を厄介払いしたかったため、GHQの思惑を利用したと考えられます。 GHQは、在日の一部の傾向を極度に警戒していました。(半島南部出身者が多かったのに)韓国初代大統領の李承晩をあまり好まず、金日成による半島統一を期待する傾向が見られたらしいです。日本政府と在日米軍は、彼らに日本国籍を与えて諸権利を保障するよりも、(おかみの匙加減一つで)追放もできる外国人として扱いたかったのでしょう。日本は朝鮮戦争の後方基地と化していきました。 (3)の答 フランスはアルジェリア独立に際して、在仏アルジェリア人に国籍選択権を与えました。 西ドイツとオーストリアは1955年に主権の完全回復を宣言し、翌56年に西ドイツは在独オーストリア人に国籍選択権を与えました。 イギリスは、旧植民地人に「英連邦市民権」というのを与えたようです。 なお、ネトウヨ歴史学はあまりにも特殊すぎて、入試や資格試験などでも通用しないでしょう。まあ、今さら試験もへったくれも関係ないニートさんや御年配者なのかも知れませんが。

pringlez
質問者

お礼

帝国議会の議事録ですか。すごい資料ですね。 >唯是までの例に依りますれば、さう云ふ際に内地に在留して居ります >朝鮮人、臺灣人に對しましては、日本の國籍を選擇し得る >と云ふことになるのが是までの例のやうであります (10ページ1段目15行目あたり) ここがキーですよね。この部分に該当する引用はすでに回答で挙がっていましたが、原文で確認できてよかったです。 またこの部分も印象的でした。 >臺灣人或は朝鮮人の中には、長く日本に親しみまして、 >全く内地人と何等差別なく、又今後どう云ふ變化が起りましても、 >やはり日本の國籍を選擇して、其の儘で行かうと云ふ多數の朝鮮人、 >臺灣人があるであらうと云ふことは私共も之を認めるのでありますが、 (10ページ1段目25行目あたり) 国籍選択権についても ・1945年の堀切大臣の言葉の「是までの例」 ・フランスは在仏アルジェリア人に国籍選択権を付与(1962?) ・西ドイツは在独オーストリア人に国籍選択権を付与(1956) という例があるのですね。なるほど。また、逆に与えなかった例が、与えなくて当然という人から一例も挙がらなかった事から、日本の行為というのは世界的に見ても異例の対応だったのかも知れませんね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

pringlez
質問者

補足

自分用のメモとして書かせていただきます。 1945/11/19 堀切善次郎内務大臣 第一回審査委員会(?) 在日朝鮮人台湾人参政権「停止」条項の成立 (中盤あたり) http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/sanseiken1.html 日本国籍を保持している朝鮮人・台湾人は、選挙権・被選挙権を有するが、近い将来国籍を離脱することになるので、選挙に関与させるのは適当でないので、「当分ノ内」「停止」することにした 1945/12/05 堀切善次郎内務大臣 衆議院 議員選挙法中改正法律案外一件委員会 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/089/1210/0891121000211205.html 唯是までの例に依りますれば、さう云ふ際に内地に在留して居ります朝鮮人、臺灣人に對しましては、日本の國籍を選擇し得ると云ふことになるのが是までの例のやうであります、今度も恐らくさう云ふことになるではなからうかと考へます どちらも内地にいる朝鮮人・台湾人の扱いについての堀切大臣の発言です。「近い将来国籍を離脱することになる」「國籍を選擇し得ると云ふことになるのが是までの例、今度も恐らくさう云ふことになる」と、正反対にも思える発言をしていて引っかかりました。 しかし参政権についての部分では、「選択件を与えるのだとしてもおそらく大部分は」という暗黙の枕詞がついた上での「近い将来国籍を離脱することになるので」なのかなと想像し、一応納得しましたました。 そういう部分は想像で補うしかないのですが、このような話が何度も出てくることから、在日の国籍をどうするかについては日本が主体的に考えていたという事だけは間違いないことだということはわかりました。

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