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年末調整とは?

税金関係に全く無知なので教えて下さい。 主人が勤めている会社は、主人の親が経営しています。主人はお給料を貰っている普通の会社員です。 会社のお金関係は、税理士さんが入っているそうです。俗にいう「年末調整」の還付金は、毎年2月にもらっていましたが、去年から貰っていません。去年、そのことを社長である義母に聞くと「無い」と言われました。今年も無いようです。うちは、夫婦と子供三人(昨年11月に三番目が生まれた)の5人家族です。それでも年末調整のお金は無いのでしょうか? 腑に落ちないのですが、無知な為、よく分かりません。どなたか教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

すみません、また#1の者です。 もしご主人のお母様の会社なだけに、源泉徴収票をもらい難いのであれば、自分で所得税を計算してみる、という方法もあるかと思います。 まずは、給料明細から、1年分の総支給額(非課税となる通勤費等は除く)、差し引かれた社会保険料(雇用保険料も含む)、源泉徴収税額を集計して、後は手っ取り早いのは、国税局の下記サイトの「所得税の確定申告書作成コーナー」の中の「給与所得のみの方の申告書」で計算されたら良いかと思います。 それ以外に用意するものとしては、生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書(既に会社に提出していて、取り寄せられないのであれば、支払った金額等で代用)、jeyjeyさんが扶養に入っている場合は、jeyjeyさんの所得金額ぐらいだと思います。 それと、給与明細は確認されましたでしょうか、源泉徴収税額がなければ、所得税自体、5人家族でjeyjeyさん自身も専業主婦と仮定すれば、総支給額が400万円台前半であれば、所得税はかからないと思いますので、還付はありません。 (ただ、保険料の控除によっては、かからない金額は変わってきます。) それとも、還付でなく不足の方であれば、12月~2月の給与明細でその分が引かれているはずだと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
jeyjey
質問者

補足

去年一年の給与明細を確認しましたが、源泉徴収税額はありませんでした。年末調整で還付されていた頃の明細も見ましたがありませんでした。とりあえず、会社の方に源泉徴収票を貰えるよう言ってみます。 そこから計算してみますね。

その他の回答 (7)

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.8

う~ん、まぁ正規の経理をしていれば既回答の通りなんですが、 >主人が勤めている会社は、主人の親が経営しています。 同族会社ということですね。 >主人はお給料を貰っている普通の会社員です。 そうは思えません。たぶん役員になっていると思います。(貴女も役員になっているかも?) でこの件、実際に支払われている給料(報酬)と、帳簿上のものが違うんじゃないですかねぇ… 実際に役所に届けられたものは、役所から送られる市県民税の課税通知書から逆算すればわかります。 老婆心ながらこの件、あまり深追いしないほうがイイような気がします。

jeyjey
質問者

お礼

みなさん、いろいろと教えて下さりありがとうございました。源泉徴収票を主人を通して何度も催促しているのですが、忙しいのか忘れてしまうのか、まだ貰えていません。もう少し待ってみて、次はどうするか、みなさんのアドバイスを元に考えて行動します! また分からない事が出てきたら、ご指導の程、宜しくお願いします!!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>言われてみたら、源泉徴収票を去年も今年も貰っていません。貰うには、会社からですよね?それ以外に >役所に申請して貰える、課税証明書や納税証明書などから調べたりはできませんか? またまた#1の者です。 う~ん、市役所等でもらう証明書は市県民税の証明ですので、源泉徴収税額の記載は無いはずですし、税務署も、確定申告していない人については納税証明は出なかったような気がします。 ただ、源泉徴収票は、会社には発行義務がありますので、当然の権利として会社に請求する事ができますので、会社に言ってみた方が良いと思います。 もし税理士さんが計算されているのであれば、そちらからでも取り寄せられるのでは、と思います。 ご主人のお母様の会社ですから、ここまでする事もないかとは思いますが、最終的な手段としては、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から会社に対して発行してもらうよう要請する方法があります。 下記サイトからダウンロードできます。 いずれにしても、源泉徴収票は、保育園や借入等の必要に迫られ、1人で何枚も請求する方もいるぐらいですので、まずは会社に言ってみて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
  • zilch-h
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.5

還付金の説明については他の方が説明されているので、還付金の有無を確かめる方法を書かせていただきます。  源泉徴収表と一年分の給与明細があれば計算可能です。  ・源泉徴収表の「源泉徴収税額」→A  ・給与明細の「給料から差し引かれている所得税の1月~12月の合計額」→B  とします。  A-B<0 ならその金額分の還付金「有」です。  A-B=0 なら還付金、支払いも0です。  A-B>0 なら逆に会社へ所得税の徴収不足としてその金額分支払わなくてはなりません。 もし資料がそろえば確かめてみてはいかがでしょうか。

jeyjey
質問者

補足

みなさん、いろいろと教えて下さりありがとうございます。  言われてみたら、源泉徴収票を去年も今年も貰っていません。貰うには、会社からですよね?それ以外に 役所に申請して貰える、課税証明書や納税証明書などから調べたりはできませんか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 僭越ながら、#3の方の回答に関して、補足というか、ちょっと書き込んでみます。 源泉徴収票を確認しても、源泉徴収税額は記載されていますが、年末調整による還付金は記載されていませんので確認は不可能と思われます。 (ひょっとしたら会社のフォームでそういうものがあるのかもしれませんが、税務署で配布している用紙にはありません。) 年末調整されていれば、還付後の差引金額が源泉徴収税額として上がってきますので、ひょっとしたら還付があって還付したものとして処理して、実際は還付していない可能性もないとは言えません。 あえて、源泉徴収票で確認するとしたら、賞与分も含めた毎月の給与明細の1年間の源泉徴収税額の合計額と、源泉徴収票の源泉徴収税額が一致(年末調整していれば、するはずは無いと思いますが)していれば、還付はありませんし、源泉徴収票の方の金額が少なければ、本来その差額の還付があるはずですし、逆に源泉徴収票の方の金額が多ければ、その差額が徴収となるはずですので、もし還付の方であれば会社に請求すべきと思います。 それと、基本的に給与明細では確定申告できません。 源泉徴収票をもらえないやむを得ない事情(例えば会社が倒産して、もらえない)が無い限りは、源泉徴収票の原本の添付がない限りは認められないと思います。 ただ、そういうことではなく、扶養の人数からいって、私が最初に書いたような事ではないかな~、という気はしますが(^^;

  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.3

年末調整は過去1年間の給与所得に基づく正規の源泉徴収税額と毎月の源泉徴収税額との差額を計算して既に徴収されている源泉徴収税額の累計の方が多ければ還付となり逆の場合は徴収されます。 それは一年の内に扶養家族の異動があることを前提に多目の所得税を徴収しているからなのです。 そこで先ず、会社からもらった源泉徴収票の中身をチェックしましょう。 源泉徴収税額を確認して税額が記載されてるか還付額が記載されていれば還付してもらう可能性がありますが無ければそれだけの税金を払っていないので還付金は有りません。 還付額が記載されてなく年末調整がされていないと思われるときは、所轄税務署へ源泉徴収票と認印と還付金振込み先の銀行通帳を持参して「還付確定申告」をしましょう。 源泉徴収票が無く昨年分の給料明細が残っているならそれでも出来ると思います。 生命保険料の明細などを会社に提出してしまっていても保険会社に言えば再発行してもらえます。 ただ会社が源泉所得税の申告の手続きが完了しているのなら源泉徴収票もできているはずです。 なぜなら所轄の税務署に書類を提出する際に源泉徴収票の上の数枚を添付しなければなりませんから。 会社で年末調整が行われ給与から天引きされた預かり金から源泉所得税が納税されその残額を会社が本人に返還してない場合は還付確定申告をしても税務署からは還付されません。 ただ返還しない行為は所得税法違反ですので税務署から指導してもらうことも可能かと思いますのでその旨を社長に言ってみてはどうでしょうか。 例えば、色々調べて還付金があると思われる場合はこちらで還付確定申告していいですねとか。 もしもjeyjeyさんのご主人に還付しなければならない金銭があるのに還付していない場合は多分あわてて返してくれると思いますよ。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

給与所得の場合は、会社が個人に変わって所得税を納付してくれます。 しかし、それは給与にだけ掛かってくる物で、控除分などを年末に一括して計算してプラスマイナスで還付などを受けられます。 一般的には返ってくると考えて宜しいでしょうが、 昨年度の年収が、一昨年度(2002年)よりも低かった場合はマイナスされるケースが多いようです。 もしかするとご主人はそのケースだったのではないでしょうか? 源泉徴収表をみれば分かると思いますよ♪

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年末調整とは、年末に1年間の給与所得に対する所得税を計算して、それと毎月源泉徴収した源泉徴収税額との差額を調整するもので、毎月の源泉徴収税額の方が多ければ還付となり、逆に少なければ不足となり徴収される事となります。 ですから、年末調整をしていて還付金が無い、というのは、その計算した所得税と、毎月の源泉徴収税額がピタリと合っている、という事で、常識で考えればありえません。 ただ、ひとつ可能性があるのが、扶養が多くて、毎月の源泉徴収税額が0円で、年末調整により計算した所得税が0円であれば、そもそも合っている訳ではありますので、還付が無い、という事になります。 ですから、毎月の給与明細を確認されてみて、源泉徴収税額が全然なければそういう事だと思います。 もし、毎月の源泉徴収税額がいくらかでもあるのに、還付金が無いというのであれば、年末調整していないならわかりますが、年末調整しているのであればおかしいと思います。 それとひとつ思い出しましたが、年末調整では、必ずしも還付とは限らず、不足で徴収される場合もありますので、ひょっとしたら給与(年末~2月ぐらいか?)からその分が引かれていれば、もちろん還付金は無い事となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2662.htm

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