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開業しましたが確定申告どうしよう・・(すみません)

昨年5月に開業しましたが、経理面がずさんで今年確定申告をしていません。 スタッフさんには完全歩合制で業務委託という形で都度支払いをしていますが、ちゃんと帳簿などをつけておらず売り上げや支払いも把握できていません。 備品購入などのレシートなどはまとめておいてます。 スタッフさんへの支払いも都度現金で渡していて控えも何もありません。 多分赤字にはなっていないだろうとは思います。 開業届けは昨年初に提出積みです。 確定申告、何をどうすればよいでしょうか? これまでの分はなかったことにして、 今年の売り上げ分から来年に申告すればいいでしょうか? このような状態でお叱りを受けるのは覚悟の上での質問です。 なにどぞ、アドバイスお願いします。 きちっとさかのぼって申告するのが本来なのはわかっていますが もう、よくわからない状況なんです。 この状況ご理解のうえ、まぁこうしときなさい。的なアドバイスでも結構です。 仕事も落ち着いてきたので、今年からはちゃんと帳簿もつけています。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告、何をどうすればよいでしょうか? 「分かる範囲で」確定申告書を作成して提出すれば(とりあえず)問題ありません。 「確定申告書の体裁」さえきちんとしていれば税務署は受理してくれます。(というよりも、明らかにおかしな点がなければ税務署は受理しなければなりません。) もちろん、「確定申告書の受理」=「申告内容が認められた」わけではありません。 「時効」にかからない限り「税務調査」の対象になることがありますので、「帳簿がない(申告書の裏付け資料がない)」「領収書がない(必要経費であることを証明するものがない)」場合は、「推計課税」の処分を受けることがあります。 「推計課税」については以下の記事が詳しいです。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html --- ということで、【個人的には】最初から正直に事情を話して「税務署の指導」を受けるのが無難だと思います。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- もちろん、「(腕の確かな)税理士に相談する→いろいろやってもらう」のが一番ですが、「税理士報酬は払いたくない」ということであれば、「商工会」などで申告相談することも可能です。 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 >これまでの分はなかったことにして、今年の売り上げ分から来年に申告すればいいでしょうか? はい、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「確定申告書を提出しない」場合は、税務署は「納付すべき所得税がなかった」とみなしますので、【それが事実であれば】特に問題ありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 つまり、「【所得控除などを考慮すると】平成25年分の所得税は0円になる」ならば「今年の売り上げ分から来年に申告すればいい」ということになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 当然ながら、「平成25年分の所得税」が「0円」ではない場合は、時効にかからない限り申告義務があります。 また、時効にかかったとしても、「納税が必要なのに申告を怠った」ことが発覚すれば「税務署の心象」は悪くなるでしょう。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>賢い確定申告の基本として…氏がアドバイスするのが、「税務署の心証を良くすること」だ。… ****** (備考) 「個人住民税」は「(国税ではなく)地方税」ですから、「申告のルール」も異なります。 「個人住民税の申告」は、「市町村への所得の申告」ということなので、原則として「所得0円」でも申告が必要です。 たとえば、「国保保険料の軽減判定」や「国民年金保険料の免除申請」などには「所得がない(少ない)」という情報が必須です。 (福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

回答No.2

新規開業の場合、無料で税理士に記帳指導を受けることが出来ます。 税務署に相談してみてください。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

1年目はどうせ赤字だからと、税務署も調べたりはしないでしょう。 聞かれたら、赤字でした。ですむはず。 今年1月分からはきっちりと帳面つけて、収支が判るように。

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