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支払い義務は?

現在 築20年のマンションに住んでいます。購入したのは10年ほど前です。ここ半年前から雨漏りがして困っており管理事務所に行き修繕をお願いいたしました。管理人さんを部屋に招いて現状を見て頂いたりしまいたが、現在でも雨漏りが続いています。確かに築20年も経っていますし、痛んだ箇所がでるのは当然だと思うのですが・・・外観を綺麗にするために壁を塗り直し始めたのはいいのですが、そこに住む住人の快適を先にするのが当然だと思うのですが・・・ 雨漏りの補修工事を行ってもくれない管理組合に修繕費を払わないと行けないのですか?教えて下さい。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.6

他の方もご指摘していますが、外壁を塗り始めたということは、常識的には防水対策つまり雨漏り対策も含まれています。 コンクリートで雨漏りがするというのは、外壁や屋上の塗装(防水塗装含む)の経年劣化とコンクリートのひび割れによるものです。で、対策としてはひび割れ部を充填剤でつめて、再塗装(防水塗装などを含む)することです。 なのでまさに現在対策中なのではないかと思われるのですが。。。 一度工事の内容とその目的をよくお聞きください。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

築10年のマンションを買って、さらに10年後に雨漏りをしたからといって、「瑕疵」といえますかね? 10年前に購入したときに、何らかの「瑕疵」があったことが必要ですよね。単なる自然劣化ではないでしょうか? 中古自動車の例でいえば、中古を購入後5年たったらエンジンの調子が悪くなった。中古自動車屋に責任追及が出来ますかって話ですよ。 >>たとえば中古で買った車がいきなり時速30kmしか出なくなってしまったら… 今回はいきなりじゃないですよね

回答No.4

#2です。#3に補足させてください。 「10年間の瑕疵担保保証」というのは新築の住宅のことであり、 宅建業法では新築住宅以外の場合、瑕疵担保責任を負う期間を、「物件の引渡日から2年以上」とする特約を認めています。 特約が盛り込まれていなければ「買主が瑕疵を知ってから1年間」となります。 よって契約書に特段定めが無ければ、まだ責任を問えるのではないでしょうか? 再度契約書を確認してみてください。 ちなみに「瑕疵」とはその不動産について通常有すべき品質・性能を有しないことをいいます。 よって屋根や外壁からの雨漏りは隠れた瑕疵に当たります。

回答No.3

中古マンションを10年前に一般人から購入されたので、 「瑕疵担保責任」は有効切れです。 契約書に書いてあるはずです。 売主に責任は当然もう追求できません。 ましてや雨漏りは、「共用部分」の箇所が主な原因なので、 管理組合が修補する責任があるかと思われます。 理事長と委託管理先と根気よく交渉しましょう。 外壁塗装も大事な保全行為です。 あなたの部屋の資産価値を高める行為なのです。 大規模修繕計画通りの施行なのでしょうから、 しっかり参加しましょう。 これとそれとは別で、 ちゃんと雨漏りは雨漏りで分けて交渉して下さいね。 ではでは。

回答No.2

もし、そのマンションに欠陥が生じて雨漏りがしているなら… 「瑕疵担保責任」が問える場合があります。 普通、マンションで雨漏りってケースはそう多くないとは思いますが…。 瑕疵担保責任とはこの世に2つとないものが欠陥により その物の機能を果たさない場合、作った側に責任を問えるといったものです。 たとえば中古で買った車がいきなり時速30kmしか出なくなってしまったら… あなたならどうしますか?中古だから…と諦めますか? これは中古というこの世に2つと無い車が、製品の欠陥 により車本来の機能を果たさなくなってしまった。 よって、たとえ保証が切れていたとしても、製造者の 責任を問えるのです。 よく電化製品の保証書などにはこう書いてあります。 「保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません」と…。 例え保証期間が切れてるといったからって、 一概に保証されないというわけではないということです。 但し、消耗品が原因での損害はだめです。 家と電化製品では違うかもしれませんが、 あきらめないで頑張ってください!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 外壁補修&塗装は大規模修繕ということになりますが,たいていはこれと同時に屋上防水工事も行います。  屋上防水の保証期間が10年(素材によっては12年)ですので,外壁と同時施工するものなんですが。    今回の大規模修繕に屋上防水が含まれていないということでしょうか。    大規模修繕を行う時は,管理組合総会の議決を経るのが普通ですので,修繕内容について総会で提示されていたものを思います。  区分所有者は管理組合の構成員ですから,修繕積立金の支払いは拒めないのが普通です。  総会の議事内容がわかりませんので,的確な回答ができませんので,管理組合総会での議決内容についてご教示くださいますようお願いします。

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