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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日韓政府協議は、何を決めても、空手形 ! ! !)

日韓政府協議、空手形とは?

Ganymedeの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

一から勉強し直せ。 そんな空耳が聞こえた私は、取り急ぎ勉強してみたので、以下に書くことにする。 (1) まず日韓基本条約(1965年、http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19650622.T1J.html)を読もう。賠償や経済協力のことは書いてないのが分かる。 これと同時に4つの協定などが結ばれ、請求権や経済協力についてはそちらで取り決められた(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html)。これらを合わせて日韓条約という。 この違いを知らない人は、どうせ条約を読んだこともない人だろう。 (2) 経済協力は1965年に一括して渡したのではなく、10年かけて均等割で渡した。その間に、インフレで価値は4分の1ないし5分の1になっていった。65年当時の韓国のGDPは、30億ドル台だったらしい(日本は約9百億ドルだったから、日韓の経済規模は30倍近くも差があった)。 結局、韓国にとって無償3億ドルというのは、最初の年はGDPの1%、最後の年は0.25%、平均して0.5%ずつを10年間もらったようなものだろう。GDPの2倍というのはネトウヨ経済学か。 そもそも、韓国にお金は渡さなかった。お金じゃなくて日本製品で渡したのだ。その代金を、日本政府が日本の民間に支払った。無償も有償も100%タイドだった(いわゆるひも付き)。こういうことは、前出のサイトで協定文書を読むと分かります。 これはさ、無償はまだ良いわいな。しかし有償は、低利の長期ローンで日本製品を買わせたようなものだった。無償はもらったまま返さなくてよいが、有償は利子を付けて返済する。いわば日本政府がローン会社の役割を務めたのである。 付け加えると、1961年の時点で日本は清算勘定の残高として韓国に対し約4千5百億ドルの債権があった。これを前述の無償3億ドルの一部で返済してもらった。よって、韓国に渡る額はその分差し引かれた。 それは差し引かれた話だが、有償援助については新たな計画が合意され、70年ごろから上乗せされた(65年からの10年援助に上乗せ)。 (3) 有償の2億ドルと民間借款の3億ドルを足し合わせる阿呆がいるものか。前述のように、低利で長期だからこそ有償援助というのであって、一方、民間借款は日本の民間がソロバンを弾いて(それこそインフレ率を上回って儲けが出るように)貸すものである。 協定文書を読むと分かるが、民間借款3億ドルというのは最低額であり、実際は3億ドルを上回った。このことは重要で、官民協調融資、すなわち「官が何億ドルも融資するなら、民間も商機と見て追随融資する」という作用の表れである。 例えば漢江の奇跡(漢口の奇跡ではない)の一つ、浦項総合製鉄(現ポスコ)の創成期の資金を見ても、日本の官民融資が合わさっている。 それも道理で、公経済よりも私経済の方が数倍も規模が大きい。それなのに、ネトウヨは公的援助の金額を挙げて、その額で韓国の高度経済成長の資金を賄(まかな)ってやったかのように自画自賛するのだが、事実に反している。物事の規模の見当が付いてないのだろう。 (4) ネトウヨは、戦後世界が米国中心に回っていたという現実認識を欠いている。戦後、65年まで日本は韓国に援助してないが、その時期の米国から韓国への援助額を調べてみよ。また、60年代から70年代にかけての(ベトナム戦争絡みの)対韓軍事援助の額を調べてみよ。それらは日本の援助額より大きい。 そして韓国は、そのように米国から莫大な援助を受けていながら、反米感情が強い。その韓国が、日本に対して拝跪するわけもあるまい。 (5) 前出の請求権協定(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html)の第3条には、「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする」とある。 したがって、第2条「両締約国は、……請求権に関する問題が、……完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」の解釈について日韓間で紛争があるなら、まず外交上の経路を通じて解決を図ることになる。それが今回の日韓局長級協議であり、日韓条約に則(のっと)った手順である。 今日(4月16日)もソウルで集中協議が行われ、韓国側は「慰安婦問題は請求権の対象外」という解釈を展開した。

Broner
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。

Broner
質問者

補足

成程、漢江の奇跡(漢口の奇跡ではない)は、そのとおりです。 次に、65年当時の韓国のGDPは、30億ドル台は、3.5億ドルです。ですから、2倍以上です。 韓国民の個人の請求権については  いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ』と答弁。 と書かれている。  個人が請求するのはできるが、政府が請求することはできないと言っているようだ。私は法律家で無いから、正確にはわからない。 日韓基本条約は、当時の北朝鮮、中国に対抗するものであった。 だから、米国が主導して締結されたもの。  米国は、善意の第3者ではない。だから、積極的にこの条約を守らせるよう働くべきだ。 私の調査は、ウィキペディアです。そのコピーを参考にして下さい。 ウィキペディア I. 韓国に対する日本の経済協力、及び、両国間の財産、請求権の完全かつ最終的な解決。 1949年、韓国政府は「日本が韓国に21億ドル(当時)+各種現物返還をおこなうこと」を内容とする対日賠償要求を連合国軍最高司令官総司令部に提出しており、日韓基本条約締結のための交渉の際にも同様の立場を継承したうえで、韓国側は対日戦勝国つまり連合国の一員であるとの立場を主張し、日本に戦争賠償金を要求した。 これに対し日本側は、韓国を合法的に領有、統治しており、韓国と交戦状態にはなかったため、韓国に対して戦争賠償金を支払う立場にないと反論し、逆に韓国独立に伴って遺棄せざるを得なかった在韓日本資産(GHQ調査で52.5億ドル、大蔵省調査で軍事資産を除き計53億ドル)の返還を請求する権利があると主張した。 日本の対韓請求権に関しては、韓国が米国に照会して日本の対韓請求権は存在しない事を確認し、日本政府も日韓会談の過程でそれを受け入れた。 韓国政府は交渉の過程で、「強制徴用、徴兵被害者など多大な被害を受けた」として日本政府に対し資料の開示と賠償を要求したが、日本政府は「韓国政府に証明義務がある」と主張した。 韓国政府は関連資料をすべて日本側のみが持っていると主張した上で強制徴用、徴兵被害者などの被害者数を「103万人余」とした。 なおこの数値については、当時交渉に参加した鄭一永元外務次官自身が「適当に算出」したと証言している。 2009年の韓国政府の発表では約12万人の強制動員が確認された。 II. 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定  最終的に両国は、協定の題名を「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」とした。 この協定において日本は韓国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること、韓国は対日請求権を放棄することに合意した。  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。  ただし,日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。 また、約11億ドルの無償資金と借款を援助することと、韓国が、対日請求権を放棄することに法的な直接のつながりがないとされている。 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓基本条約は)いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ』と答弁。 これ以降、韓国より個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず実体的にその権利も消滅しておる。 ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。 個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁  日本による韓国への供与及び貸付けは、日本では「独立祝賀金と途上国支援」だと国会で説明し、韓国は「財産と対日請求権問題解決における賠償及び補償と経済協力」だと韓国国会で説明している。 「経済協力金」とその使途[編集] 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によって日本は韓国に次のような資金供与及び融資をおこなった。 3億ドル相当の生産物及び役務 無償(1965年)(当時1ドル=約360円) 2億ドル 円有償金(1965年) 3億ドル以上 民間借款(1965年) 計約11億ドルにものぼるものであった。なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。 また、用途に関し、「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」と定められてあった。 韓国政府はこれらの資金を1971年の対日民間請求権申告に関する法律及び1972年の対日民間請求権補償に関する法律(1982年廃止)によって、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に充てた。 しかし戦時徴兵補償金は死亡者一人あたりわずか30万ウォン(約2.24万円)であり、個人補償の総額も約91億8000万ウォン(当時約58億円)と、無償協力金3億ドル(当時約1080億円)の5.4%に過ぎなかった。 また、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被爆者、在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、元慰安婦らは補償対象から除外した。 韓国政府は上記以外の資金の大部分は道路やダム・工場の建設などインフラの整備や企業への投資に使用し、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展に繋げた。

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