アパート経営者の息子が困っています!

このQ&Aのポイント
  • 父が5つのアパートのオーナーですが、私はアパート経営の知識がありません。
  • 自宅裏のアパートは築30年で修理が増え、半分が空室という状態です。
  • 固定資産税の調査方法や入居者増加のための家賃値下げについて教えてください。
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無知な、アパート大家(息子です)

父が5つのアパートのオーナーです。介護施設入所中で、母はあまり関心がなく、(税金は母が払っています)自分(長男)が色々やらなければ いけないのですが、恥ずかしながらアパート経営の知識がありません。自宅裏のアパートは築30年で修理が増え半分空室という状態ですが、赤字なのか黒字なのかも分かりません。修理費がかなりかかっていて不安です 自宅裏のアパートの固定資産税を年間いくら払っているというのは、どうやって調べればいいのでしょうか? (市役所から来た通知をみて母が固定資産税を払っていてどのアパートが固定資産いくらか分かっていないみたいです) それが分かれば年間収入から固定資産税を引いて、黒字なのか赤字なのか分かると思うのですが、、、 あと入居者を増やすのに家賃の値下げをするとしたら、今まで入居している方の家賃も下げないと いけないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

固定資産税の納税通知書に物件明細が付いていて, そこに各物件の課税価格や税額が出ていたように思うのですが, 自治体によっても違うかもしれませんね。 でもまずは通知書を確認してみることをお勧めしたいです。 もしも明細がないような場合には, 役所に行って各不動産の「公課証明書」というものを取得すると, それぞれの課税価格や税額が記載されていると思います。 各不動産ごとに1通(自治体によっては数物件まとめて?)発行されますが, 1通当たり300円程度だと思います。 また,役所には,固定資産税賦課のために, その人が所有している不動産を集めて一覧にした「名寄帳」があります。 これは固定資産税の計算のために作られたものなので, ひょっとすると,各物件の税額が出ているかもしれません。 こちらは1通(1枚)300円程度だと思うので, 複数の不動産を持っている場合にはこっちのほうがお得ですが, 固定資産税評価額の縦覧期間中は無料発行されていたように思います。 とりあえず各物件の税額が記載されているものが欲しいと 役所の資産税課で聞いてみたらいかがでしょうか。 ただし,これらの書類は基本的に本人または それと同視できる人(同居の家族)にしか発行されないはずなので, あらかじめ確認してからにしたほうが良いでしょう。 それから,新規契約者との家賃は既存契約者の家賃とは無関係です。 もしも関係あるなら,新契約家賃を値上げをするような時には, 既存契約者の家賃も同時に値上げができることになってしまいます。 一定の条件の下に契約内容を設定するのは当事者の自由ですから, 既存契約者との契約になかった条項を入れることにより 家賃を下げるといったことだってあるでしょう。 そういう他の条件を無視して値下げだけを要求するのは, 妥当なものとは言えないと思います。 それでもそういうのが面倒だと思うのであれば, 家賃は変えずに礼金を0にするという方法もあるように思えます。 まあ,それはそういう話があった時に考えればいいことだと思います。 悩むだけ無駄だということもありえますから。

kobuku115
質問者

お礼

今日、名寄帳を200円で取りました。 所在が住所でなく地番で書かれていて見にくいのですが 各物件の税額が出ていましたのでこれから計算します 家賃の話は理解しました ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>市役所から来た通知をみて母が固定資産税を払っていてどのアパートが固定資産いくらか分かっていないみたいです 同一市内に複数の不動産を持っていると、すべて合算して固定資産税の通知がきますよね。この場合不動産ごとの固定資産税は、その通知からはわからないでしょう。 市役所に問い合わせるしかないと思います。 >入居者を増やすのに家賃の値下げをするとしたら、今まで入居している方の家賃も下げないと いけないのでしょうか? そんな必要はありません。逆のケースを考えてください。新しい入居者の家賃が今までの入居者より高くなった場合、それを理由にした家賃の値上げを今までの入居者が認めると思いますか?  契約しているんだから契約書の家賃しか払わない、というでしょう。 それと同じです。 ただし人気のないアパートの場合、「家賃を下げてくれないなら、退去する。」なんて可能性もありますから、落としどころは考える必要はあるかもしれません。

kobuku115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。固定資産税は市役所に問い合わせてみます。 家賃は、今までの入居者と関係なく設定できるということですね。 いくらくらいで採算が取れるかをよく調べてから決めようと思います

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