アパートを退去するときの弁償

このQ&Aのポイント
  • アパートを退去する際の弁償について相談があります。退去時には物件の状態を原状回復する必要がありますが、弁償額について疑問があります。
  • 具体的には、アパート内の汚れや損傷に加え、17年間の自然劣化による損耗も考慮されるべきかどうか、家賃の高さに対して建物の品質が見合っていないことから、修理費用の軽減を大家に申し込むことができるかどうか疑問が生じています。
  • しかし、アパートについての法的な知識や通念に詳しくないため、どのような手続きや条件が必要なのかわかりません。相談者はアパート入居経験がなく、これまで社会的な通念や慣習に触れたこともないため、不安が募っています。
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アパートを退去するときの弁償

Aは約17年間、民間アパートに居住・・・というか引きこもっていましたが、 このたび事件を起してしまいアパートを自主退去することになりました。 Aは無職で、母親が家賃を立て替えてきました。 退去にあたって Aは汚したり、壊したものがかなり多く、このままでは次の入居者が入れない 状況が判明しました。 もちろん、全て修理、修繕すればよいのでしょうが 母親にとっては経済的に大きな負担です・・・ということで相談を受けました。 私自身はアパートに入居した経験もなく、 社会的な通念、慣習も知らず、法的なことも全くわかりません。 ただ、 1.例えば、Aが畳を汚して、「畳を代えなければならない」としたとき   Aが汚したことは決定的ですが、17年間の自然劣化(?)のようなことは   考慮されないのでしょうか? 2.家賃を聞いて、実際のアパート(一戸建て)の内外を見ると   それほど高家賃とは思えませんが、それなりに建物も   小さく、(今流に言えば)粗末に見えました。   17年間この家賃を払いつづければ、新築も可能では・・・?   と思えました。 そんなことから、修理、修繕に要した費用の軽減を大家さんへ 申し込んでもよいのでは?と思うのですが いかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

国土交通省が、「原状回復のガイドライン」を策定しています。 この中で、様々なものの経年劣化による貸す側と借りた側の負担割合を定めています。 何でもかんでも、貸したときの状態に戻せ、ということではないということです。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

汚したり壊したりも含めて、原状回復(復帰)というのが社会通念。おそらく、賃貸契約書にもそう記載されている。契約書を熟読されてから、対応してください。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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