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退去の際の敷金・保証金等について

どなたか詳しい方に教えていただきたいのですが、 アパートに「A」という人間が入居していました。 途中から契約内容はそのままで、居住する者が「B」に代わりました。 これは大家に了承をとった上でです。 ところが、Bは家賃を滞納したままいなくなってしまい、アパートは解約することになりました。 契約時に16万円の保証金を納めてあるのですが、修繕費と家賃の滞納分でマイナス8万5千円であるとの通知がAに届きました。 この場合、 契約してるのはAなので、その請求は法律上仕方ないものなのか。 BにはAが個人的な問題として居所を探し請求するしか方法がないのか。 また、 敷金の面で、修繕費に納得があかない場合、退去時の現状を証明する写真などの証拠がなければ争っても難しいものなのか。 以上。 どなたか助言をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#3509
noname#3509
回答No.5

Bさんを探すのは難しいでしょうね。Bさんの滞納を大家自身が認識して請求してきたということは、Bさんに賃借人が変更になったことを大家が承知していたということです。この時に正式に契約を変更していればよかったですね。Bさんと大家の間もしくはAさんとの間に覚書などはありませんか?事情を大家が承知してBさんから直接賃借料をもらっていたとすれば、Aさんが支払うべきとは言えないと思います。 また敷金については証拠がなくても抗することはできます。項目明細と修繕記録が一致していることが前提ですが、日常生活の中での傷や汚れなどは大家負担が原則です(例えば画鋲の穴や家具の跡など)。またよく勘違いされるのですが、ルームクリーニングも大家負担です。この辺の事例を点検していけば支払いを抑えることは可能でしょう。 以下は参考に。

その他の回答 (4)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

最初にハッキリさせる必要があるのは、大家とA、大家とBの間にどのような契約(口約束でも契約です)があったのか、ということです。具体的には、大家とAの間の賃貸借契約が終了(合意解除)し大家とBの間に新たな賃貸借契約が成立したのか、Aの賃貸借は終了せずBへの転貸(また貸し)を承認しただけなのか、ということです。 前者であれば、Aに滞納家賃等を請求するのは筋違いです。後者であれば、内容の妥当性は別としてAに請求するのは当然です。 「契約内容はそのままで居住者がBにかわる」という意味は必ずしも分明ではありませんが、Aの契約と同様の条件でBが入居したという意味であれば前者、Aとの契約は終了しないがBが入居することを認めるという意味であれば後者です。 これを区別する基準として最も重要なのは、だれが家賃を払っていたか、ということです。賃貸借契約は「有償」であることが絶対条件なので、この対価の支払い義務者が即ち契約の当事者です。今回のケースでは家賃をBが直接大家に支払っていた(支払うべきだった)ようなので、前者と解するのが普通でしょう。Aは、Bの保証人になっていた場合は別として、滞納家賃等を支払う義務はないと思います。

  • Keiko816
  • ベストアンサー率42% (268/632)
回答No.3

つい最近引っ越した経験者です。 滞納した家賃は誰が払うのかと言うことは専門家にまかせます。 私は修繕費に関してのみ回答させてください。 修繕費として大家さんが借主に請求出来るのは、借主がアパートの一部の構造自体を変えてしまっていたときなどです。壁が汚れていたとか、襖が破れていたとか、畳が擦り切れていたとかなどは該当しません。つまりそこに居住することによって自然にいたんで来るものはしかたのないことであり、借主は借りた時と同じキレイな状態にして返す必要はありません。 借主が職人さんか誰かを呼んで、部屋の中を仕切って別の部屋を作っていたとかしていない限り修繕費を請求されることはありません。 ただ大きなゴミ(冷蔵庫や壊れたクーラーなど)などをそのままにして出て行ってしまっていると大家さんはそれを処分するためにかかった費用を請求してくるのは当然のことです。 現状を証明する写真などがなくても何に掛かった修繕費か説明を求めたらいいと思います。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

「修繕費」についてですが、「通常の使用状態での経年劣化」については原則「貸主負担」になりますので、過大な請求を受けた場合にはこれを拒否することが可能と考えます。 Aが負担しなければならないかどうかについては、大家・A・Bでどのような契約(話し合い)になっていたかが良くわかりませんので、判断が付きません。 滞納分及び借り主の責任で破損させたような部分の修理費用についてはしかたないように思います。 弁護士さんに相談(30分5千円)してみてもいいかもしれませんね。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~y-s/t/hanrei.htm
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

まず、普通はそういう契約はマズイとおもうのですが、なぜ契約がそのままで、Bに貸したのか。Aは、そのことについて責任を負うような覚書なりを結んでいるのか。AとBの関係など詳しく説明するひつようがあると思います。

-oujisama-
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 Aというのはある会社の店長です。契約には会社が保証人となっています。 Aが他店に転勤となり、新しく赴任することになった次の店長がBなのです。 通常に考えれば確かに安易でマズイ形であるとは思いますが、AもBもともに在職期間が長かったため信用してたんでしょうね。また大家も会社との関係が以前からあったため、認めてくれたんでしょうね。 結果的に契約はきちんとしなければという身を持って知った反省材料となったわけですが、この場合法的にはどうなのか、また良き解決策等ありましたらお願いいたします

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