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アパートの退去時
猫が飼えるアパートに敷金4ヶ月分支払い、数年前に入居しました。大家さんに猫が飼えるか確認し大丈夫との事でしたので。 内覧時、室内は埃だらけのカビだらけ。以前の入居者が取り付けたまま外さないでいたアコーディオンカーテンもそのままでした。 入居時に清掃と消毒をするとの事でしたので、納得しましたが、清掃は大家さん家族が適当に掃除しただけで、埃はそのままでした。それでもクリーニング代15000円を支払いました……。 猫の引っ掻き傷がつかないように壁中に専用フィルムを張り、釘などは一切打っていません。が、入居時から釘とかが打ってあります。 入居時に写真に収めて置けば良かったんですが、既に6年ほど経過してしまいました…… 大家さんが亡くなり、息子さんが跡を継いだようですが、その息子さんから 「猫は嫌なんだけど、そんなこと言ってたら入居してくれないからねぇ……。退去時には壁紙とか全て張り替えるからよろしくね」 と言われてしまいました。 敷金は4ヶ月分支払ってますし、猫の引っ掻き傷がつかないようにフィルムを貼っております。と伝えましたが、退去時はなんだかんだと敷金以上に支払いを要求されてしまうのでしょうか…… 敷金は20万で、部屋は3DK。築年数は30年です。 引っ掻き傷は一切ありません、タバコも吸わないし釘など壁が傷つく事は一切やっておりません。 入居時から写真に収めていなかったのはやはりくやまれます……。 内覧時に不動産屋さんが案内してくれましたが、入居時には大家さんも不動産屋さんもおりませんでした。これは通常だと思いますが…… 退去時に、入居時前からあった傷や釘や釘跡を、こちらがつけたと言われたらどうしようかと思っています…… さすがに今から写真に写してもダメでしょうか…… 姉が一人暮らししているアパートですが、こうした交渉は姉妹共に苦手です。大家さんや不動産屋さんに理詰めで言われたらこちらは詳しくないから、負けてしまうと思います…… 大家さんの言い方では、敷金で修繕するつもりは全くないようです…… 修繕費用の見積もりを見せてもらえば?と知り合いに言われましたが、そんなことはできるのでしょうか
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最近の賃貸契約なら、結構多くのもので、退去時に修繕費用に関する費用一覧など書かれた紙を受け取っていると思うのですが。 壁紙などは、6年などの対応年数で、それを超えた契約年数だと、償却済として、請求は0になったりします。 色々細かい内容がありますので、その辺も確認されてください。 >大家さんの言い方では、敷金で修繕するつもりは全くないようです…… つまり必要修繕費は取るけど、敷金は全額返します。という意味ですね、 まぁ、本来の敷金の考え方は保証金ですので、それで、修繕に使うというのではなく、修繕してもらうために、あらかじめ預かっているもの。という意味合いのものです。 なので、敷金で修繕するつもりは全くない=敷金は全額返しますよ。 その代わり修繕は法律の範囲内でしてね。という意味です。 修繕費が安ければお金が余るということですね。 本来は、逆の時のためにいう言葉なのですけどね。 修繕費が敷金を超える場合に、ちゃんともらいますよ。という内容の意味ではないかと思うのですが?
- hpsg
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大家さん「敷金で修繕するつもりは全くない」はどんなニュアンスで言ったのでしょう? 素朴に解釈すれば『敷金はとりあえず全額借り手に返還して,修繕に関しては別途交渉』です.借り手の質問者さんにとって望むところではと思います. ただ,まず全額返してという大家さんは少ないし,質問者さんがネガティブに受け取っているようなので違うニュアンスなんでしょうね.
- moyue
- ベストアンサー率55% (289/525)
こんにちは。 そんなに悩むようなことでは、無いですよ。 安心して下さい。 >クリーニング代15000円を支払いました……。 退去時のクリーニング代を支払必要は、ありません。 >入居時から釘とかが打ってあります。 この釘が、あったかなかったのかを証明するのは、貸主側です。 「釘、打ちましたね」と言われたら「打ってません」と。 「私が、打ったと仰るのなら入居時に釘が、無かったことを証明して下さい」 「釘の証明をするのは、貸主側にあることは、ご存じですよね」と。 >退去時には壁紙とか全て張り替えるからよろしくね 入居期間3年の方が、クロス張り替え費用の5万4750円を含む敷金全額を返還できた判例です。 入居期間6年ならクロス張替え負担金は、必要ないと考えます。 一度、読んでみて下さい。 国民生活センター「敷金返還請求事件」 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199812.html 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html >引っ掻き傷は一切ありません、タバコも吸わないし釘など壁が傷つく事は一切やっておりません。 全額返していただきましょう。 話し合いで無理なら少額訴訟を考えてみましょう。 スーモジャーナル 敷金を取り戻す最終手段! 「少額訴訟」の費用と手続き http://suumo.jp/journal/2012/07/03/22835/ 知らないことが、損をする世の中です。 今回、退去と言うことで勉強になることが、沢山あります。 この経験を無駄にすることなく、無駄にお金を失うことのないように頑張って下さい。
長年住んでいれば、こちらが修繕する負担額は減っていきますよね。修繕見積もりは退去後でないと意味がないのと、どこまで現状回復と見なされるかですね。退去時の立会い時には、こちらがやってないものは口頭でも説明すべきだとは思いますが。 日常生活による摩耗?等なら、例え経年で複数のキズが積み重なって酷くなっても無償になるはずです。(自分の場合はそうでした)フローリング傷だらけで何十万の何割負担で何万?と考えてビビリまくっていましたが、退去時は清掃代のみでしたね。その前が敷金の返還が一切なかったので、世の中がバランスをとったのかもしれないし、そうでないかもしれません。いずれにしても、なるようにしかならないと思います。判断しないというのは自分を困らせない為には、とても重要なことです。
- koakino
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敷金で修繕するつもりがないってのはちょっとおかしいですね。敷金はそのためのものですよ。敷金が4ヵ月分とかなり多めで6年も住んでたとなると、良心的なところなら敷金はほとんど返ってきます。国土交通省の定めたガイドライン(一度読んでおくとよいです)では、普通に住んでて付いた傷等は敷金ではなく家賃から払う扱いになるので、壁にグーパンするとかペット不可の物件でペット飼うとかでもしない限り敷金は全額返ってくるものです。(そこまで良心的な不動産屋は滅多にないですが…) ただ、残念なことに敷金は相手がゴネれば裁判でも起こさないと取り返すのは難しいです。公的機関(宅建の相談所とか国民生活センター)に相談しても大したことはしてくれません。でも相手にとっても同じことで、敷金以上に請求されても無視しておけば裁判でも起こさないと取ることはできないです。そしてぼったくりに勝ち目はないので裁判なんてしてきません。なので、「敷金は全額くれてやるがそれ以上は1円も払わない」という結末でいいなら何も心配はいらないですよ。 対策ですが、まずは入居時の契約書をすべてくまなく読んでください。だいたい大手でもガイドラインに沿っていない条項の一つや二つあるんですが、「原状回復」とか「経年劣化」ってキーワードが一度も出てこないところは十中八九ぼったくる気でしょうから覚悟が必要です。その場合は事前に公的機関に相談しておきたいですね。 退去立ち合いは、基本的に相手が何を言おうが「納得できないので払いません」と「気に入らないなら訴えてください」の一点張りが有効です。支払いを拒否して裁判で争うのは法律で認められている権利なので、この戦法はどんな相手にも有効です。間違っても相手を説得しようとは思わないでください。相手はあなたが正しいと分かってる上で吹っかけてくるのですから。 入居前からあった傷も「入居前からあったから払わない」と言っておくだけでいいです。残念ながら今から写真撮ってもそれを証明することは難しいですが、払うと言ってしまえば当然しめしめと見積もりに上乗せしてくるので「証明できないけど私は悪くないから払わない」と言い続けましょう。 壁紙張り替えると言われたら、張り替える張り替えないではなく、自分の負担割合を争います。「張り替えるのは好きにすればいいけど自分は普通に暮らしてただけ(通常損耗の範囲)だから全額は払いません」と言い続ければいいです。文句言ってきても「気に入らないなら訴えてください」と言ってしまえばそれで終わりです。 あと支払いは明細を見てから、です。普通はないですが、立ち合い時に見積もり作ってこっそりその場でサインさせるケースもあるそうなので要注意です。書類を隅から隅まで読んでください。できればこの時に「ちゃんとした明細出してくれないと1円も払わないからね」と釘を刺しておくとよいです。ちなみに、立ち合い時のサインは法的には拒否することもできますし、後から取り消すこともできます。それによって退去自体がキャンセルになることはありません。ただしサインしなかった場合は公的機関に相談してくださいね。 それから、明細は絶対に出させてください。というか普通は言わなくても出してくれるものです。ここで大事なのは、修繕費用のうち、貸主(大家)負担がどれだけかを明らかにしてください。貸主負担が0だったら「払いません」でやっぱり終わりですし、相場通りの負担をしてくれていればその敷金なら十分足りるはずです。 最後に、万が一相手が裁判仕掛けてきたら流石に無視してはいけません。この場合もちゃんと公的機関に相談してください。まともに相手すれば負けることはないです。