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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額療養費と扶養の関係のついておききします。)

高額療養費と扶養者の関係

このQ&Aのポイント
  • 高額療養費制度の扶養者に関する疑問
  • 家族の収入や扶養者の変更が高額療養費制度に影響するか
  • 扶養されると高額療養費制度の利用が制限される可能性

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

扶養と言っても国保に入っているようなので、単に所得税の扶養控除を付けているだけと思います。 息子さんの控除額が増えるので、そちらの所得税が若干減ります。 あなた方の方には大した関係はありません。収入が増えたら息子さんが扶養控除を付けられなくなるだけの事です。 社保、というか健保だけですが、そちらも扶養に入れればお得です。国保税を払う必要がなくなります。 高額療養費は払った分の一部が返ってくるだけで、プラスになる訳ではないですから気にする必要はありません。医療費控除の時に計算に入れる必要はありますが、すでに非課税状態ですから関係しません。 国保の方から還付されるか、社保の方からかの違いぐらいしかありません。誰が受け取るかは別問題ですが、生活費として現金をやりとりすれば良いだけの問題です。 確かに、社保の扶養に入れば息子さんの所得、つまり各種控除を引いたあとの額によっては高額療養費の基準が違ってくるかもしれません。 しかし、国保税がゼロになるのですから、どちらへ傾くか状況によって違ってくると思います。 世帯主は別問題で、扶養云々とは関係しません。もっとも、誰が世帯主でも大差ありませんけど。 確定申告ですが、収入の種類によっては60万円でも課税される場合があります。基礎控除は住民税は33万なので、それ以上ならそれなりに控除なども申告に入れておいた方がいいです。

nattu85
質問者

お礼

迅速なご回答をありがとうございました。 何度も読み返し、今ではほっとしています。少し不安が薄れました。 次回から申告はもっと慎重にしようと思います。

その他の回答 (1)

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.2

健康保険が国保であれ社保であれ、高額療養費が適用されないことはありません。 内容から察するに、恐らくは、今まで質問者様ご夫婦と息子さんが別世帯になっていたのでしょう。つまり、質問者様ご夫婦は国保で、息子さんは社保だった。そこに、息子さんの年末調整時にあろうことか質問者様ご夫婦が支払っている国保税の証明書を添付することによって息子さんの所得税は控除されるでしょうが、それが役所に回って息子さんの社保家族という扱いになったのだと思います。 ここで問題なのは、今までの高額療養費が最低ランクだったということは、質問者様ご夫婦は市町村民税を支払っていない低所得者世帯だったと考えられます。一般世帯と低所得者世帯とでは高額療養費の金額が違ってきますので、息子さんの扶養になれば一般の高額療養費を支払わなくてはいけません。 対して、息子さんの扶養になれば、今まで支払っていた国保税を支払わなくてもよくなりますので、これからも支払うであろう高額療養費の一般の上限金額と低所得者世帯の上限金額との差額が、今まで支払っていた国保税と比べてどちらが負担が大きいのかということです。 高額療養費の差額が、国保税よりも高ければ息子さんの扶養に入るメリットはないと言えます。逆に、国保税の方が高ければ息子さんの扶養に入っていた方が良いと言えます。国保税は年額ですから、1年のスパンでどちらの方が高いのかで判断すべきだと思います。 この結果、息子さんの扶養に入っている方が負担が大きいのであれば、役所の保険課でご相談なさった方が良いのではないでしょうか。 ご参考になれば幸いです。

nattu85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 息子の税金が減ればと思ってしたことですが、慎重さが足りなかったようです。 でも、大変勉強になりました。 明日、保険課へ行ってきます。 ありがとうございました。

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