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【高額療養費制度】国の高額療養費制度は国民健康保険
【高額療養費制度】国の高額療養費制度は国民健康保険未加入者でも適用されますか? また高額療養費制度は1ヶ月間の医療費が高額の場合に適用されますが、1年間10万円以上の医療費がかかった場合に適用される医療費控除とW受給出来るのでしょうか? また高額療養費制度は収入と年齢で自己負担限度額が決まるそうですが、その表はどこで見れますか? 高額療養費制度の申請も医療費控除の申請と同じ確定申告時に申請するのでしょうか? その場合は高額療養を受けていることが会社にバレるのは仕方が無いことなのでしょうか? 高額療養が必要な持病に侵されていると会社にバレたらクビになるのでは?リストラの退職勧告か左遷される気がします。
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> 国民健康保険未加入者でも適用されますか? なんらかの健康保険に入ってないと駄目だと思いますが、後の方に会社勤めの旨かいてあるので、会社の健康保険ですよね。大丈夫です。 > 高額療養費制度は1ヶ月間の医療費が高額の場合に適用されますが、1年間10万円以上の医療費がかかった場合に適用される医療費控除とW受給出来るのでしょうか? 高額療養費制度を受けて支払った額、たとえばある月に3割負担で本人30万円の医療を受けたが、9万円の支払いで済んだ(あるいは一旦30万円払ったが後で21万円返ってきた場合でも同じ)場合は、医療費控除のカウント対象が9万円なので、それが2ヶ月続いたら18万円で他の月で2万円払ってれば「合計年間20万円医療費払った」として確定申告します。 もし、個人で民間の医療保険に入っていて、入院費や通院費などの保険金支払いがもし11万円あったら、それを引いた「年間9万円医療費支払い」になるので申告できないです。 > その場合は高額療養を受けていることが会社にバレるのは仕方が無いことなのでしょうか? 高額医療費精度は(国にじゃなくて)入っている健康保険組合に申請するので、健康保険組合にはばれるし、そもそも、保険支払いの医療費は健康保険組合にばれてます(あたりまえ)。医者から来る書類には病名書いてあるし、処方箋薬局で買った薬の名前も来ます。 健康保険組合から会社には、本人の明示的な許可無く病名は伝えては行けないはずなので、あなたの会社と健康保険組合が個人情報保護法違反してない限りは、会社には漏れてないはずです。金額も個人情報の一部ですね。 役所から来る「今年度のxxさんの住民税はxx円」という情報から、「前年度の住民税金額が、会社給与だけの場合から計算される額と異なる」ということは、会社の経理部門は判断可能ですけど、そこまでチェックやってるのかどうか。「ふるさと納税したので、会社給与だけの場合から計算される額より住民税低い」と「医療費控除で住民税低い」が区別付くのかどうか知りません。もしその2つが区別付いたとしても、「もともと医療費が20万円だった」のか、「100万円くらいだけど高額療養費制度で支払い20万円だった」のかは、区別付かない。 ということで、会社にばれるかどうかは、健康保険組合が、個人情報漏洩行為をしているかどうか次第です。
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- are_2023
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高額療養費制度は健康保険の制度だから健康保険に加入していない人は使えません 医療費控除は税金の制度です、高額療養費制度と別物なのでどちらも使えます 高額医療費の限度額は https://www.mhlw.go.jp/content/000333276.pdf ここに書いて有ります 高額医療費は事前に申請し「限度額適用認定証」をもらっておれば通院時に見せると限度額までしか請求されません 限度額適用認定証がないなら病院で支払った後で高額医療費の申請をし数か月後に還付されます 医療費控除は年末調整か確定申告で行います 高額医療費制度は税金と関係ないので会社にバレる事はありません
お礼