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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚にあたっての詳細条件の覚書作成について)

協議離婚の詳細条件の覚書作成について

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚時の覚え書きというのは、婚姻生活清算条件です。 つまり、結婚生活で築いてきた夫婦の有形無形の資産の清算です。従いまして、離婚後の元夫婦の生活とか権利を縛るような約束はダメです。 まず、子供さんの親権はあなたが取るとして、子供さんと父親の面会ですが月10回というのは問題ありだと思います。そんなに多くの回数では離婚後の生活に支障を来すのはアキラかです。何のための離婚なのか、10回の面会が可能なら離婚をする必要は無い、と思います。 あなたが故意に面会交流を拒んだことが分かり、その為に父親と子どもの面会が出来なかった場合のペナルティーとして5万円の支払い義務の約束は有効です。 (3)の氏名変更なし。と、言うのは誰の氏名でしょうか。あなたのでしょうか。それとも子どもさんのでしょうか。氏名はともかく「姓」の変更はあなたが結婚され、子供さんがあなたの再婚相手の養子になれば姓は変わります。従いまして、氏名の変更を仮に約束しても何の効果もありません。姓だけの変更はありだという事になりますので・・・。姓の変更だけにしても約束する問題ではありませんので無意味な約束です。 (4)子供さんの戸籍はご主人に残すとはどういう事でしょうか。夫婦が離婚すれば、夫婦間に産まれた子供さんは親権者になった方の親と同じ籍になるのが一般的ですが、ご主人の戸籍に子供さんを残したまま、親権は別籍のあなた、ということですか。色々と不便なことが起こりますよ。妻が再婚するときは協議をするというのは、誰と協議をするのでしょうか。元夫とは何の関係もありません。元夫とそういう約束をして再婚すれば再婚相手の男性に失礼です。 覚え書きが有効かどうかについてです。離婚時に書かれた覚え書きなら有効です。普通の夫婦関係の状態に書かれた夫婦の約束事は、夫婦の一方からいつでも反故に出来ますが、あなた方ご夫婦は別居3年を経て離婚をされます。その際の覚え書きですので有効です。しかし、書かれる文書の内容によってはその内容が効力の無いものになるでしょう。 忘れていました(2)の、離婚に際して慰謝料の件ですが、「離婚に際し、夫婦双方に一切の金銭的債権債務は無いものとする」と書いておけば良いでしょう。 覚え書きを交わしておきたいのであれば、離婚後はお互いにフリーなのですから、相手の身分を束縛するようなことは書かないことです。離婚後は子どもの事をお考えになるなら、子供さんとの面会交流をつつがなく実行する事と、養育費の支払い条件を明確に書いておくべきです。 そして、それらの離婚条件をお書きになって「公証役場」に持って行って、覚え書きを書いた用紙に「確定日付印」をもらっておけば良いでしょう。その時不適切な文書だとか文言があれば公証人が直すようにいってくれますので、それに従って直した上確定日付印をもらっておけば良いでしょう。そして、それを2通つくり各々1通ずつ持てば良いのです。 あなたから観て覚え書き作成で注意すべき点は、子供さんの養育費をキチンと毎月決まった日に銀行口座に振り込んでもらうこと。更に、子供さんの成長の節目に養育費とは別に費用をご主人に支払ってもらうこと。例えば、修学とか卒業する時を始め修学旅行時などの行事の費用を臨時に支払ってもらう事です。そして、養育費は子供さんが大学を卒業する年の3月末日まで、とハッキリ具体的に書きましょう。 子の養育費をキチンと取り決めて「公正証書」にすれば一番良いのですが・・・。どうでも良い余計なことを書こうとするから覚え書きは公正証書に出来なくなるのです。養育費と面会交流の約束を書いておけば良いのです。更に、慰謝料の支払いは発生しないことで夫婦は合意した旨のことです。これらを書いた「離婚給付等契約書」という名の公正証書を作成すれば良いのです。まずは書いてみて公証役場に持って行って見てもらうことをされては如何でしょうか。ただ見てもらうだけには生きませんので、公正証書に出来ますか。とか、夫婦の覚え書きとして確定日付印を頂けますか、とお尋ねになる事です。

ryuryuko922
質問者

お礼

大変丁寧なご回答、ありがとうございました。 補足を記載しました。 早く離婚したいからといって、早まらない方がよさそうですね。 どちらにしろ、4月には一回目の調停を予定しているので、 一旦上記の検討内容も含めて調停の場で話してみようかと思います。

ryuryuko922
質問者

補足

ご丁寧な回答を頂きまして大変ありがとうございました。 説明不足なことが多く、失礼致しました。 (2)の慰謝料なし、のほか、 養育費(月5万円)、財産分与なし、という点については双方合意済のため記載しておりませんでした。 養育費の支払等を定めた内容については公正証書の作成を予定しています。 そのほかの補足を記載しました。 色々な事情や私の感情まで色々と記載してしまい、長くなってしまいましたが。。 (1)月10回の面会 金曜夕方~土曜日(週2回)×5の計算で、面会曜日も指定する予定です。 金曜夕方の習い事に連れて行ってもらって、そのまま向こうに泊まっています。 夫の生活習慣(これも私の不満の一つでしたが)から、子供を深夜まで起こしていて翌朝起きられず、 保育園に遅刻してクレームを言われることが過去何度もあり、子供の将来のためにも平日の面会は許したくないと考えています。 回数としては確かに多いです。 ですが、私が離婚を決めたのは夫の金銭問題、不貞、私との口論の末の間接的暴力行為(家具破壊など)が原因で、 夫と子供の関係自体は非常に良く、子供は私よりも(なんでも好き放題させてくれる)父親の方が好きかもしれません。 そこを無理やり引き裂くのは、どうにも私の感情のみからくる我儘な気がしてしまいます。 夫も、息子の気持ちを大事にしたいということは強く思っているので、 今後息子が成長して、週末に友人と遊ぶなど意志が出てきた場合には、徐々に面会回数が減ってくるだろうとは思っているようで その点については、夫を信用しています。 (3)氏名の変更なし ⇒氏の変更なし、の誤りです。 離婚後も、私は婚姻時の氏を継続する予定です。 息子の戸籍を夫の戸籍のままにするので、息子も現在の氏を継続する予定です。 ですが、将来私が再婚した場合に、親権者であれば息子の戸籍も氏も夫に無断で変更できるため、 その「無断の変更」をされるのがいやなようで、事前に相談(承諾?)をする約束をしてほしいとのことです。 最悪の場合、私が再婚した場合に母子別氏になる可能性があるというところで悩んでいます。 ですが、「無断の変更」をしなければ良いわけなので、事前通知をするだけなら問題ないようにも思います。 (4)子供の戸籍を夫に残す 何かと不便もあると思いますが、夫がなぜかこの点にとても執着していてこれに逆らうとかなり揉めることになります。 「私が再婚等する場合に協議をする」というのは、子供の戸籍の移動について私と夫と協議をするという意味です。 あと、夫からの上記の要望だけでなく、私からの要望も入れるつもりです。 たとえば、下記のようなことを考えています。(文言はもう少しきちんと書きます。) ・宿泊を伴う面会の翌日に保育園や学校へ行く場合には、必ず登園・始業時間に間に合わせること。 ・夜10時以降の飲食店への同伴は行わないこと。

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