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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚にあたっての詳細条件の覚書作成について)

協議離婚の詳細条件の覚書作成について

07271の回答

  • 07271
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

あなたは離婚したいのですよね? なんか旦那さんの都合のいいようになっていると思いますが大丈夫ですか? 私は離婚をしています。 調停で済ませました。 夫に非があり、公的文書に残すことを目的に調停にしました。 旦那さんが親権を取れないから調停をしない??? おかしいですよ。 調停は少額で法律に詳しい方がアドバイスをしてくれます。 最後には裁判官の方が立ち会いをしてくれます。 調停は時間がかかりますが、しっかり離婚するためにされた方がいいと思います。 時間がないのであれば、弁護士さんもたいていの場合30分5000円程度で当番の人が裁判所敷地内(確か)で相談に乗ってくれます。(私の地域はそうでした) あなたの場合は覚書の内容があなたに不利なのでしっかり専門家に見てもらった方がいいですよ。 あなたの作成しようとしている覚書も書き方次第で法的に効力を発しませんよ。 大体、覚書にあなたの意見は入ってますか? 二人で決めるのではなく、第三者に入ってもらってください。 条件がおかしすぎます。 あなたが子どもを育てていくのであれば、これから自分で色々な事を判断しなくてはいけなくなります。 言いなりにならず、しっかりと離婚してください。

ryuryuko922
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。 No1の方のところに補足を記載しました。 私も何度も弁護士さんに相談はしていて、離婚と親権取得については当然だと思うので、調停が良いのではと勧められました。 ただ、それを進めると私への夫の恨みが半端ないことになるのがどうしても怖いんです。 離婚を決意したのだから、強い意志を持たなければいけないという当然のこともわかっているのですが。。 とりあえず、このまま二人で決めてしまうのはやめて、調停の場で第三者に聞いてもらって進めていこうと思います。 ありがとうございました。

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