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火災報知器の取り付け義務
今、H11,4月、1日に建築されたアパートに住んでいるんですが、 火災報知器の取り付け義務はありますか? 不動屋さんに言ったら取り付けると言ってもう3ヶ月経ちますが未だに、 何も言ってきません。 また、雨漏りもするのでそのことも言ったのですが音沙汰なしです。 あまり不動屋さんともめたくないのでこれ以上催促できません。 どうしたらよいでしょうか?
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大家をしております 改正消防法(2006年(平成16年)6月施行)では住宅用火災報知器の設置義務は住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)にあるものと定めています この改正消防法によれば、「2006年(平成16年)6月1日以降に建てられた新築住宅は建築段階において、それ以前に建てられた既存住宅については、2011年(平成23年)5月31日までに順次、火災警報器を取り付けなければならない」とされています ただ、この法律は市町村条例で制定されることになっているため、設置箇所についてはお住まいの市区町村ごとに多少ちがっています(キッチンにも設置義務があるところもあります。設置箇所は市町村窓口や、消防署で確認できます) ではアパートの場合、誰が設置する義務があるかですが、 法律の解釈からすれば、大家と借家人が協議のうえ、設置すればよい訳ですが、法律であり、住宅用火災報知器は設備である色彩が強いことから、私の貸家の場合は、大家の私の費用負担で住宅用火災報知器は設置をしています 相談者さんの場合は、平成11年4月新築アパートですから、設置義務時期は、平成23年5月31日までに火災警報器を取り付けなければならないことなります ただし、この住宅用火災警報器の設置は、設置義務違反があったとしても、現在は罰則規定が設けられておりません >雨漏りもするのでそのことも言ったのですが音沙汰なしです それは管理会社である不動産屋の怠慢ですね 雨漏りがあるようでは大家の方も借家が痛みますから困りますし、借家の明け渡しの際、「雨漏りにより損傷」を借主であるあなたの管理ミスとして問われる危険もありますから、管理会社の怠慢が続くようでしたら、FAXやメールでもよいですから、管理会社である不動産屋に文書で伝えておきましょう その際、住宅用火災報知器の設置についても合わせて伝えておくことをお勧めします >不動屋さんともめたくないのでこれ以上催促できません 正当な要求と思われますので、冷静な態度・対応で話を進めてください 雨漏りの件もあり、早い時点で借家の改善点を明らかにしておく方が良いと思います
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- angiras
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私は、火災保険、火災報知器、共に大家が設置するものと理解しています。 そのうえで、賃借人には」善良なる維持管理が求められます。
お礼
回答あり難うございました。そうしてくれるといいのですがね・・・
アパートの場合の設置義務は 住宅の関係者にある と定めています。 大家さんと借りている人が協議のうえ設置する。 教科書を読むとこんな感じに書いてあります。 ただし、設置対象となるのは 自動火災検知器 または スプリンクラー設備 が備わったいない集合住宅 に限り、こうなったいます。 実際には、なんの対策もしていない集合住宅はありません。 もっと大きな法律で定められていますから、この違反はありえない。 自分の部屋の火災報知機に関しては 努力規定・・・任意でいい・・・付けなくてもいい。 それと設置義務に違反しても 罰則規定がないので、まぁ義務もなければ、処罰もないと。 どうしたらいいか? 今までと同じで、火を出さないように注意する。
お礼
回答有り難うございます。よくわかりました。
- ooi_ocha
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法令のことは分かりませんが、戸建ての家でも火災報知器を設置する 義務が生じていると思います。そこから類推すれば、アパートでも必要 だと思いますが、確か戸建ての場合も罰則が無いので、積極的に設置 している人は少ないと思います。自分は付けましたけど。 大家と揉めたくなければ、自分で設置するのが一番早いでしょう。 1万円以下で付けられます。
お礼
回答有り難うございます。やはり、実費つけるべきなのでしょうかね?
お礼
詳しく説明していただきよくわかりました。ありがとうございました。