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個人事業者の相続税や相続の仕方

namakokunの回答

  • namakokun
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

相続税に関しては、ご質問の仮に・・・の条件では相続税は一切かからないです。子供一人の場合でも相続税の基礎控除(この財産金額までは税金がかからない最低額)は5000万円それから失礼ですがお父さんが亡くなったとして相続人が子供のあなた一人としても1000万円の控除がつきますから、お父さん名義の財産の合計金額(店舗内の設備等を金額換算して)が6000万円以下なら相続税には一切関係無いです。 事業を引き継ぐときの具体的な手続きは、父親が亡くなった日から4ヶ月以内に準確定申告というのをやらなければなりません。年の途中で亡くなった時にはですね、1月1日から亡くなった日までの間の営業分の確定申告をするということです。それからお父さんの事業の廃業届けを出します。同時にあなたの名前での開業届けをだします(この届出はできるだけはやく)。以上どれも税務署提出となります。青色申告等々いろいろあるなら税務署に上記書類を取りに行かれた時に尋ねられると良いかと思います。個人事業ということですので以上ですが、法人組織になるとまたべつの話になりますのでご注意ください。

yaidahitomi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。なるほど、6000万円以下なら相続税には一切関係無いのですか。。。 ちなみに、事業を引き継ぐときの具体的な手続きは 父親が死亡していない時でも同じ手段で良いのえしょうか?

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