• 締切済み

不正アクセスで入手した証拠が民事訴訟で使えますか?

前職の会社を起訴したいですが、不安がございます。 1証拠は確実ですが、不正アクセスで入手したものです。こうした証拠が民事訴訟で使えますか? 2使えない場合、その会社の内部社員を通じ入手した証拠と称し裁判に提出しても宜しいでしょうか。 正しい方法を教えていただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数10

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.3

>1証拠は確実ですが、不正アクセスで入手したものです。こうした証拠が民事訴訟で使えますか? 民事でも刑事でも「不法な手段で入手した証拠は証拠能力がない」と判断されます。つまり、証拠として使えません。 >2使えない場合、その会社の内部社員を通じ入手した証拠と称し裁判に提出しても宜しいでしょうか。 構いませんが、相手が「不正に入手した証拠である事を立証してしまった場合」には、証拠能力が無くなってしまいます。 相手が「正当な手段では入手できない筈の証拠だ」と考えた場合、入手方法について突っ込んで来る筈で、そこで「明確な答弁」が出来ない場合、裁判官の心証が悪くなり、証拠の評価が悪くなる可能性もあります。 嘘をつけば、何がしかの「矛盾点」が出て来ます。その矛盾を突かれたら、折角の証拠が証拠能力を失い「最初から無かった事」になります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

刑事事件では、違法収集証拠は排斥されます。 それにたいして、民事訴訟では、そのような規定がないので、使用できます。 後は、それを裁判官がどう判断するかです。 状況によっては、あなたの信用性に影響を与えるだけです。

noname#199520
noname#199520
回答No.1

1.使えない 2.構わない

関連するQ&A

  • 前職の会社を起訴したいですが、証拠入手方法について

    前職の会社を起訴したいですが、不安がございます。 1証拠は確実ですが、不正アクセスで入手したものです。こうした証拠が民事訴訟で使えますか? 2使えない場合、その会社の内部社員を通じ入手した証拠と称し裁判に提出しても宜しいでしょうか。 3 上記の方法全部だめであれば、証拠保全の方法でほしい証拠を入手できますか 正しい方法を教えていただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 民事訴訟における証拠の入手方法について

    サービス残業代請求訴訟を退職した会社に対して検討しております。たとえばこちらが証拠として提出する文書等については、入手方法などについて明らかにするように法廷で求められるのでしょうか? (現在在籍している社員を通して入手した文書などは、入手方法などが明らかになるとその社員が会社で不利益を被ることが考えられます。)

  • 民事訴訟 上申書について

    民事訴訟 上申書について 民事訴訟の控訴審ですが、第一審にて提出した証拠について 『証拠能力がない』と判断されたためか、原審敗訴となりました。 再度、『証拠能力がない』と判断された証拠に対して、 詳細な事実が明確となる新たな証拠を入手しました。 そして、再度 審理してもらいたいと考えており、 「上申書」を提出したいと考えております。 その場合、上申書も「正本」「副本」と2通用意しなければ いけないのでしょうか。 お手数をお掛けいたしますが、ご教授頂ければ幸です。

  • 民事訴訟

    民事訴訟にて、裁判所に訴状を提出する際、甲号証(証拠)は同時に提出しなければいけないでしょうか? 先に訴状のみ提出し、第1回期日前に甲号証(証拠)を提出でもいいでしょうか? 尚、訴状の最後にはすでに甲第1号証00・甲第2号証00と記載している場合です。

  • 民事訴訟の証拠品について教えて!

    以前に、隣家の犬の吠える声でご指導頂いた者です。 その後、本格的に訴訟の準備をしているのですが、一つ確認 したいことがあります。 証拠品として、深夜の犬の声に反応した騒音計の動き を動画撮影して、その数十日分の動画をDVDで裁判所に 提出しようと思っています。裁判所には再生について確認は しています。 ですが一つ疑問があります。たしか、証拠品等々は裁判所と 被告人、双方に対して提出する必要があったように思います。 その場合、被告人からPCがない、若しくは、あっても再生が 出来ない、と言われたら、このDVDの証拠品は棄却になるのでしょうか? 裁判に詳しい方が居られましたら宜しく、ご指導お願い します。

  • 民事訴訟での尋問中の証拠提出

    民事訴訟の本人尋問を傍聴していました。 そうしたら、原告が被告を尋問していた最中に、 原告が「まだ、提出していないですけど」と言って、 書類のようなものを書記官に渡したら、 裁判官が「だんがい証明にならない」とか言って、 原告に返していました。 どうも、尋問されている被告の言っていることがうそであることを示す書類らしいです。 質問 尋問中に、証拠を出すような場面をこれまで見たことがなかったのですが、 そもそも、尋問中に書証を提出するということはできるのでしょうか。 有名なリンカーンに関する話(これは刑事だし、しかも過去のアメリカの話ですが。)で、 反対尋問中に、月が出ていたかが問題になって、 上着のポケットから暦を取り出し、証拠とするよう求めた、というような話があります。 そのように、尋問中に証拠を出すことは日本の民事訴訟ではできるのでしょうか。 ごく普通のことですか?

  • 民事訴訟ってどんなものなの?

    民事訴訟ってそんなに簡単に起こせるものなのでしょうか?なんかお金がかかりそうなイメージがありますし、賠償が軽微な場合や証拠が不十分な場合は(自白があればいいんでしょうが)裁判所から訴訟することを断られるような感じがするのですが、そんな気軽に訴訟って起こせるものなのでしょうか?それに弁護士がいないと満足した結果というか、裁判に勝てないような気もしますし、どうなのでしょう?少額訴訟っていうのもあるらしいですが‥

  • 証拠の偽造

    私(A)は,本人訴訟により、民事裁判をしています。相手は会社(B)です。AはBに、求釈明申立書により、ある書類の提出を求めました。 すると、Bは、他社のものと考えられる書類に、表紙を付し、自社のものとして、提出してきました。Bの行為は、明らかに不正なものですが、これを咎めるには、どのような方法がありますか? (証拠偽造罪は、刑法にのみあります)

  • 民事訴訟 取り下げ

    私(被告)不倫関係の末、損害賠償請求事件として民事訴訟中であります。 しかし、原告から(裁判所から)民事訴訟の取り下げを2度にわたり裁判所が進めております。 原告が2回目の準備書面を提出、期日呼び出しにて被告が欠席後、裁判所から「原告から取り下げが出ていますので、同意してください。」との通知が来たため、不同意の通知を提出しております。それにより、期日が再度指定されましたが、書面の提出、弁論等がない為欠席をしたところ、数日経過しても通知が届かないため裁判所へ確認したところ、原告が退廷したため、休止となりました。1ヶ月何にもなければ取り下げと同様の扱いとなりますとのことでした。 今回の裁判は虚偽内容の訴えにおいて、証拠もなく、金銭目的の訴訟であります。 被告としては、訴えた事実を裁判で棄却していただきたく思っております。訴訟を取り下げて、この件はなかったことにするという事だけは避けたい。なかったことになれば、またいつか同様の形で訴えたりといった行動が出てくる可能性があります。 取り下げをさせないで、判決(原告の棄却)に持ていく方法は何かありませんか。 宜しくお願い致します。 回答の程、宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟の原告、裁判所の証拠、他資料の閲覧について

    民事損害賠償訴訟の原告です。 委任している弁護士が、証拠、その他資料を私への説明通り裁判所に提出しているのか、疑いが出てきました。 委任弁護士に知られることなく、秘密裏に裁判所の提出資料を照会確認したいと思っています。 直接裁判所に問い合わせれば、提出資料等の複写、及び確認をすることが出来ますか? この訴訟の判決は年末に予定されていますが、私のこの行為で判決への悪影響などありえますか?