証拠品としての深夜の犬の声の動画撮影について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において証拠品として深夜の犬の声に反応した騒音計の動画を提出する方法を知りたい。被告人が再生できない場合、証拠品は棄却されるのか。
  • 裁判所に提出する証拠品として、深夜の犬の声に反応した騒音計の動画をDVDで準備したい。しかし、被告人がDVDを再生できない場合、証拠品は棄却される可能性があるのか疑問。裁判に詳しい方のアドバイスを求める。
  • 民事訴訟での証拠品として深夜の犬の声に反応した騒音計の動画を使いたいが、被告人が再生できない場合、証拠品は使えなくなるか心配。裁判に詳しい方の助言を求める。
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民事訴訟の証拠品について教えて!

以前に、隣家の犬の吠える声でご指導頂いた者です。 その後、本格的に訴訟の準備をしているのですが、一つ確認 したいことがあります。 証拠品として、深夜の犬の声に反応した騒音計の動き を動画撮影して、その数十日分の動画をDVDで裁判所に 提出しようと思っています。裁判所には再生について確認は しています。 ですが一つ疑問があります。たしか、証拠品等々は裁判所と 被告人、双方に対して提出する必要があったように思います。 その場合、被告人からPCがない、若しくは、あっても再生が 出来ない、と言われたら、このDVDの証拠品は棄却になるのでしょうか? 裁判に詳しい方が居られましたら宜しく、ご指導お願い します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>被告は理解できなくていいのですか?理解できないものを送達して意味があるのですか? 理解するか否かは相手のことです。 こちら側は、「証拠説明書」をDVDに添付するだけでいいです。 民事訴訟法231条、民事訴訟規則148条等を熟読して下さい。

kfjbgut
質問者

お礼

相談箱は回答を頂いてもメールで連絡くれないのです。 なるほど、参考になりました。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

だいぶ混乱されているようですね。 >被告は理解できなくていいのですか?理解できないものを >送達して意味があるのですか? 裁判所は被告に対して、このような証拠が提出されていると送達するわけです。 それに対して、どのような反証をするかは被告のことなので、理解するかしないかは被告の問題です。 被告が理解できないのであれば、被告は専門家に相談するなりして、理解をして裁判に臨むということです。 もちろん被告は証拠など無視して裁判に臨むこともできるでしょうが、その結果不利になるかもしれません。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。 相談箱は回答を頂いてもメールで連絡くれないのです。 そのとおりです。混乱していました。 これでスッキリしました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

>>棄却になるのでしょうか? 採用されるかどうかはわかりませんが、少なくとも、『検証』という証拠調べの方法がありますので、裁判所の書記官さんと相談してみてください。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/証拠3 8 検 証(232条・233条) http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence3.html#8 このような訴訟の場合、「鑑定書」というものをつけて提出するするのが普通なのでしょうが、本人訴訟ということもあり、鑑定書とまではゆかなくとも、騒音計の画像をキャプチャーしたデータをワードに貼り付け、DVDと併せて甲号証として提出するという方法もあります。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。 最近の相談箱は回答を頂いてもメールで連絡くれないのですね・・ ところでワードに貼り付けといわれますが、静止画ですよね? 静止画はほんとうに犬の声かどうかわかりませんよね。 だから動画で犬の声が入っているほうがいいようにおもうのですが・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

kfjbguさんの「確認」と言うのは、原告が提出したDVDを被告が内容を見たり聞いたりして、それが何かと言うこと理解することを言うのですか ? それだとすれば、先にお話ししたように、DVDにはどんなことが記録されているか文章で説明しなくてはならないことになっています。 ですから、受け取った被告はDVDの内容は、その説明文を読めばわかるわけです。 また、「証拠品として採用」と言っておられますが、DVDは刑事事件のような証拠品ではないです。 契約書と同じように考えていいと思いますが、契約書ならば「これこのとおり契約は成立しています。」と言うことで証拠として提出します。 DVDも同じように「これこのとおり・・・」ですが、先にもお話ししたようにDVDは文章として説明しなければならないことになっていますから、DVDを文章化する必要があります。 ですから一方的に説明し、一方的に提出すればそれでいいわけです。 なお、裁判官が判決する時点で、例えば「原告の、甲第1号証は、にわかには信用できない。」と言うように、証拠書類を採用しない場合はあります。 その場合は「採用してもらえなかった。」となりますが、今提出しようとしているDVDは一方的に提出すればそれでかまわないです。

kfjbgut
質問者

お礼

”それが何かと言うこと理解することを言うのですか ?” 被告は理解できなくていいのですか?理解できないものを 送達して意味があるのですか? 裁判所の考え方がわかりませんが・・・ 被告が理解できない内容でもよければ、私もあれこれ心配 しなくていいのですが・・?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>ですから、そのときに被告がDVDを確認できないと言った場合には棄却になるんですか? と、ご相談しているんです だから、棄却や却下と言う問題ではないのです。 もともとが申請によって提出する性質のものではないわけですから。 提出すれば、それはそれでいいわけで、確認しようがすまいが関係ないことです。

kfjbgut
質問者

お礼

ちょっとよくわかりません?私の主旨が伝わっていないようで残念です。 結局、証拠が書面なら被告に送達されて 被告が訴状の内容を含め、これらの証拠の書面を確認しますよね。 書面なら確認は容易でしょうが、DVDなので確認できない場合 です。被告が確認できないのに証拠品として採用されるのでしょうか? と、いうことをご相談しているんです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>基本的にこの証拠物は、裁判所から被告人には事前に郵送されないのですかね? 送達します。

kfjbgut
質問者

お礼

ですから、そのときに被告がDVDを確認できないと言った場合には棄却になるんですか? と、ご相談しているんです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

お問い合わせの文章では法律用語にあいまいな箇所がありますが、内容はおおよそわかりましたので解説します。 まず、そのDVDですが、民事訴訟法では「書証」と同じ扱いとなっています。 書証は、他の者が持っている場合に提出してもらいたい場合には「文書提出命令申立」と言う手続きが必要ですが、自分で持っている書証(この場合DVDですか)の提出は、その申立は不要です。 従って、裁判所が退けるなどないです。 また、再生ですが、刑事事件のテレビドラマのように裁判所では再生しません。 あくまでも、書類と同じ扱いなので、その内容を説明する必要があります。 例えば、その「数十日分の動画」はチャプターとしているか、通常のaviファイルかわかりませんが、どの部分は何時、何処から、どの方向の動画か、それによって何が撮影され、その中に本件の証拠となる部分は何か等々詳細に記載した書類が必要です。 それらと一緒に提出します。ですから相手が再生できないか否かなど考える必要はないです。 実際には、チャプター番号順かファイル番号順に、それぞれを説明しなくてはならなく大変だと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

詳細に有り難うございます。 基本的にこの証拠物は、裁判所から被告人には事前に郵送されないのですかね?

回答No.1

>その場合、被告人からPCがない、若しくは、あっても再生が出来ない、 いっている意味がわかりません DVDくらい裁判所で再生できるでしょ その証拠で十分です。

kfjbgut
質問者

お礼

この証拠物は、裁判所から被告人には事前に郵送されないのですか?

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