• 締切済み

裁判 証拠の提出

 裁判の際の証拠提出の際にわからないことについて 教えてください。 (1)訴訟になった場合に、証拠として提出する書類に関して 被告分用意しないといけないと思うのですが・・・、  例えば、録音したCD-Rと反訳書に関しても 被告の人数分用意し提出しないといけないのでしょうか? (2)解雇の無効(地位確認)訴訟の場合  訴訟を提起するまでに、被告側と交渉した経過などは、 陳述書という形で、証拠を貼付し立証しても大丈夫な ものなのでしょうか?  またその時期に関して、訴訟提起後、早い段階で 提出したほうがよろしいのでしょうか? 以上になります。ご存知の方いらっしゃいましたら、 教えてくださいませ。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは民事事件のようです。 民事事件での実務扱いは、録音したCD-Rなどは証拠とされないことが多いです。 訴訟で必要な内容が当該CD-Rに残されていても、まず、主張として訴状や準備書面で提出して下さい。 被告からの答弁によって、その主張を否定した場合に、提出することになりますが、その前に「本人尋問の申立」をして、原告本人が証言し、被告の証言と真っ向から違った場合に限り、最後の手段として当該CD-Rを提出します。 それだとしても、その前に、何時、誰と誰が、何処で、どのようなことを録音してあるか、これを陳述してください。 それで、CD-Rの提出について裁判官からの指示があると思われますので、それに従って下さい。

関連するQ&A

  • 準備書面と証拠(証拠説明書)

    当方が原告の民事訴訟中です(本人訴訟) 被告は、準備書面で陳述しない証拠(証拠説明書はある)を提出しています。 この場合、反論しないと、認めたことになりますか?

  • この証拠を裁判で提出すべきでしょうか?

    民事裁判の原告です。引越し業者に荷物を紛失され訴訟を起こしました。 現在期日を待っているところですが,追加提出すべきかどうか迷う証拠があり, 質問します。まず,訴訟の概要を簡潔に説明します。 請求趣旨:所有権に基づく動産返還請求,または代償請求 請求原因: (1)被告は荷物Aを紛失した (2)1の件は金銭で解決した (3)その直後に荷物Bの紛失も判明した (4)以降,被告は原告からの連絡を一切拒絶している 荷物Bを対象として,このような本人訴訟を起こしました。原因1に関して,被告は最終的に「もともと荷物Aは存在しない」と主張していました。 荷物Bについても今後同様の答弁をする可能性があります。 しかし,最近新たに荷物Aの存在を裏付ける証拠Pが見つかりました。証拠Pは,荷物Bの存在を直接示すには及ばないかもしれませんが,「荷物Aは存在しない」という被告の主張が偽りであることを証明するものと認められれば,「荷物Bも存在したと考えるほうが蓋然性が高い」という結論を導けるのではないかと思います。 ただ,被告の答弁書がまだ届いていない状況で,このような動産引渡請求において,上記のような希望的観測の段階で証拠Pを提出することは,わざわざ動産の存在自体の有無を争点へと誘導してしまうような気がして,二の足を踏んでいます。 状況によって提出を見合わせるべきでしょうか? それとも単なる杞憂なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 裁判所に提出した証拠書類について

    質問なのですが、訴訟で自分に有利に働くと思われる多数の証拠書類を裁判所に提出すると思うのですが、裁判官は全ての証拠書類に目を通しているのでしょうか?診療報酬明細書などは余り熟読しないかも知れませんが、病気についての資料や陳述書はどうでしょう?訴状に「これを読んで下さい」と書かれていないと読まないということはありますか?

  • 陳述書を提出しても構いませんか?

    本人訴訟の次回は,尋問期日です。裁判所から陳述書の提出の指示はありませんでしたが、陳述書を提出しても良いのでしょうか? 私は原告ですが、被告は証拠申請をしませんでした。それにより私が不利になることはありますか? 回答をお願い致します。

  • 虚偽の陳述書、及び証拠説明書の立証趣旨欄の記入について

    虚偽の陳述書、及び証拠説明書の立証趣旨欄の記入について 第3者による、被告の都合の良い虚偽の陳述書が提出されました。 第3者は知り合いである為、事実確認をしたところ 「被告と弁護士に誘導され、作成された」とのことでした。 事実ではないので、改めて真実の陳述書を作成、 証拠として提出しようと思っております。 そこで、同じ第3者による陳述書は証拠として提出可能でしょうか? 同じ人からの陳述書ですと、信憑性に欠け悪い印象を与える気がしますが、 嘘を認めたくありません。 証拠として支障がないのであれば、 証拠説明書の立証趣旨欄の記載方法として  『虚偽の乙○号証に対する真実の陳述書』 と、虚偽だということを記入して良いのか?  『訴外 ○○△△による真陳述書』 とだけで良いのか?  と悩んでおります。 どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

  • 民事裁判での判例について

     はじめて質問させていただきます。  民事裁判の判例について、また被告が提出した証拠について、お詳しい方、ご教示お願いいたします。  現在、民事裁判にて訴訟を提起しております(私が原告です)。間もなく裁判は口頭弁論を終結し結審予定です(当事者及び証人尋問はありません)。  弁論準備中に、被告が提出してきた証拠(書証)に多くの捏造や、準備書面及び陳述書での虚偽主張がありました。  この様な被告の反論に対し原告は、証拠を提出し再反論しました。具体的には以下の通りです。 (1) 被告は○月○日に原告から口頭で直接注文を受けたため、被告の請負会社であるA会社に作業発注書をFAX送付し、A会社に作業を発注した(被告は証拠として、被告が○月○日付けでA会社にFAXした作業発注書を裁判所に提出した。)。  これに対し、原告は○月○日に海外旅行に行っており、被告と話をしていないことから、原告が口頭で直接注文した事実はなく、作業発注書は捏造であると反論しました。 (2) また、被告は陳述書の記載で、「弊社はお客様にはもちろんのこと、取引事業者様に対しても誠意をもって常に真摯な対応を心がけておりますので、原告が主張するような取引事業者様の陰口を言うわけがありません。」と虚偽の陳述をしました。  これに対し、原告は、被告が取引事業者に対して「あんなケチな会社とは付き合ってられない」や、「あそこと取引していたら、こっちが潰れてしまう」と供述している録音テープ及び、反訳書を提出し被告の偽証に反論しました。  以上のような、証拠捏造や虚偽証言はこの他にも4点ほどあり、原告は全てにおいて証拠をつけて再反論しております。そして、被告から以降の再々反論は出ていません。  このような状況で淡々と裁判は進行しました。裁判官は優劣を一切、表に出さず、当然心証開示もありません(和解の話も一切出ませんでした)。  ネットなどでの意見を拝見しますと、被告の偽証及び捏造が立証された場合は、被告は明らかに不利になるとのことですが、民事裁判において、被告が偽証及び捏造をして敗訴した判例等を教えて頂ければ幸いです。  また、和解勧告がないことや、当事者及び証人尋問をする必要がないということは何を意味するのでしょうか。お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 結審後の証拠提出について

    ある係争中です(当方原告)。 先般、本人尋問が終わりこちらの尋問も十分できたため裁判官へ、 追加の証拠や主張提出は行わないと主張、被告も同様の回答で 結審となりました。 しかしその一週間ほど後になって本人尋問のさい、相手が多くの 部分で虚偽の主張をしていたことが発覚、いささか一方的ですが 裁判所と相手にその証拠と主張として陳述書を提出しました。 裁判所に確認したところ一応裁判官は目を通すし、綴ってはおく が、正式な証拠や陳述としては扱われないとの回答でした。 そこでご質問ですが、こういったケースの場合、実際のところ 判決への影響というのはどうなるのでしょうか? ・完全に無視されるのか ・正式な提出にはならなくても裁判官の印象へは影響するのか ・明確に結審後の証拠について判決文に触れられるケースもあるのか 実際に経験したことがあるなど、お詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。

  • 録音した証拠について

    本人訴訟をしているものです。 録音した会話を証拠として提出するつもりなのですが、下記についてお教え願います。 (1) ICレコーダーで録音したものを、DVD-Rに焼いて提出しようと思います。できるだけ、どのパソコンでも聞き取れるようなフォーマットでファイルとして提出しようと考えています。これは証拠として認めてもらえるのでしょうか?それとも、テープに録音しなおさなければならないのでしょうか?例えば音楽CDならば良いなどの訴訟上ルールがよく判りません。当然、重要な箇所の反訳文は提出します。 (2) 上記録音について検証申出書も提出しようと思います。しかし、1時間以上のテープがあるのですが、実際の訴訟では、裁判官、原告、被告で1時間テープを聞くのでしょうか?それとも、重要な箇所のみを聞くのでしょうか?それとも、裁判官がこっそり聞くのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 裁判や調停の陳述書について

    原告及び被告の当事者以外が陳述書を作成し提出する場合、作成者が陳述内容に関連する証拠を持っている場合は証拠として提出することは可能でしょうか?。

  • 裁判で録音テープを証拠として出せますか

    前略  裁判を提起しようと思っています。民事訴訟です。 録音テープを証拠として提出したいのですが。 何か翻訳文書が必要との話も聞きました。 最近のことですから、CDに焼き付けて提出するか。 その際には、翻訳文書が必要なのでしょうか。 時間としては3分程度です。書面にしても5枚以内と思います。 そこら辺の事情に詳しい方お願いします。 よろしくお願いします。