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リフォーム贈与について

私名義の住宅のリフォームを考えています 親が同居予定で、 バリアフリー等、自分の為のリフォームになるのだから、 費用を出すと言って、譲りません。 この場合、費用を出してもらったら、贈与になるのでしょうか? 尚、住宅を取得した時に、200万円ほど、贈与を受けています。 お知恵を拝借できましたら助かります。m(__)m 

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noname#203218
noname#203218
回答No.1

贈与に該当する事になるようですが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度で平成26年度のリフォームであれば最大500万円まで非課税となるようです。 但し、「既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。」と記載があり、住宅取得時の贈与200万円を差し引いた300万円が質問者様の非課税額になるのかは不明ですので税務署等にご確認下さい。 受贈者要件として、「贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。」 詳細は下記ご参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ご参考まで。

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