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リフォームの時の贈与税?
中古マンションを購入し、リフォームをしますが、その費用(500万)を妻の預金から払う予定です。 妻名義で妻が支払う場合でも贈与税の扱いになるでしょうか? また、リフォームした箇所(トイレなど)は妻の所有物とすれば贈与には当たらないと思われるのですが・・・・・
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(妻の所有物とすれば贈与には当たらないと思われるのですが・) これにはマンションの持ち分として、妻名義で登記しておく必要があります。 登記は、妻がマンションの○%の持ち分、貴方が、マンションの○%の持ち分として登記されます。 贈与税がかからないようにするためには、リフォーム代とマンションの購入金と登記などを含めた諸費用を含めたすべての支払った金額を、 妻の支出した費用と、貴方の支出した費用の割合で、登記する必要があると思います。 もしも、マンションをすべて貴方名義にしたいのであれば、 マンションを購入する前に、税務署で相談してください。 妻が出す予定の、500万円も貴方が借りて支払う必要があると思います (資金の動きは、税務署は簡単に把握できます、脱税は考えない方が良いです)
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- mukaiyama
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>中古マンションを購入し、リフォームをしますが、その費用(500万)を妻の預金から … 購入費用そのものはあなたが出すという意味ですか。 それなら、例えば 2,000万だとして、 夫 80%、妻 20% の持ち分割合で登記すれば、贈与にはなりません。 なお、あなた方が 20年を経た熟年夫婦であればこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
マンションのローンは私名義で私が支払う予定です。 リフォームだけ妻が払うようにしたいのです。
お礼
リフォームを所有物とすることはできないのですね。 わかりました。
補足
共有名義はもう購入してしまったのでダメなのです。 妻が自分の生活のために古い設備を新しい設備に交換するという感覚は通用しないのでしょうか? 例えば、ガスコンロとかは個人の所有物となりませんか?キッチンカウンターなどの固有の物ならば、個人の物と言えると思うのですが・・・・