- ベストアンサー
贈与税の対象になりますか?
10月に竣工予定のマンションを主人名義で購入することになりました。 私名義の(妻:今年の1月にて退職)の貯金(600万)を主人の予定している頭金の額にプラスする予定ですが、この場合、贈与税はかかるのでしょうか? ちなみに結婚して3年目です。 無知なもので、贈与税の詳しい事をあまり理解していない現状です。 この場合はどうなるか教えていただきたく よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
マンションの権利者は、御主人のみで所有権登記となりますでしょうか? その場合は、贈与税の対象となると思います。 奥様の600万円分を、所有権持分を分けて共有登記すれば贈与税の対象になりません。 たとえばご購入予定が3000万円の物件とします。 600万円現金奥様からとなりますので 600/3000 妻名義 持ち分5分の1 残り2400万円(現金及び住宅ローン返済予定含む) 夫名義 持ち分5分の4 で所有権登記となります。 住宅ローン等を御利用予定の場合は、融資先に共有名義登記について 事前に問い合わせをしておいてください。 所轄の税務署の相談窓口を是非御利用ください。 無料ですし大変親切に教えて頂けます。 最近よく相談に行きますが、先行イメージと違い 非常に丁寧でもっと早く利用すればと・・・思いました!
その他の回答 (3)
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
ご主人一人の名義にする必要がある場合 主人から妻への借用書を作って、毎月ご主人の給与振込口座から、結婚前から持っている奥さん名義の口座に一定額を自動振込みしておけば、贈与ではなく貸付として扱えます。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
No2の方の説明でいいとおもいますが、固定資産税・都市計画税について誤解のないように。 妻名義で固定資産税の請求が5分の1来ますが、当然その分ご主人の税金は安くなります。二人で納めるほうが1人よりも端数計算の結果、多分100円安くなると思います。 後、ローンの関係で住宅減税(税額控除なので結構大きいですよ。)が関係しますが、ローンの契約条件で大きく異なります。銀行や税務署で相談されることをお勧めします。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
贈与があったら圧し掛かるのが"贈与税"ですが、(2006-4/17)現時点では1年(1/1~12/31の間)に\110万以下なら、課税対象外です。 1)ですから、(No1さんの仮定額と同じく)\3000万のマンションの購入に際し、仮に\1200万が頭金で残金をローン利用とすると \1200万の中、半分の\600万は質問者さんからの拠出(贈与)ですから\490(=600-110)万には(贈与税の)課税が発生します。 2)(No1さんが指摘された様に)共有名義を選択すると、贈与税とは無縁ですが、購入予定の物件の(\600万/\3000万=)1/5は質問者さんの資産となりますので、 固定資産(&都市計画)税の課税が発生します。 3)(\1200万[仮定額]の頭金を\600万に抑え)質問者さんの貯金をローンの返済金に組込む、のも一法ですが、この場合は借入総額が(\600万を頭金に使う場合より)増え、返済利息が多額になります。 私個人としては、(何の名目であろうと)税の支払は嫌なので、3)を選びますが、ローンの期間や金利水準によっては、1)の手法で、贈与税を払って、(借入を減らし)利払を減額した方がトータルで"お得!"な場合は当然考えられ得る、と言えます。 矢張り、詳細は(No1さんがカキコまれている様に)税務署(or国税庁)や金融機関に照会するのが得策でしょうし、或いは消費生活センター他が役立つかもしれません。
お礼
いろいろなパターンを教えていただきありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
早々にご回答頂きありがとうございました。 大変参考になりました。