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贈与税がかかりますか?

昨年、住宅を新築しました。その際に支払った頭金のことで質問です。普段夫の給料で生活費をまかない、妻の給料は貯蓄に回してきました。支払った頭金は妻名義で貯まっていた貯金から支払いました。たまっていた貯金はすべて結婚後に貯めたものです。この場合、確定申告の際に支払った頭金として金額を記入できるのは妻のみでしょうか?結婚後の貯蓄は共有財産として夫も半分頭金を支払ったものとして記入できるのでしょうか?夫が支払ったものとして記入したら贈与税の対象になったりしませんか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「夫の住宅ローンの負担割合を少しでも少なくするために、贈与税の非課税枠110万円を利用して、妻が夫に現金を贈与し夫はその現金で頭金を支払ったことにすれば夫の住宅ローン負担割合は少しでも減るのかなと思ったのですが、それは大丈夫でしょうか?」 正直「なにが大丈夫なのかを、聞かれてるのが」が不明ですが。 奥さんのお金を110万円旦那様に贈与します。 それを旦那様が家を建てる費用にします。 2000万円ローンを組むのが1900万円ですみます。 これが「大丈夫か?」と聞かれてるのだとすると、大丈夫です。 しかし、そんな事をしなくても、以前回答に記したように、奥さんの出す金額の分だけ「所有権持分」を増やせばいいことです。 >「そして確定申告をしたとき、実際のお金の流れって税務署は通帳の異動明細などで調べたりするのでしょうか」    調べます。住所氏名を指定して口座の動きを全部銀行に請求します。それが税務署の仕事ですから。 なお、所有権持分は「錯誤」を原因として訂正できますよ。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

既に家は建てられたのですね。 その際に所有権登記をされてると思いますが、その登記の所有権はどうなってるでしょうか。 例えば、2000万円の建物を新築したとします(土地購入が含まれててもかまいません)。 そのうち500万円を奥さんの預金から出して(つまり頭金)残りの1500万円を旦那様の名前で借入して、支払をしたとしましょう。 すると不動産の所有権持分は旦那様が4分の3、奥様が4分の1になります。 この所有権を旦那様が4分の4つまり全部を持っているとすると、4分の1相当額、500万円が妻から夫への贈与とみなされてしまうことになります。 現金で支払ったにせよ、借入金で支払ったにせよ「出したお金に按分して」賞有権登記してあれば贈与の問題はでません。 住宅ローン控除は、借入金の残高に応じて所得税の税額控除をするというシステムですから、その際にどの金額を誰が支払ったということは問題ではありません。 添付される不動産登記簿や購入価格などから「あれ?全額が本人の負担ではないのに、全部本人名義になってますね」という質問がされる可能性があり、記述の贈与税がかかりますよという指導がされる可能性があります。 「確定申告の際に支払った頭金として金額を記入できるのは妻のみでしょうか?」というご質問の意図がわかりかねますので、回答保留します。

megumi76
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 妻が頭金を出したのであれば、持分から計算した金額からその分を住宅ローンの負担割合を妻のほうが少なくすればいいのですよね。 そこまでは理解しているつもりなのです。 最初の質問からは、一部理解できたところもありますので、現在不明な点としては、夫の住宅ローンの負担割合を少しでも少なくするために、贈与税の非課税枠110万円を利用して、妻が夫に現金を贈与し夫はその現金で頭金を支払ったことにすれば夫の住宅ローン負担割合は少しでも減るのかなと思ったのですが、それは大丈夫でしょうか? そして確定申告をしたとき、実際のお金の流れって税務署は通帳の異動明細などで調べたりするのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告の際に支払った頭金として金額を記入できるのは妻のみでしょうか… 贈与税を払いたくなかったら、そういうことになります。 ただし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、この限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >結婚後の貯蓄は共有財産として… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、共有財産という概念はありません。 >普段夫の給料で生活費をまかない… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、生活費を出し合うことは贈与ではありません。 この件はかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、 >妻の給料は貯蓄に回してきました… すべて妻の財産であり、住宅も妻名義のみで購入したと申告するなら、別に問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

megumi76
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。 ちなみに、贈与税の非課税枠年間110万円というのがあったと思いますが、その範囲内であれば、妻が夫に現金を贈与し夫が頭金の一部を支払ったということで大丈夫なんでしょうか?それともそんなことはせず、妻が全額頭金を支払ったということにしたほうがよいのでしょうか? それから、住宅を購入した際の諸費用の金額は住宅ローン控除の対象にはならないですよね・・・。あくまで住宅本体の金額だけですよね。その場合諸費用はどちらが出したかというのは問題にならないのでしょうか?

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