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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入、この場合、贈与税はかかりますか?)

住宅購入時の贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入時に贈与税はかかるのかについて質問です。
  • 親からの頭金について贈与税はどうなるのか教えてください。
  • 夫婦間での贈与や貯金の管理についても分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

●1「今、頭金を貯めるため~贈与税はかかりますか。」 かかりません。 ●2「小さい頃にもらったおこづかいやお年玉に贈与税はかかりますか。」 110万円以下だから贈与税がかからないのではなく、所得税法9条の非課税所得です。 ●3「物件を購入後~とは見なされないですか。」 生活費の互助負担ですから贈与税はかかりません。 ●4「夫婦間での贈与~~はざっくりの持分でも大丈夫なのでしょうか。 預金が1000あり、それが夫の名義だとします。 1000の不動産を買う際に500分は妻の分だとして所有権登記すれば500が贈与になってしまいます。 預金をして頭金にして家を買おうという場合には預金名義を分けておくようにした方が安全です。 預金されてるお金の所有権帰属は「名義人」です。 夫婦の間で「このうち半分はあんたのだよ」という認識はかまいませんが、第三者には通用しません。 ここで第三者とは税務署です。

monoland
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 全てに分かりやすく答えていただき大変助かります。 もっと気楽に考えていましたが、 最近夫婦間でも贈与税がかかるというのを知り、 どの場合がかかってどの場合がかからないのか 訳が分からなくなっていました。 ご回答いただきすっきりしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

最近質問者様と同じ状況になったのでお答えします。 私の場合はすでに家があり、確定申告で贈与となるのでは?と指摘されました。私たちは持分を修正(持分更正登記)することにしました。 ようは誰の名義のお金か、ということなんです。家の名義を連名にするなら、家にかかった金額(頭金+ローン)を負担する割合と家の持分の割合を合わせ、連帯債務でローンを組むことが必要です。頭金の割合だけでは贈与となることもあるので、家にかかった金額の割合で持分を分けることが必要です。 ただしこの場合、住宅ローン減税を受ける控除額もその割合で別れるので注意して下さい。 たとえば2000万円の建物を夫婦が1/2ずつ持分を持つと、それぞれ1000万円×1%なので控除額は最大10万円となってしまいます。しかもローン残高は年々減っていきますので、ローン控除を最大限受けれないかもしれません。 贈与税は年間110万円までは非課税なので、本人名義のお金であればお年玉などは贈与とはなりません。

monoland
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住宅購入に関して、「まぁ、とりあえず頭金を貯めればいいんだろう」 くらいに軽く考えていましたが、いろいろ面倒くさいんですね。 また勉強してみます。 ありがとうございました。

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