• ベストアンサー

夫婦間での不動産登記と贈与税について

2年前に結婚した際に、夫婦それぞれで持っていた500万ずつを、家を買うための資金として、まず一つの口座(夫名義)にまとめておきました。 共働きでほぼ同じぐらいの年収ですので、その後は、妻の給与から生活費を出し、夫の給与からは家を買うためにその口座に貯めていきました。 今、いざ家を買う段階になり、不動産登記や贈与税の事を少し知るにつれ、登記の方法を間違うと多額の贈与税を支払わなくてはいけないのではないかと不安になっています。 基本的には、夫婦でほぼ同額稼ぎ、一緒にお金を貯めてきたので、不動産登記も夫婦で半分ずつにしたい(そうすべき)だと思っているのですが、購入の際の支払いに関しては、銀行口座上では共同で貯めてきた夫の口座からの一括払いとなってしまいます。 このような時、現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったりしませんでしょうか。 逆に、夫の口座からの一括支払いとなる事で、登記上は、夫の名義だけにすべきであれば、それでも構わないのですが、今度は逆に、2年前にさかのぼって、最初の500万が妻から夫への贈与とみなされてしまい、これに対して贈与税がかかってしまうような気もします。 特に夫婦間で贈与しているつもりは無かったのですが、今の状態で、税法上はどう登記するのが正しいのでしょうか。 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.5

NO.1です 共有口座や資産についての概念は明確化されていませんが、実際の生活や慣例に基づいて判断します。 1000万円が、当初に合算して一つ口座になった時点では贈与に当たるのは事実ですが、その目的と実際は資産管理な訳ですから、そこからご主人の個人目的の出費がなされていないと言う事実があれば良いのです。そして、今回の出費によって資産購入をされ、持分1/2と言う事実が証明されます。 専業主婦の話をしましたが、その場合でも1/3程度までは共有登記が可能で、贈与とはみなされません。 今回の場合には、ご主人一人の名義にする事の方が不自然で贈与とみなされる可能性が有ります。(特に合算した500万) 税務署が確認すれば、500万が奥さんの口座から一括された事はすぐに分かりますし、その通帳の金銭の動きを確認できますので心配は有りません。 ご夫婦については柔軟な対応をすると考えられます。

zouyozei
質問者

お礼

jcklさん、2度目のご回答ありがとうございます。 > 共有口座や資産についての概念は明確化されていませんが、実際の生活や慣例に基づいて判断します >   : > ご夫婦については柔軟な対応をすると考えられます。 jcklさんをはじめ、皆さんからいただいたご回答で、口座の移動はあまり気にせず、事実に基づいて、堂々と登記すれば良いと言う事がよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったりしませんでしょうか。 かかりません。 >夫の口座からの一括支払いとなる事で、登記上は、夫の名義だけにすべきであれば それはまずいですね。 >今度は逆に、2年前にさかのぼって、最初の500万が妻から夫への贈与とみなされてしまい そのとおり贈与とみなされます。 >今の状態で、税法上はどう登記するのが正しいのでしょうか。 口座の名義ではなく実際でご判断下さい。 実際に妻が稼いで貯蓄した分、夫が稼いで貯蓄した分を見積もりそれによる持分登記とします。口座名義は無視して構いません。

zouyozei
質問者

お礼

> 口座の名義ではなく実際でご判断下さい。 > 実際に妻が稼いで貯蓄した分、夫が稼いで貯蓄した分を見積もりそれによる持分登記とします。口座名義は無視して構いません。 非常に明確なご回答ありがとうございます。 最初の想定していた形(夫と妻で登記を半分する)で行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ただ怖いのは、銀行口座上で移すだけで「贈与」に当たるとすると… 取り越し苦労です。 間違ったことを直すのに、税金がかかるなどということはありません。 >とにかくルールに当てはめて、税金を取ろうとしているのかがわからないので… そんなに疑心暗鬼になることないですよ。 そもそも日本の税制度は、自主申告自主納税を建前としています。 サラリーマンの給与と一部の源泉分離課税となるものを除いて、あとはすべて自分で納税額を計算して、自分で納めに行くのです。 税務署がいちいち個人の銀行取引を見張っていて、投網のごとく税を取り立てるわけではありません。 >税務署のサジ加減一つという事になりそうですかね… そうではなく、疑わしきことはするなというだけのことです。 家を建てて登記をすれば、税務署がそのお金の出所を聞いてきます。 そのときに備えて、これまでのお金の流れが、誰が見てもすぐ理解できるようにしておきなさいということです。 夫婦は一心同体だからといって、口座を一つにしてしまって、何年も経ってからあれは私のお金だったから私の持ち分としたと主張しても、だれも信用してくれないのです。 最初から、私のお金は私のお金で貯金しておくのです。 すでに間違えてしまった分は、間違いであることがわかっているうちに、元へ戻しておけばよいのです。

zouyozei
質問者

お礼

ご返答ありがとうごじます。 > そんなに疑心暗鬼になることないですよ。 >   : > そうではなく、疑わしきことはするなというだけのことです。 > 家を建てて登記をすれば、税務署がそのお金の出所を聞いてきます。 > そのときに備えて、これまでのお金の流れが、誰が見てもすぐ理解できるようにしておきなさいということです。 なるほど。アドバイスいただき安心しました。 であれば、実際に合算してしまった貯蓄分に対しては、夫と妻の分を給与の比率から、分割し、その分で登記するというのが一番間違いの無い(正しい)やり方になりますね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫婦それぞれで持っていた500万ずつを、家を買うための資金として、まず一つの口座(夫名義)に… 民法と税法とは別物です。 税法に、「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 これは明らかに妻から夫への贈与であり、贈与税の申告義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 20年以上経った熟年夫婦なら、例外規定がありますが、まだホヤホヤの方ですよね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm >その後は、妻の給与から生活費を出し… 税法も、夫婦間や親子間の相互に扶養義務があることは認めています。 通常の生活費の範囲なら、贈与にはあたりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm >基本的には、夫婦でほぼ同額稼ぎ、一緒にお金を貯めてきたので、不動産登記も夫婦で… その考え方自体は間違っていません。 >現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったり… その危険性は大いにあります。 これを避けるためには、2年前にした貯金が錯誤であったとして、いったん解約し、元の持ち主名で貯金し直すことです。 国民のすべてが税法に精通しているわけでは決してありません。 間違いは間違いとして気づいた時点ですぐあらためれば、おとがめはありません。 定期の中途解約による利息の半減はあるでしょうが、もともと銀行預金の利息なんて微々たるものです。 利息の減少と、贈与税がかかるのではないかとびくびくしながら暮らすのと、どちらがよいかと問われれば、答えは自ずと決まるでしょう。 あと、ふだんの生活費もお互いが出し合い、余ったお金はそれぞれの名前で貯金しておくことです。 将来、家を建てるときは、その時点での出資割合に応じた共有登記をすれば、贈与税の心配は要りません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

zouyozei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > これは明らかに妻から夫への贈与であり、贈与税の申告義務があります。・・・現在の口座からの支払い額と登記の名前・割合が一致しない事による贈与税がかかったり… やはり、気持ちの上では全く贈与でなくても、その行為そのものが、税法上の贈与とみなされると言われてしまうと、どうしようも無いですね。 > これを避けるためには、2年前にした貯金が錯誤であったとして、いったん解約し、元の持ち主名で貯金し直すことです。 解約といっても、普通預金に合わせて入れているだけなので、単に、口座から振り替えをするだけで済みます。 ただ怖いのは、銀行口座上で移すだけで「贈与」に当たるとすると、2年前に移した行為が贈与にあたり、さらに、それを今回戻した行為も贈与にあたり、2重の贈与税が取られてしまうという事です。「贈与」という定義は何か明確に規定されているのでしょうか。 > 間違いは間違いとして気づいた時点ですぐあらためれば、おとがめはありません。 このあたりが、税務署が常識的な感覚に基づいているのか、とにかくルールに当てはめて、税金を取ろうとしているのかがわからないので、今下手にお金を動かせなくなっています。 > 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 ありがとうございます。ここはいろいろ見させていただきましたが、該当するような状況に合致するような答えは見当たらず、ここにご相談させていただきました。 結局、税務署のサジ加減一つという事になりそうですかね。。 ありがとうございました。

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

夫だけが働いていた場合でも、夫婦協力して形成した共有財産とみなすようです。 ですので、専業主婦が離婚の時に財産分与の請求が出来るし、今後は年金まで貰える様になります。 zouyozeiさんの場合には、共働きですので当然納税されており、証明する事が出来ます。 共有登記に問題は無いと思われます。 結婚時に一つ口座にした場合にも、厳密に言えば贈与扱いですが、夫婦の共有財産の管理口座である事が明白であれば、突き詰めた事は言いません。 私の場合にも、税務署からは何も言われませんでした。

zouyozei
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 「夫婦共有財産の管理口座」を「明白」にするのに何が必要かわかりませんが、税務署の仕事の基本が「悪を罰する」であって、「法の細かいルールをつついて、とにかく税金を回収する」事を考えていなければ、特に問題のある行為はしていないつもりなので、大丈夫な気はしています。 車の駐車禁止の取締りのように、取りやすいところから取ろうというのでは無ければいいのですが。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう