• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与扱いに該当しますか。)

贈与扱いに該当するか?

このQ&Aのポイント
  • 自分名義の定期を解約して宅地を買い、建物を建てる金策を考えている。
  • 所有している分譲マンションを売却し、新築が出来てから引越しと改装を行いたいが、即座に売却は難しい。
  • 妻の預金を使い、建物を妻名義の所有権にするか、自分名義の所有とするかを悩んでいる。また、贈与税の対象回避や節税の方法を教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合は何年間ほどのうちに妻へ戻せば贈与税の対象にならないのですか… 個人の税金は暦の 1年をひとくくりとして算定します。 借りたその年の大晦日までに返済すれば、問題ないでしょう。 >贈与扱いからの除外措置… 借用証を取り交わし、市中並みの金利を付け、定期的に返済し続ければ、贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm また、20年以上経っている熟年夫婦なら 2,000万 + 110万までは、返さなくても贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。20年以上に老夫婦(私35年)は2000万円+110万円まで返さなくても贈与税の対象外と。 しかじ、生涯1度限り?? そこらも知りたいですね

関連するQ&A

専門家に質問してみよう