• 締切済み

改築と贈与税について教えてください

母親名義の建物に住んでいるのですが、 このたび建物の一部を改築しました。 その改築について、娘の私が資金を出したのですが、 この場合所有者である母親に贈与税はかかるのでしょか。 また、できれば今回の改築費用の分として、建物の 権利を一部母から娘の私へと移したいのですが、 等価交換ということでそのようなやり方は可能でしょうか。 贈与税を最小限に抑える方法があれば、 どうかご教示ください。 よろしくおねがいします。

  • kissa
  • お礼率88% (23/26)

みんなの回答

noname#11285
noname#11285
回答No.2

こんばんは。ご質問の内容ですが、あくまで生活するための必要な支払であれば、贈与には該当しないはずです。 例えば、お母様が生活するに必要な年金しか収入が無い。 娘さんは働いていてある程度収入があるので、その給料から建物を修繕した。 その修繕は築30年の古い建物なので、傷みかかっているところを改築修繕した、というようなケースです。 生活するのにいたしかたなしの支払は、基準がないので一概にこうだとは言えないのですが、 あらたに建物の一部を登記するような物件でない限り、税務署も把握できないと思います。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

改築部分について娘さん名義にすれば贈与税は かかりません。 改築部分がいくらなのかは解りませんが贈与と みなされる限度(たしか550万だったような) を超えていれば贈与になりますね。 でも、贈与税は申告しなければよほどの事が無 い限り税務署から支払え!と言ってこないです よ。でも言ってくる可能性はあるので対策は! となると。贈与したのは事実だしとくに思いつ かないですね。 娘さん名義ではいけないのでしょうか? 母名義の建物(の一部?)を娘さん名義に変え たいそうですが、これも贈与になりますね。 でも建物の課税標準額が低ければ贈与税がかか らないですよ。 なぜ改築部分がお母さんで元の家を娘さん名義 にするのか理解できませんが、私がやるよした ら、増築部分は娘さん名義にして課税標準額が 下がったらお母さんに名義変更します。

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