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マンション経営における負担付贈与についての質問
- マンション経営における負担付贈与について知りたい。
- 土地と建物の所有権を分ける場合、ローンの名義はどうなるか?
- 固定資産税や建物の時価についても教えてほしい。
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はじめまして、負担付贈与の贈与者の贈与税課税について質問させてください。 この度H21年中に、土地の負担付き贈与をしたところ、税務署より以下の指摘がありました。 負担付き贈与の概要 (1)当初の土地の取得価額 900万円(6年前) (2)H21年度の土地の時価550万円 (3)債務残高 700万円 つまり、550万円の時価の土地を、700万円の借金付きで贈与しました。 財産をもらった人(受贈者)の贈与税の計算は、 550万-700万=▲150万 となり、 受贈者は、上記よりマイナスとなるので、贈与税はかからないが、贈与者つまり財産をあげたあなたには、150万を返済しなくてもよくなったので、150万円の経済的利益を受けたことになり、150万円-110万(基礎控除)=40万円について、贈与税を課税しますとの事です。 私の認識ですが、贈与者の課税については、贈与ではなく譲渡所得の計算となり、債務残高で売買があったとみなし、700万-900万=▲200万円は譲渡損失となり課税関係は終了すると認識しております。 したがって、贈与者については、150万円というのは関係ないと認識しております。 どこにそのような条文がかいてあるのかと問いましたところ、条文はないが、社会通念当然のことですの一点張り! 上記、税務署の言うとおり贈与者に対して、贈与税がかかるのでしょうか? 納得いかなくて質問させていただきました。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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