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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:負担付贈与について。)

マンション経営における負担付贈与についての質問

このQ&Aのポイント
  • マンション経営における負担付贈与について知りたい。
  • 土地と建物の所有権を分ける場合、ローンの名義はどうなるか?
  • 固定資産税や建物の時価についても教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

負担付贈与は不動産の贈与を受けると同時に債務も引き受けるものなので、債務の名義人を変更しないと負担付贈与ではなく通常の贈与とみなされる恐れがあるため、ローンの名義人は変える必要があると思われます。 土地については負担付贈与の対象としないならば所有者は変わりませんので、固定資産税は義理のご両親が納付することになります。 建物の時価については、近隣での同様の物件の相場や固定資産評価額、不動産鑑定士による鑑定によって算定することが多いです。 ちなみに、贈与時の建物の時価とローン残額に差額がある場合には税金が課税されることがありますのでご注意ください。 また、1つのローンに対して土地・建物の両方に抵当権がついている場合には建物だけを贈与することを銀行が了承するかは微妙なところですので、銀行とよく話し合ってください。

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