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新築を予定し,その際妻からの建築資金の贈与に税がかかるか

新築を予定しています。 所有者は,夫名義です。 ※ 新築に際し,妻から300万円の贈与を受けました。贈与税はかか るでしょうか。   妻は結婚前から預金していたお金です。

みんなの回答

  • ribon-boo
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.2

表的お話は、お金を貰う=贈与税を支払う。贈与税を立て替えてもらう=さらに、そのお金に、贈与税がかかります。 普通は、取得した住宅の総額分の300万円分の持ち分登記をすることで、贈与事実は無いと証明して、贈与税を支払わないというのが、ほとんどでしょうが、将来、全部の持ち分を自分に登記変更したりなど、事務経費を考えると、300万円という額は、共有登記するまでの金銭では、ないと思われます。300万円を奥様名義で預金して、自分名義で、270万円借金した方が、金利も普通に借金するより安いですね。総合口座で、妻名義で、定期預金をして、そこから270万円を、定期担保で、引き出して、それを、自分名義の普通預金に入れ、それを、使うこと。ただし、妻から借金をしたと言っても、実際は、贈与ではないか?と税務署は、必ず言いますので、自動振替サービスで、毎月1万円でも、良いので、妻の通帳へ夫の通帳から、返済する設定をします。銀行は、それらの手数料が無料のところを探します。また、定期担保の借り入れ金利が、安いところ、たとえば、東京都が経営している某銀行は、借入金利、無料ですし。。。節税されれば、良いのでは???脱税は、いけませんがね。

ko-siro
質問者

お礼

息子の嫁の分共有登記することにしました。 ご指導有難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税法に夫婦は一心同体などという言葉はありません。 基礎控除 110万円を引いて 10%、つまり 19万円の贈与税が課せられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 300万円分を妻の持ち分として登記すれば、贈与にはあたりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ko-siro
質問者

お礼

共有登記することにしました。 大変有難う御座いました。

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