- 締切済み
贈与税
質問させて頂きます! 妻の実家にリフォームして住む事になり、リフォーム代金は当方が支払うのですが、家の名義は義理父です、この時義理父に贈与税がかかるのでしょうか? 又名義を女房にかえた場合も夫婦間で贈与税がかかるものなのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
年間110万までは贈与税はかかりません。逆にそれ以上だと、夫婦だろうが親子だろうが課税されます。