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農地法 六次産業
PU2の回答
- PU2
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無理です。 ただ、今後、6次産業目的なら転用の規制は緩くなる動きはありますね。 でも、加工所やレストランは下が地べたでは保健所の申請おりません。 保健所の規制は農業とは無関係です。 だからビニールハウスでは無理だよ。 地面はセメントで固めちゃんと水回りをしっかり作り専用の 調理場作ったりすることが必要です。 サラダや漬け物なら消毒施設も必要だね。 よってその考え方では農業関係なく無理です。 (ある本で漬け物作る場合、設備800万って書いてました。) ちゃんと保健所の許可得られる施設建てる事となります。 農業だからと言ってその点甘くなるわけではありません。 尚、直売所は加工さえしなければできますよ。 別にハウスを農産物生産に使い例えばスイカやトマト栽培しながら それをそのまま無加工で売るのなら何も問題ありません。 ただし干し椎茸を作って売ったり干しイモ作ったりして売るのなら 保健所の許可が得られる設備が必須となります。 もし、そのハウスが何も育てず直売所しかしない場合は 地目変更が必要になりますね。 乾燥など調理など手を加えたら保健所が全て絡みます。 (ただの単品カットなら問題ないようです。カット品を混在は駄目) これは農業の規制緩和と全く無関係です。
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