• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農薬混入事件の契約社員という表現は正しい?)

農薬混入事件の契約社員表現は正しい?

TANUHACHIの回答

  • TANUHACHI
  • ベストアンサー率31% (791/2549)
回答No.8

 むしろ問題点は「会社員」と呼ぶ方にあると、僕は考えています。 会社が雇用契約を結んだ段階で、被雇用者は「従業員」と定義されるはずです。  これに対し「会社員」というのは、他の公務員や自営業者などと比較対照される概念といえるでしょう。 「正しい」という言葉はそれ自体が一種の曲者でして、何を基準とするのかが明確に規定もされない限りでは安直に使うことのできない表現ともいえます。  そして「職業表記」との問題で言えば、雇用主から給与の支払いを得て生活している労働者全てを会社員と呼ばねばならないとの話にもなります。  実際に僧侶なども現在では所属する寺院や宗教法人から給与の支払いを得ているケースが殆どであり、雇用との視点からすれば、彼等も会社員となってしまいます。何かおかしな話になってもきます。  また同時に「労働者」と説明するならば、これは経済学上の概念となり、一方で社会学上の階層概念に類似するものと考えることもできます。  むしろ「従業員」として括れば、そこで正規雇用と非正規雇用に区分もされ、容疑者は後者に属するとのスッキリとした説明になると存じます。

tac48
質問者

お礼

前回答者の方にも勉強になったとお礼を書かせていただき ましたが、「スッキリとした説明」というご感想に、自分 の感覚が少数派かもと反省できました。 なお、ご参考までにですが・・・給与所得と雇用は関係 ないです。宗教法人の役員の役員報酬も、一般企業の取締役 (社長や役員)の役員報酬も税法上の取扱いは給与所得 ですが、その給与から雇用保険料を支払っていわゆる会社員 になることはできませんので・・・・。もちろん、大きな お寺の境内で掃除している若いお坊さんは、宗教法人の ご従業員さんで、失業保険の対象者である場合が多いです。 サラリーマンであり、労働者でありますが・・・でも宗教法人 にお勤めの方を新聞が会社員って書くのは、ご指摘の通り 違和感があるっていうか誤りですよね。む、む、難しい・・・。

関連するQ&A

  • 農薬混入事件の背景

    冷凍食品に農薬混入容疑で49歳男性契約社員が逮捕された件において。 一部報道では、男性は待遇面で不満があったと漏らしてたとか…。 多分、契約社員から正社員登用してくれない不満?なのかな?(他にも色々あるみたいですが)とも感じました。 契約社員のままだと、やはり不満な心境になるものなのでしょうか? その男性の配偶者などの有無はわかりませんが、正社員だと、より責任重大になる上、人によっては恐らくやりたくもない業務まで(営業や企画関連など?)やらされる可能性も大だし、拘束時間も益々増大するであろうとも思われます。 つまり、例えば休暇とりたいと思っても取れなくなるとか… 主に成人男性くらいになると、そうまでして正社員にこだわりたいものなのでしょうか? 今の時代、契約社員でも社会保険などの保証はあるし、有給休暇もあり、退職金も保証されてると思いますが。(無論、容疑者の職場は、そこら辺のシステムがどうなのかは不明ではありますが) 自分もほぼ同世代で同様の境遇にあるので(自分は某郵便事業会社の内務職契約社員です)、少し関心を持ちました。 自分は死ぬまで契約社員のままで十分満足です。 話が少し逸れましたが、上記の件、どんな感想を持ちましたでしょうか?

  • 契約社員の定年について

    お世話になります。 今年4月から改正労働契約法が施行され、契約社員やパート、アルバイト、派遣、嘱託などの有期契約労働者が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、無期労働契約に転換できる「5年ルール」ができましたが、【定年】も正社員同様延長できるのでしょうか。 正社員については、「60歳の定年後も希望者全員が原則的に65歳まで継続雇用される制度の導入を企業に義務づけている。これによって正社員は定年後も有期社員として働くことが可能になった」・・・となっていますが、契約社員も65歳までの継続雇用は可能でしょうか。 ご回答のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合

    契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合に、労働条件の詳細を記載した「雇用契約書」や「労働契約書」を取り交わす必要はありますか? 契約社員になったときには、その労働条件による契約書を取り交わしています。 今回、契約社員から正社員登用されました。給与や有給休暇付与日数も変わりますし、退職金制度にも加入することになりました。 これらが契約書には書かれていたと思うのですが、この期に及んで新しい契約書を取り交わさなくてもいいのでしょうか。法律としてはどうなのでしょう。

  • 農薬混入事件、同じ仕事、違う賃金が問題のひとつ?

    アクリフーズ群馬工場の冷凍食品に農薬のマラチオンが混入された問題についてです。 偽計業務妨害の疑いで逮捕された阿部利樹容疑者(49)は、契約社員で勤続8年。 推定年収200万円でそのうち賞与は年約20万円。 時給に換算すると900円で、年金、保険を引いた手取りは月額142,425円。 2年前、契約社員の賃金体系の見直しが行われ、ボーナスが減ったと不満を漏らしていたそうです。 阿部容疑者の犯した罪は、多くの人に被害を与えた、絶対にやってはいけない禁止行為です。 しかし、基本的に同じライン作業をしているのに、正社員と契約社員の給与格差が大きいのもおかしな話だと思います。しかも、阿部容疑者は、新入社員の教育も担当していたと言います。 デフレ脱却を行えば、非正規雇用の生活はますます苦しくなります。 このような事件が起こったということは、賃金格差問題の是正が必要ということではないでしょうか?

  • 労働契約について

    はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか

  • 派遣社員の雇止めについて

    派遣社員として、派遣先企業に通算9か月間勤めていました。 その間の契約更新は1ヵ月間~3か月間の契約更新を計5回行って来ました。 その度に契約更新の意思表示を行って、更新の申し込みを行って来ました。 しかし、6回目の契約更新時に契約期間満了を以て、契約更新を行わない旨、通告を受け、契約終了となりました。 ただ、その理由は全く明かされず、通告は契約満了1か月前に受けたのですが、残りの1か月間は勤務しなくても1か月分の給与は支払うと言うものでした。 正社員のような期間なしの雇用者の場合は、1か月分の給与を解雇予告手当として支払えば、1か月前倒しで解雇できるという労働基準法の規定があると認識しておりますが、派遣社員の場合にも適用されるということなのでしょうか? また、労働契約法 第十九条(下記参照)では、使用者側(派遣元の派遣会社)が契約更新の申し込みを拒絶することに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない時は、契約更新の申し込みの拒絶が成立せず、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなすとされています。 今回の場合は、拒絶の理由が示されておらず、理由の妥当性の判断もつかないと思いますが、法的にはどのような解釈がされるのでしょうか? 派遣社員は労働契約法の対象外なのでしょうか? 釈然としないので質問させていただきました。 適切なアドバイスを頂けたら幸いです。 【労働契約法 抜粋】 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

  • 特定派遣で契約社員ってありなの?

    スタッフサービスというところで、正社員と契約社員というシステムになっており、特定派遣でメーカーに技術者を派遣しています。 契約社員ですと期間の定めが2ヶ月ごとや4ヵ月ごとです。 契約社員でも正社員と同様の健康保険や福利厚生はあります。 違うのは、給与面で、正社員ですとボーナスもほとんどもらえず安いですが、契約社員ですと月額いくらと決められるので高くはなるようです。 でも、特定派遣は期間の定めのないいわゆる正社員でしか法律でできないと思っていたのですが、こういう方法もできるのでしょうか? それとも違法行為になるのでしょうか。

  • 有期雇用契約

    就業規則で正社員の定義を期間の定めのない社員としています。 パート社員へ適用しない条項については、正社員にのみ適用する。と明示しています。 3ヶ月の契約を数回更新した有期雇用のパート社員は、期間の定めのない社員とみなされるということなのですが、更新を繰り返したパート社員は”正社員”と限定した条項も適用されることになるのでしょうか。 就業規則は1つで、パート用はありません。 賞与・慶弔見舞金などを”正社員にのみ適用する”としています。

  • 派遣社員、無期労働契約への転換は5年超?8年超?

    労働契約法の改正で「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」ことになるようです。 元々派遣社員として3年間働いて、4年目以降は派遣先に直接雇用され契約社員として働いた場合、派遣社員として働き始めてから通算で5年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 若しくは、契約社員となった時点から数えて5年を超えたときに、即ち派遣社員として働き始めてから通算で8年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 「労働契約法改正のあらまし」で「通算契約期間は、同一の使用者ごとに計算する」と書いてあるので、同じ場所で同じ仕事をし続けても、派遣先の契約社員となった時点でカウントがリセットされるような気がしますが。。

  • 労働組合 契約社員の正社員化について

    労働組合 契約社員の正社員化について 労働組合として契約社員の方を正社員にしようと頑張っております。 役に立つ資料、どうすれば正社員にできるかなど、知識のある方どうぞお知恵を授けてください。