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年金生活者の妻の一時所得

年金生活者です。 妻の収入(年金)も合わせて、自分の名前で毎年確定申告(A)しています。 昨年、妻の兄が所有する土地を処分し、所得税も負担する条件で売上代金の一部を譲渡されました。この場合、従来通りに自分の確定申告書で申告すればよいのか、それとも妻の名前で分離課税申告をするのでしょうか、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「妻の収入(年金)も合わせて、自分の名前で毎年確定申告(A)しています」 年金に掛かる税は、予め天引き(源泉徴収)されていますから、奥さんの分まで申告したら、二重三重の納税超過に成ります。過去三年以内分は修正申告で還付されます。多額に及ぶ場合は、還付請求して下さい。 年金生活者は、年金以外に収入が無く、特別な控除項目がなければ、確定申告の必要はありません(65歳以上)。他に賃金収入がある場合には、総収入額を申告することで、源泉徴収の過払い分の還付を請求できます。還付不要と判断したときは、若干の過納税額に目をつぶって申告しない選択も出来ます。 店舗経営や不動産賃貸などの雑収入があるときは、脱税と成らないよう、確定申告(B)が必要です。 昨年「義兄が所有する土地を処分し、所得税も負担する条件で売上代金の一部を譲渡されました」 譲渡を受けたのがあなたなのか、奥さんが義父さんの遺産相続の一部として受け取ったのか、前者なら贈与税の対象ですし、後者なら相続税が生じるのかどうか、と言う問題です。 確定申告期には、自治体などが主催する確定申告相談会もありますし、税務署にも税務相談窓口がありますから、一度足を運んで相談して下さい。 国税の額は個人収入が対象で、確定申告(または年金からの天引き額)で決まりますが、国民健康保険を含む地方税は、概ね所帯収入で決められます。年齢によっても(後期高齢者など)違いがありますので気をつけて下さい。 奥さんの年金まであなたの所得として申告していたとすると、地方税でも相当な過払いが生じる場合も有り得ます。地方税については、自治体の税務窓口に照会して下さい。 税務署窓口は、混雑することが多いので、お早めにお出かけ下さい。

qanda39
質問者

お礼

懇切丁寧にご説明いただきありがとうございます。 妻の年金所得の件は今回の税務相談の際に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻の収入(年金)も合わせて、自分の名前で毎年確定申告… それはおかしいです。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、所得税や住民税は一人一人が課税対象です。 いままでの確定申告で何も言われなかったのですか。 >従来通りに自分の確定申告書で申告すればよいのか… 違う、違う。 いままで何も言われなかったとしたら、それは正しく直して個々に申告したとしても所得税額が出ないから、何も言ってこなかっただけでしょう。 >妻の兄が所有する土地を処分し、所得税も負担する条件で売上代金の一部を譲渡… それは、タイトルにある一時所得などではなく、「(所得税の) 確定申告」の守備範囲ではありません。 贈与を受けたのですから、「贈与税の申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm それで、所得税を払う前のお金でいくらもらったのですか。 他の贈与はないとして、110万円以下なら黙っていて合法です。 110万円を超えるなら、贈与税の支払いが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >妻の名前で分離課税申告をするのでしょうか… 妻自身が持っていた土地を売ったのならそうなりますが、妻ではなく妻の兄の土地だったのですね。 それなら贈与で間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qanda39
質問者

お礼

妻の年金収入の記載については、今までの申告で言われたことはありませんでした。 ご指摘ありがとうございました。

回答No.1

処分された不動産は奥様名義でなければ贈与税なります。この場合は奥様名で確定申告をすることになります。また、質問者が確定申告していても配偶者控除をしていても、奥様は贈与の基礎控除金110万円のほかに基礎控除38万円も控除されます。 もし、相続財産で一時的に兄の名義にしていれば、その理由を証明すれば譲渡所得として確定申告が可能ですが、税務署の了解が必要です。

qanda39
質問者

お礼

早速の的確なご回答ありがとうございました。

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