- 締切済み
投資信託の損失の繰越手続き方法に関して
以下URLの http://www.ando-sec.co.jp/security-tax-system/toushin.html 「投資信託の譲渡損失の繰越控除」 によると、 損失については、その年に控除しきれない分(同年の譲渡損失から譲渡益を差し引いても残る損失) を損失が発生した翌年以降3年間繰越することができます。 繰越した損失分は翌年以降の取引における株式等の譲渡益と相殺が可能。 ・この制度の利用には、お客様による確定申告が必要です。 ・3年間損失を繰り越すためには、取引の有無に関わらず3年間毎年確定申告をする必要があります とあります。 申告分離課税の設定を行っている投資信託があるとして、 ・1年目で利益確定 ・2年目で大損マイナス確定 ・3年目で利益確定 ・4年目で利益確定 となったばあい、 1年目は利益受け取り時に税金がひかれるので確定申告不要 2年目の損金を3年目、4年目に繰越して相殺したいとします。 以下2つの質問のうち、わかるものに関して教えていただけますでしょうか 2つともご存知でしたら両方教えていただけると助かります。 質問一 2年目に確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか? 質問二 投資信託が申告分離課税となっていた場合は自動で利益から税金がひかれてしまうと思います。 2年目の大損を3年目、4年目に繰越相殺させるためには、自分で確定申告するように手続きが必要になるのでは ないかと考えています。申告分離課税にならないような手続きが必要でしょうか? 「申告分離課税にならないような手続き」が必要だとすると、どのような手続きが必要になるのでしょうか。 (投資信託の会社に申告分離課税にしないように申請をした後、自分で確定申告を行うのでしょうか?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 >申告分離課税の設定を行っている投資信託… 「前置き」になりますが、「投資信託」の課税方法はあらかじめ「国」が決めていますので、「自分で設定する」ということはできません。 具体的には、http://www.ando-sec.co.jp/security-tax-system/toushin.htmlに説明がありますように、 ・株式投資信託 ・公社債投資信託 のどちらの投資信託なのか?によって課税方法が決まっています。 --- 仮に、「公社債投資信託」の場合は、(現状)「【源泉】【分離】課税」によって納税が完結してしまいますので、「確定申告」は【できません】。 『投資信託の税金|投資信託協会』 http://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/tax/ >>…税金の取り扱いは、「株式投資信託」と「公社債投資信託」とで異なります。… >>株式投資信託の税率 >>公募株式投資信託の【換金時】に生じた利益は、換金方法を問わず譲渡所得となりました。これにより、解約・買取の税制上の違いはなくなりました。(簡単に言えば「上場株式と同じように扱ってよいことになった」ということです。) >>公社債投資信託の税率 >>分配金・【換金時の収益】に対して、20%の【源泉分離課税】が課されます。… 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >>源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、【それだけで所得税の納税が完結する】というものです --- ということで、ここからは、「上場株式」と同じに扱ってよい「株式投資信託」に限定した説明となります。 ※分かりやすく、(投資信託ではなく)「株式譲渡所得・損失」で統一したいと思います。 まず、 >・1年目で利益確定 >・2年目で大損マイナス確定 >・3年目で利益確定 >・4年目で利益確定 については、「何年分の確定申告なのか?」がより明確になるように、 >・A年:株式譲渡益あり >・B年:株式譲渡【損失】あり >・C年:株式譲渡益あり >・D年:株式譲渡益あり と置き換えてみます。 >質問一 2年目に確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか? はい、「B年分の確定申告」については、「株式譲渡損失」、つまり「株式譲渡による所得はない」ので「確定申告」で申告する「義務」はありません。(ただし、「損失の繰越控除の特例」を利用する場合は確定申告が必要になります。) >質問二 投資信託が申告分離課税となっていた場合は自動で利益から税金がひかれてしまうと思います。 いえ、「【申告】【分離】課税」の場合は、「株式譲渡益」に対して「源泉徴収」は行われず、「確定申告」により「所得税額」を確定して「納税」することになります。 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >>…一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し…【確定申告によりその税額を納める】こととなります… >2年目の大損を3年目、4年目に繰越相殺させるためには、自分で確定申告するように手続きが必要になるのではないかと考えています。… はい、「B年」の「株式譲渡【損失】」を、「C年」「D年」に繰り越すためには、「B年分の確定申告」「C年分の確定申告」「D年分の確定申告」によって「損失の繰越控除の特例」を利用する手続きが必要になります。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>[2 適用手続]の(2)を参照 >申告分離課税にならないような手続きが必要でしょうか? いえ、不要です。 「上場株式等の譲渡による所得」は、現在「申告分離課税」に一本化されています。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。… ***** (備考1.) 「特定口座制度」を利用していて、なおかつ、「源泉徴収あり」を選択している場合は、当然ながら「源泉徴収」が行われます。 そして、そのまま「確定申告」を行なうことなく済ませてしまうことも(特例により)認められています。 【ただし】、「確定申告してはいけない」わけではありませんので、「他の口座と損益通算したい」「損失の繰越控除の特例を利用したい」というような場合は、【納税者自身の判断で】申告してもかまいません。 ***** (備考2.) 「NISA口座」は「損益通算」「損失の繰越控除」はできません。 『NISA>よくあるご質問|大和証券』 http://www.daiwa.jp/service/isa/faq_nisa.html >>Q4 NISA(非課税口座)内で損失が生じた場合、他の口座と損益通算できますか? >>…損失額をNISA(非課税口座)以外の口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算することや繰越控除することはできません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf --- 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html --- 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・2年目で大損マイナス確定… >質問一 2年目に確定申告は不要という認識… どうしてそんな発想になるのですか。 それは確かに、損失繰越などしなくて良いのなら、確定申告は無用ですよ。 だけど、 >2年目の損金を3年目、4年目に繰越して相殺したいとします… と話が矛盾しているじゃないですか。 >1年目は利益受け取り時に税金がひかれるので確定申告不要… 「特定口座源泉あり」ならね。 >質問二 投資信託が申告分離課税となっていた場合は自動で利益から税金がひかれてしまうと思… 違う、違う。 申告分離課税とは、給与などとは別にして税金を計算するという意味だけであって、源泉徴収の有無とは次元の異なる話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 源泉徴収の有無は、証券会社に登録したのが 1. 特定口座源泉あり 2. 特定口座源泉なし 3. 一般口座 のどれであったかによります。 2.番や 3番なら、1年目から原則として確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >申告分離課税にならないような手続きが必要でしょうか… そんな手続きはありません。 株や投信の売買益は、すべて申告分離課税です。 >2年目の大損を3年目、4年目に繰越相殺させるためには、自分で確定申告するように手続きが必要… 2年目から確定申告が必要なのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm