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キャピタルゲインの税について

(1) 源泉分離課税と申告分離課税が有るようですが、取引の都度選択できるのでしょうか? (損をした時は申告、儲けた時は源泉) (2) 申告分離課税でやった場合、譲渡益が出ても確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょう?   (3) 通常は(一般的には)源泉分離課税と申告分離課税のどちらを選んでいるんでしょうか? 以上判る方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (119/500)
回答No.3

前の方が回答してるように、現在は申告分離に一本化されています。 申告分離で申告義務があるのに確定申告しなければ脱税です。少額だとすぐ摘発はないかもしれないけど、全取引証拠は国税当局が把握出来る状態であることに要注意。 証券会社に保護預かりにしてる株については、特定口座にすることで証券会社で事実上の源泉分離納税してくれる新制度があります。税率は同じなので、建前上は納税事務代行ですが、他の所得と切り離せるメリットがあり、普通のサラリーマンなら確定申告の手間がかかりません。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式税制の改正で、源泉分離課税は平成14年12月31日をもって廃止され、平成15年1月1日以降は申告分離課税に一本化されています。 税率は26%が20%(所得税15%、市・府民税5%)に引き下げられています。 時限措置として、1年超保有し、平成15年から平成17年末までに売却した場合、売却益に対する税率は10%(所得税7%、市・府民税3%)に引き下げられます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sennan.osaka.jp/kazei/shiminzei12.htm
  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.1

税制がかわっていますので、今は源泉はありませんよ。 申告に一本化されています。

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