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アジアでのキャピタルゲイン税
タイ、台湾、マレーシア、香港、シンガポール、、、 これらの国では、全てキャピタルゲインが非課税だということです。つまり株の譲渡益は、現地在住なら全て無税ということでよろしいのでしょうか? あとFX(外国為替証拠金取引)の利益はどうでしょうか?こちらも非課税になるのでしょうか?どれか1つの国に関してでも結構ですので、回答をお待ちしています。
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昔は日本も非課税の時代がありました。 それら書かれた国に関する情報ですが、マネーカテゴリの投資や為替のカテゴリに常駐する人が、知っていると思います。 ただ過去の類似質問をみていると、その情報を具体的にやっている人・知っている人がいても、書くとは思えません。 なぜなら仕事や海外駐在で合法的に海外にくらす人であるなら、なにも作為せずに納税・課税免除行為をすることができますが、日本にいながら海外で投資で得た収入の場合、昔でしたらいずれ日本に持ち込むときに申告させ課税できたのですが、今はIT化でいくらでも海外のままお金をネットで動かせるため、単に情報を教えたりすると納税義務を逃れることの幇助になりかねないからです。日本の法律がITにおいついていないかもしれません。 また自己責任で投資活動を開始し、法律家の手助けを借りたりして合法的に国境を越えてやっている人は、それなりにコストがかかっていますので、簡単にはやり方を教えてくれないでしょうね。どこかの斡旋団体に相談しろ、でおわるかもしれません。 通常海外である期間暮らす場合、日本と二カ国税制条約を結んでいてその国で申告義務が生じた場合、その国がキャピタルゲインに課税していなければ、無税になります。ただ住むだけではだめで、二国間の条件を自分で確認しながら、法に沿って申告(現地申告し日本では非申告)することで、税金の負担も免除も受けられます。 法人だけ現地に設立するケースは、多いと思います。
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お礼
興味深いお話をありがとうございます。