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乗馬中の携帯通話は違法ですかね。
近くのコンビニに行くのに馬で行くとかっこいいなあなんて 妄想してます。馬は道路の真ん中を走るのではなく側道を ポクポク歩く感じです。道に馬を歩かせる事自体は問題ないと 思うのですが、この時携帯で通話したら違法でしょうか。 違法としたらどのような罰(反則金?)とかになるでしょうか。 どなたか知っていれば教えてください。
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>馬は道路の真ん中を走るのではなく側道をポクポク歩く感じです。 「馬」は「軽車両」なので、自転車と同じく、歩道(側道)は走行できません。 歩道を通行する場合は、自転車を押して歩くのと同じように、馬から降りて手綱を引いて歩いて通行しなければなりません。 なので、携帯を使用しているかどうかに関わらず、歩道(側道)をポクポク歩いたら道路交通法違反です。 >この時携帯で通話したら違法でしょうか。 車両(馬などの軽車両や、自転車も含む)を運転中に、携帯やカーナビなどの画面を注視すると、道路交通法違反です。 注視せず前方の安全が確認できる状態、ヘッドセットなどを用いて両手が使えるになっているなど、安全に運転(乗馬)できる状態であれば、携帯は使用しても構いません。 画面を見ていたり、片手が塞がってしまうと、道路交通法違反です。
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- santana-3
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道路交通法では違反ではありませんが、事故を起こした場合の罰則があります。 http://www.keins.city.kawasaki.jp/1/KE1027/kenkyu/h18shidousyujikenkyu/mokuji/pdf/3keitai06.pdf 最近では、都道府県条例で更に厳しい状態なので、基本的に「通話禁止」と考えた方が無難です。
お礼
いや、軽車両なので違反みたいだという事が分かってきました。 http://blog.livedoor.jp/news2ch_now/archives/29013050.html お返事ありがとうございます。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
道交法では軽車両を運転中の携帯電話は禁止されていません。 >第71条第5号の5 >自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を >運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、 とありますので、自動車または原動機付自転車に限られます。車両とは書いていません。
お礼
うむ~ お返事ありがとうございます。
馬車は軽車両ですが、馬に直接騎乗する場合は車両には該当しないと思います。 歩行者と同じじゃないですか?
お礼
うむ~ どうなんでしょ。 ありがとうございます。
- rpm243
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自転車と同じでしょう 小型特殊等の運転免許が必要な物とは全く別
お礼
5万以下の罰金の恐れあり みたいですね。 ありがとうございます。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
小型特殊車両を運転していることになるので 原付バイクを運転しながら携帯を使用すると同じ罰則を受けます。
お礼
軽車両みたいですね。お返事ありがとうございます。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://www.keins.city.kawasaki.jp/1/KE1027/kenkyu/h18shidousyujikenkyu/mokuji/pdf/3keitai06.pdf 道交法では禁止されていませんので、都道府県の条例によりますね。 ハンズフリーにすれば解決しますよ。
お礼
ありがとうございます。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
軽車両ですから罰則もそれに準じます。
お礼
そうみたいですね。ありがとうございます。
お礼
側道というのは道路の脇 のつもりでした。歩道ではありません。 そう、乗馬中に通話したら違反みたいですね。ありがとうございます。