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駐車違反を法的に争うこと

 仮に、次のような状況を考えます。 ・大都市の繁華街を車で走行中に、急に激しい腹痛と便意を催し、駐車禁止道路に車を止めて近くの店舗のトイレを借りて用を足した。その10~15分程度の間に、民間委託された違法駐車監視員に取締りを受けた。  このようなときに、次の2点についてお尋ねします。 (1)反則金を納付せず、駐車違反の違法性を裁判その他の手段で争うことができますか。 (2)裁判その他の手段で、緊急避難的に車を止めたのだから、違法性はないという主張が認められる可能性はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>(1)反則金を納付せず、駐車違反の違法性を裁判その他の手段で争うことができますか。 単に争うことだけであればもちろん可能です。裁判にて争うことになります。 >(2)裁判その他の手段で、緊急避難的に車を止めたのだから、違法性はないという主張が認められる可能性はありますか。 刑法上の緊急避難に該当する場合には駐車違反の違法性は阻却されるものと思いますが、ご質問の前提では緊急避難に該当するとはいえないでしょう。 従いまして処分や処罰の軽減は考えられるものの、違法性が阻却されることはないものと思います。 つまり可能性は非常に低い。 ちなみに道路上で倒れている人を発見し、その人の安全確保、救命活動の為に駐車違反をしていたという場合には緊急避難が成立するので違法性は阻却されるものと思います。

tosembow
質問者

お礼

>ご質問の前提では緊急避難に該当するとはいえないでしょう。  よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

1、争うことは可能 2、可能性は全く無いでしょう、うんこしたいで緊急非難が認められた例はありませんから

tosembow
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

大都市の繁華街を車で走行中に、急に激しい腹痛と便意を催し、駐車禁止道路に車を止めて近くの店舗のトイレを借りて用を足した。その10~15分程度の間に、民間委託された違法駐車監視員に取締りを受けた。 基本は、 駐車違反の場所であれは、除外指定が無い限り駐車違反です 反則金を納付しなときは、裁判で争うますが 検察が不起訴にする可能性もあります 今回は、緊急避難的に車を止めたのだから不起訴になる可能性はありますが、  ちゃんと証拠を集めて下さい  店舗のトイレを借りて用たしたので  借りる時に、店舗に人に借用をお願いした人が、証人ですから、検察庁や裁判に行くときは、上申書等の作って貰って証拠して提出しないといけませんn  それにあなたが、緊急避難であることを証明しないといけません

tosembow
質問者

お礼

納得いきました。ありがとうございました。 >反則金を納付しなときは、裁判で争うますが >検察が不起訴にする可能性もあります 駐車違反を指摘された人すべてが正式裁判で争えば、検察の裁判の手間を考えると、おそらくそのほとんどは不起訴にせざるを得ませんね。このあたりが理論と実際の矛盾のように思います。

回答No.3

1.可能です(勝てるかどうかは別)。 2.既に訴訟が提起されています。   現時点では因果関係と予見の問題から認められる可能性はありません。   (急な腹痛でのトイレの使用は駐車違反の合理的利用とは考えられない、となっていました)   訴訟費用の方が高い(勝つためには、医学的な証明や能弁な弁護士が必要と思われます)ので、やる人が沢山いるとも思えません。   今後、証明方法の確立によって認められる可能性は否定しません。

tosembow
質問者

お礼

納得いきました。ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

(1)裁判で争うことはできます。勝てるかどうかは別問題ですがね。 (2)おそらく無罪になるのはかなり厳しいと思います。 このような手段を認めてしまえば、根本的にこの制度が破綻してしまいます。緊急の要件も定義されていることではないですからね。 要は、この場合でも駐車禁止の場所に停めるのではなく、きちんと駐車場に停めるか、トイレを借りるお店の人に管理しておいてもらうなどの処置ができたという判断もできます。 大都市の繁華街ですから駐車場がないことはないと思いますし、満車であって入れなかったとしても責任が回避できるといったものではないと思います。 ただし、気分が悪くなりそのまま救急車で運ばれるなどであれば、おそらく別な形で車を停めておくことができるかもしれないですね。このあたりはケースbyケースですのでそのときになってみなければわからないですがね。

tosembow
質問者

お礼

納得いきました。ありがとうございました。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

1)できます。 そのようなことを言うために交通反則センターや交通裁判所があります。 2)可能性は十分にあります。 ただ、証拠がないと認められることは難しいので、そこのお店の方の証言などがあればいいのですが。 誰もいない場所(公衆トイレ)などは、停めた場所から行ってそこに行くしかありえないと主張するしかありませんが。

tosembow
質問者

お礼

ありがとうございます。

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