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レンタカーの駐車違反

来年度より、駐車違反放置車両の確認事務が民間企業に委託されますが、たとえばレンタカーを借りた運転者がこの取り締まりに引っかかり、なおかつ反則金を納付しない場合、放置違反金の納付命令は使用者である(と思われる)レンタカー会社になされるのでしょうか? どなたかご存じでしょうか?

  • ekin
  • お礼率82% (14/17)

みんなの回答

回答No.2

現在予定されている改訂は、駐車違反取り締まりの実効性を確保するために、自動車の「使用者」の責任を強化するとしています。 通常の自家用自動車は、所有者と使用者は一致するのですが、ご承知のように、車検証にも所有者と使用者の欄が分かれて記載されているように、所有者と使用者の概念は別とされています。 レンタカーでは、所有者がレンタカー会社、使用者は賃借人ですし、 自動車リースでは、所有者はリース会社(ファイナンシャルリースでは、所有者と同じ)、使用者は、リースを受けた会社です。 つまり、レンタカーでは、自動車の運転者が見つかれば、その人に、見つからなければ、「使用者」である借り主に対して、レンタカー会社の協力を得て違反の通告が行くという仕掛けになる予定です。

ekin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 つまり、改訂道路交通法(予定ではなく、たしか昨年11月だったかに施行されていますが・・・)のいう「使用者」は、レンタカーの賃借契約上あくまで借り主(運転者)本人だということですね。 であれば、今回の改訂の大きな柱のひとつである使用者責任を遡及する「放置違反金」(誤解があるようですからもう一度記しますが、放置違反金≠放置駐車反則金です。)制度は、ことレンタカーに限れば適用不能だということになりますね。 現状の青キップ制度は、違反者の自首・出頭を前提にして成立していますが、今回の改訂は自首・出頭に応じないいわゆる逃げ徳(反則金の取りっぱぐれ)を防ぐ目的でなされたはずですが、どうなんでしょうか?

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1094/5166)
回答No.1

警察がレンタカー会社を通じて、借主を問い合わせ、借主に請求が来ますので心配無用です。

ekin
質問者

補足

勘違いされているようなので補足します。 借り主が放置駐車「反則金」の支払い(青キップ処理)に応じなかった場合、改正道路交通法の解釈上、放置「違反金」の支払命令がレンタカー会社にできるのか、という質問です。

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