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オートバイ進入禁止と書いてある所を走ったら違法?

オートバイ進入禁止と書いてある堤防上の管理用道路で交通標識がない場所をオートバイで走ったら何らかの違法行為になるのでしょうか? 自転車は禁止されてないので、立ち入り自体は自由です。自転車専用道とも歩道とも書いてありません。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.6

リンク先・・ぜんぜん読まれていないんですね 管理をするのは公務員ですよ? まぁ良いですけどね 頑張ってくださいw

justice_09
質問者

補足

公務執行妨害について勉強してください。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.5

調べました そこの場所は 河川法第29条第1項 同法施行令第16条の4第1項第3号 が、適用されるとのことです(下記URL) https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00138.htmlhttps://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000755354.pdf に記載されています 河川法第29条第1項は、「河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為」ですから、いわゆる公務執行妨害罪です --2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。刑法208条--

justice_09
質問者

補足

まず、公務執行妨害罪は公務員に対するものなので、間違いです。 次に、写真の場所は下流ではないので、そのルールの適用範囲外ですね。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4507/11119)
回答No.4

原動機付自転車 という免許制度の名称に問題があるんでしょうね 自転車が軽車両扱いになったとはいえ 歩道の走行を完全に禁じているというものではない 縦割り行政でもあり改善は進まない エンジン付 原動機付は全てオートバイに含まれると考えています https://www.weblio.jp/content/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4 http://www.tossnet.or.jp/portals/0/resouce/staticContents/public_html/u_qanda/bike01.html 行政機関が発行するもの 乗らない 興味の無い人も多い 自分が決める事ではなく 管理する側の判断 書いていないから良いだろう 詳しく書かない方が悪い は通用しないです

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.3

どこの管轄か?によります。 警察でない規制だと 基本的には罰則はありません。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

おはようございます、よろしくお願いします。 オートバイ進入禁止は 河川法施行令第16条の4第1項第3号イ に基づいてなされたんだと思います。 そうしますと 河川法施行令第5章には、罰則が記されてます。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する ※第十六条の四第一項の規定に違反して  河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に  自動車その他の河川管理者が指定したものを入れた者 なので、僕的には 河川法施行令違反 てきなことになる ような気がします。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000014

justice_09
質問者

お礼

一般車両通行禁止と書いてありますが、道交法では、自動車には原付Ⅰ種は含まれませんね。なのでバイクに原付Ⅰ種が含まれるのかどうか、どっちなのでしょう? あと、実質的には、バイクが走っても道路が壊れることはないし、自転車と原付でほとんど重量は変わらないし、原付で走っても可罰的違法性はないような気がするんですが、どうなんでしょう?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

具体的な場所をこの場所に書かれていないので、にんともかんともです 逆に書いてくださったほうが、その場所の理由を調べられるかと思います 簡単に説明すると、むか~しの暴走族やローリング族などの深夜帯などの迷惑行為が多発していた箇所では、未だに書かれてようなバイク禁止区域は存在します このような場合は、現在に至っても見直しがされていない場合が多く「二輪車普及安全協会」などに相談・依頼すれば調査・改善してくれるケースがあります また、河川敷などの堤防ですと、突風や竜巻などで過去にバイク事故があった場合などもありますから、調査されても良いかと思います 違法行為かどうか?については、管理用道路ですから、あくまでも河川巡視、水防活動や災害復旧工事のための通行のために設けられた、堤防の天端上の通路ですが、公道として指定されていれば、道路交通法が適用されますし、公道ではない場合は河川法の摘要になりますから・・・これも場所を特定していただかないと、正確な回答はでません

justice_09
質問者

お礼

場所は、荒川の右岸、羽根倉橋から笹目橋あたりまでです。このような看板があります。https://goo.gl/maps/iMvoPBtDgsb15v448 あと、笹目橋手前で堤防を降りて河川敷の道路を通って戸田橋まで行けるのでしょうか? YouTubeで見ると、自転車がギリギリ通れるくらいのゲートがあって、原付では無理そうですが。

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