• ベストアンサー

自転車歩行者道標識に関する質問です。

バイクで外回りの仕事をしています。 最近駐車違反などで立て続けに捕まったので道路標識には特に注意しています。 写真に示す道路にさしかかり自転車歩行者道なのでバイクは進入出来ないと判断したのですが、実際はバイクや自動車も通れるようです。(標識は歩道に対するものだから) このように自転車歩行者道標識は車道に関するものなのか、歩道に関するものなのか非常にわかり辛いと思います。簡単に見分ける方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.3

>バイクは交差点から先の車道を進入できますか? バイクの侵入を禁止していない道路なら進入できます。 >自転車歩行者道標識は車道に関するものなのか、歩道に関するものなのか 基本的に歩道に対する標識です。 車両が入れない道路なら、車両進入禁止の標識があります。 ちなみに、自転車歩行者道標識がある場所を自転車が通行する場合、 自転車は徐行(5km/h未満ただし7km/h未満という説もあり)が義務で、 歩行者の邪魔になる場合はその場に停車する義務があります。 これは自転車レーンがある場合でも同様で、自転車レーンを歩行者は通行することができます。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 >基本的に歩道に対する標識です。 車両が入れない道路なら、車両進入禁止の標識があります。 納得です。

その他の回答 (4)

noname#211894
noname#211894
回答No.5

>写真をよく見て下さい。 >車道とチンケな歩道があります。 >車道をバイクで走っている時、前方の交差点に自転車歩行者専用標識があります。 >バイクは交差点から先の車道を進入できますか?・・・・というのが私の質問です。 歩道と車道の区別も付かないんですか?? 道路には、通行を禁止する標識が無いんでしょ。 そういった標識があるのならそれも撮影して見せてください。 歩道と車道の境界にはガードレールがあるし、舗装の色も違いますから明確に分かれているでしょ。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

回答No.4

まず、その標識が公安委員会のものでない場合は標識は道路交通法上効力はありません 河川敷等の自転車道では、そういった標識があります。 バイクは押して通れますので疑いがある場合には押して通るのがいいかと思います。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

原則、歩道は歩行者専用です。 ただ、自転車も乗ったまま通行することを「許可」していると言うことです。 それ以外の事はありません。 >実際はバイクや自動車も通れるようです。 バイクはエンジンを掛けず、乗らず、押して通れば通れますけど、乗って通ることは出来ません。 自動車を乗らずにどうやって押すの?? >自転車歩行者道標識は車道に関するものなのか、 車道は、歩行者も車両も通れます。 歩行者が歩いてはならない(高速道路などの専用道路を除いて)という法律はありませんから。 >簡単に見分ける方法があれば教えて下さい。 これ以上簡単な標識も無いと思いますけどね。 分かりづらいのはあなたがきちんと理解していない、自分の都合の良いようにしか覚えていないと言うことです。 小学生でも理解できることですから、きちんと勉強してください。

mandegansu
質問者

補足

写真をよく見て下さい。 車道とチンケな歩道があります。 車道をバイクで走っている時、前方の交差点に自転車歩行者専用標識があります。 バイクは交差点から先の車道を進入できますか?・・・・というのが私の質問です。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

はあ・・・もう一度、教習所で勉強してきますか? 「車両進入禁止」(自動車・バイク・自転車)の道路標識は何のためにあるのですか。 「軽車両進入禁止」(自転車・リヤカーなど)の道路標識は何のためにあるのですか。 見分けるなんてこと必要ないですよね。 っつーか、バイクが歩道を走行して良いわけないだろ。

mandegansu
質問者

補足

写真をよく見て下さい。 車道とチンケな歩道があります。 車道をバイクで走っている時、前方の交差点に自転車歩行者専用標識があります。 バイクは交差点から先の車道を進入できますか?・・・・というのが私の質問です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう